肩の後遺障害で7級認定、賠償額も429万円。

ISKW 2016年9月2日 | 肩の後遺障害
file 0823 5
認容額 429万5507円
年齢 48歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

頚椎ヘルニア

障害名 肩関節運動障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成26年6月13日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成22年2月28日午後22時10分頃、京都市山科区小山鎮守町の名神高速道路京都東インターチェンジCランプウェイ80mポスト付近(名神高速道路上り線)において発生した事故。
加害者は、車を運転し、名古屋方面へ向かおうと、名神高速道路京都東インターより上り線に入った。しかし、自車の進入した路線が大阪方面行きであることに気付き、名古屋方面行きの路線入り口まで引き返そうとバックのまま走行させた。その結果、折から加害者の後方から大阪方面に向かって走行していた被害者の車の前部に、後部を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、実通院日数124日、入院日数34日におよび治療を行った。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害は本件事故を契機に頚椎症性脊髄症の症状が発現したとされ、両上肢の筋力低下、手指の運動障害、頚椎部及び左肩関節の可動域制限など、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に服することができないもの」として、7級に該当すると判断された。

判決の概要

被害者が逆突事故を契機として頸椎症性脊髄症の症状を発現し、神経系統の後遺障害(障害等級7級4号該当)を残した場合に、脊柱管狭窄や椎間板の膨隆等の既往症がなければ外傷性の頸椎捻挫にとどまり、時間の経過とともに次第に緩和する経過をたどったはずのところ、被害者の症状はむしろ次第に多様化して脊髄症状を発症した。
被害者の治療が長期化するとともに右のような後遺障害を残すに至ったのは既往症の影響によるところが大きいとして40%の素因減額を行いつつ、原告の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 95万8722円
入院雑費 5万1000円
休業損害 96万0348円
逸失利益 1242万2136円
慰謝料 1190万円
既払い金 - 1205万 1910円
素因減額 - 1041万 0338円
弁護士費用 39万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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