肩の後遺障害が残る事故、賠償額430万円認定

ISKW 2016年8月22日 | 肩の後遺障害
money 19
認容額 430万9708円
年齢 33歳
性別 男性
職業 会社員(中国国籍)
傷病名

びまん性脳損傷、右肩胛骨骨折等

障害名 右肩関節の動作時痛
後遺障害等級 4級
判決日 平成26年9月24日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成22年10月4日午後19時52分頃、神戸市兵庫区浜崎通10番4号先路上において発生した事故。夜間、自転車横断帯が隣接する横断歩道上を、歩行者用信号機の表示が赤色で横断を開始した被害者自転車とその左方から進行してきた加害者車(普通乗用自動車)とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故からA病院で58日間入院をし、29日間通院をした。B病院では91日間入院し、15日間通院をした。C病院では54日間通院をした。

後遺障害の内容

高次脳機能障害、右肩胛骨の変形障害、右肩関節の可動域制限、これに関連して右肩関節の動作時痛の後遺障害が残り、併合4級の認定を受けた。

判決の概要

加害者は、加害者車を運転して横断歩道を通過するに当たっては、前方左右を注視し、横断歩道を横断する歩行者等がいないかどうか安全を確認して進行する注意義務があるのに、これを怠った等の過失があるとされた。
被害者としても、自転車横断帯が隣接する横断歩道を、被害者車を運転して横断するに当たっては、南北歩行者用信号機の表示を遵守し、本件東西道路を走行する車両の動静に注意して横断を開始する注意義務があるのにこれを怠った過失は大きいとされた。
被害者に生じた損害の75%を過失相殺しつつ、原告の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 81万5550円
入院付添費 66万3000円
入院雑費 19万5000円
通院交通費 14万2040円
将来介護費 1957万8600円
休業損害 296万円
逸失利益 3575万4144円
慰謝料 1950万円
損害填補 - 1607万 2000円
過失相殺 - 6114万5126円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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