右大腿切断の事故、過失があるが3995万円認定
認容額 | 3995万円 |
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年齢 | 26歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 婦人靴の卸売業 |
傷病名 | 頭部外傷、後頭部挫創、びまん性軸索損傷、脳内出血、意識障害、呼吸不全、四肢麻痺、失語、外傷性多発性軸索障害、脳挫傷等 |
障害名 | 右大腿切断 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成17年11月1日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成9年8月16日午後10時10分頃、兵庫県明石市大久保町江井ケ島318番地先県道姫路明石自転車道線において発生した。
加害者は、被害者の車を追い越すため、車を東行き車線の北側に進路変更させつつ進行していた。
加害者は、交差道路へ右折しようとした被害者の車に危険を感じ、衝突地点の3.9m手前でブレーキをかけたが間に合わず、加害者の車左前部と被害者の右大腿部及び被害者が運転する大型自動二輪車のガソリンタンク右側が衝突し、被害者は転倒し傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により負った傷害の治療のため、合計1839日間入院した。退院後の実通院日数は104日である。
後遺障害の内容
被害者は、1下肢をひざ関節以上で失ったものとして後遺障害別等級表第4級5号に該当すると認定された。
判決の概要
過失相殺の要否・損害額が争点となり、被害者は丁字路交差点の右折直前に合図を出し、後方確認をしないで右折れした過失があるとして、過失割合を50:50と認定した。
後遺障害は、等級4級5号に該当するとして、入院付添費1日3000円を認め、労働能力喪失率70%と認定して、相当損害額を認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 971万2440円 |
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入院付添費 | 551万7000円 |
入院雑費 | 239万0700円 |
通院交通費 | 7840円 |
休業損害 | 2262万8016円 |
逸失利益 | 7550万5068円 |
慰謝料 | 2200万円 |
義肢制作費 | 801万 2069円 |
確定遅延損害金 | 630万 0222円 |
損害填補 | - 4233万 6572円 |
弁護士費用 | 310万円 |
過失相殺 | - 7288万6486円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。