右肩関節の可動域制限が残存し賠償額913万円認定
認容額 | 913万9072円 |
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年齢 | 46歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 代表取締役 |
傷病名 | 頚椎捻挫、右上肢打撲、両下腿打撲、頭部打撲、全身擦過創(四肢・体幹部)、右肩関節捻挫、挙上障害等 |
障害名 | 右上肢の色素沈着 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年7月18日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年7月2日午前10時30分頃、兵庫県加古川市八幡町野村625番地先路上において、被害者が車を運転して本件事故現場付近道路を西進していたところ、折から上記道路を対向してきた加害者の車が、本件事故現場の南側路外にある資材置場に出ようとして被害者の走行車線に右折進入した。これに気付いて急制動の措置を取った被害者が、路上に転倒した上、加害者の車と衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故のため49日間の入院治療と145日間の通院治療を行った。通院する際は終日若しくは半日の休業を余儀なくされた。
後遺障害の内容
右上肢の色素沈着につき、「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級4号に該当すると判断された。
右肩関節の外転・内転の可動域が健側の4分の3以下に制限されていないところから後遺障害等級基準に至らない軽度の右肩関節の可動域制限が残存していると認定された。
判決の概要
本件事故の事故態様及び過失相殺について、加害者には、東行車線から路外の本件資材置場に右折進入するに当たり、西行車線の車両の有無及び同行を十分確認し、その進路を妨害しないようにして、交通安全を図るべき注意義務があるのに、これを怠り、西行車線を西進してきた被害者車の進路妨害した過失があるとされた。
被害者についても、最高速度を遵守して、交通安全を図るべき注意義務があるのに、これを怠り、最高速度を15km以上上回る速度で漫然と走行してきた過失があるとして、両者の過失割合を被害者1、加害者9と示しつつ、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 174万6788円 |
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入院雑費 | 7万3500円 |
通院交通費 | 21万6962円 |
休業損害 | 278万6742円 |
逸失利益 | 372万6895円 |
慰謝料 | 340万円 |
文書料 | 2万 3980円 |
装具費 | 4250円 |
損害填補 | - 254万 0728円 |
確定遅延損害金 | 7万 8595円 |
弁護士費用 | 82万円 |
過失相殺 | - 119万7912円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。