肩関節機能全廃、後遺障害7級。3837万円認定。

ISKW 2016年11月10日 | 肩の後遺障害
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認容額 3837万4397円
年齢 27歳
性別 男性
職業 大学理工学部3年生
傷病名

右頚部神経根引き抜き損傷、右肩甲骨骨折、右第三中手骨骨折、外傷性肺挫傷、外傷性肝・腎損傷、外傷性歯牙亜脱臼、外傷性歯冠破折、C2単pul、右腕神経叢損傷、右下腿挫創

障害名 右肩関節の機能障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成23年11月18日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成15年2月21日午後17時35分頃、愛知県知多郡東浦町大字森岡字柳ヶ坪19番地の一先路線上(366号)の信号機により交通整理の行われていない交差点において、被害者車(普通自動二輪車)と加害者車(普通乗用自動車)とが、出会いがしらに衝突した事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により傷害を負い、合計97日入院し、平成21年3月16日まで通院した(実通院日数523日)。

後遺障害の内容

右肩関節の機能障害は「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」であって8級6号に、右肘関節の機能障害は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」であって10級10号に、右手関節の機能障害は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」であって、10級10号にそれぞれ該当し、事前認定で併合7級相当とされた。

判決の概要

本件事故当時大学3年生であった被害者が大学卒業時に就職できなかったのは、本件事故によるものであるとして加害者側に就職するまでの2年間の休業損害を求めており、被害者は、本件事故前から就職活動を始めていたが、治療に専念するため就職をあきらめ、大学院に進学した旨供述、陳述している。大学卒業時に就職できなかったのは本件事故によるものと認められるとしつつ、理科系の学部で大学院に進学するのはそれほどまれではないことを考慮すると、2年分の就職遅れによる休業損害全額と本件事故との間に相当因果関係を認めることは難しく、その7割をもって相当因果関係を認めるべきであるなどとして、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 868万3400円
入院雑費 14万5500円
通院交通費 48万3590円
休業損害 444万5840円
逸失利益 3042万0949円
慰謝料 1400万円
装具代 29万 7800円
文書料 1万 0500円
その他 19万 0755円
既払い - 1072万 8270円
弁護士費用 216万円
過失相殺 - 1173万5667円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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