左鎖骨骨折で難治性疼痛。賠償額1191万円認定

ISKW 2016年9月16日 | 肩の後遺障害
medical 0828 6
認容額 1191万4327円
年齢 51歳
性別 男性
職業 解体業
傷病名

左鎖骨骨折、左第七・八・九肋骨骨折等

障害名 肩の難治性疼痛
後遺障害等級 12級
判決日 平成25年7月11日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成13年6月25日午後21時58分頃、大阪府茨木市上穂積4丁目7番64号付近の片側2車線の道路において発生した。
第1車線を直進する被害者運転の大型自動二輪車と、路外施設に入ろうとしていた加害者運転の対向右折車(普通乗用自動車)とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から合計52日間入院治療を行い、実通院日数518日間通院治療を行った。

後遺障害の内容

左肩の神経症状について、左鎖骨骨折後に発症し消退することなく残存した難治性疼痛として、12級12号(現行基準の12級13号に相当)の認定を受けた。

判決の概要

被害者の症状を考えるに当たっては、CRPSであるか否かの判断に用いられている様々な基準を参考としつつ、原告の症状についてどの程度他覚的所見に基づく医学的な説明が可能であるか、またその症状が今後永続する蓋然性がどの程度あるかを検討し、他類型の後遺障害における取扱いとの均衡を考慮した。
その上で、休業の相当期間及び相当割合、後遺障害としての労働能力喪失の程度及び喪失期間、後遺障害慰謝料のそれぞれについて認定を行っていくことが相当である等と示しつつ、原告の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 279万2414円
入院雑費 6万7600円
通院交通費 52万8440円
休業損害 1423万1418円
逸失利益 533万3720円
慰謝料 741万円
文書料 6万 9300円
既払金 - 1351万 6079円
弁護士費用 108万円
過失相殺 - 608万6579円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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