被害者に過失なし。肩の後遺障害で賠償額305万円

ISKW 2016年9月8日 | 肩の後遺障害
money 39
認容額 305万2991円
年齢 27歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頚椎捻挫、左肩関節・左大腿挫傷等

障害名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級
判決日 平成25年12月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年7月21日午前11時25分頃、東京都稲城市の路上において、被害者運転の普通乗用自動車が停止中、その前方で加害者車両が後退を開始して被害者車両に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は平成21年7月21日から平成22年10月15日まで通院治療をおこなった。

後遺障害の内容

被害者は、頚椎捻挫に伴う神経症状につき14級9号該当との認定を受けた。

判決の概要

被害者としては、加害者が、後方を注視して後方に停止している車両の有無を確認し、ハンドル、ブレーキ等を適宜操作して後方に停止している車両の安全を図るであろうことを信頼するのも相当であるというべきであり、被害者の損害額につき過失相殺をするのが相当とする事由があるとまではいえないと判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 77万6887円
通院交通費 7万1540円
逸失利益 50万2737円
慰謝料 200万円
既払い - 80万 円
弁護士費用 27万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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