自転車事故で左肩関節痛が残る後遺障害、288万円認定
認容額 | 288万5339円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 左鎖骨骨折、左肘・膝擦過傷、左肩関節拘縮 |
障害名 | 左肩関節拘縮 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成26年3月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年7月18日午後17時2分頃、東京都大田区の、品川方面(北)とβ方面(南)とを結ぶほぼ南北に走る国道131号線(産業道路)の東側の歩道において発生した。
上記発生場所の歩道を同一方向に進行中の加害者自転車を、ベルを鳴らして追い越そうとした被害者自転車が接触転倒をした事故。
被害者の通院治療の経過
被害者は本件事故後から実通院日数72日間通院治療をした。
同年2月28日に症状固定したと診断された。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故によって負った傷害の症状固定時、左鎖骨が変形癒合しており、左肩関節痛があり、鎖骨変形の症状が残存していることに照らすと、後遺障害12級5号に該当すると判断された。
判決の概要
歩道内で同一方向進行の加害者自転車をベルを鳴らして追い越そうとして接触転倒の被害者自転車の過失を40%と認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 22万3566円 |
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通院交通費 | 1万2940円 |
慰謝料 | 414万円 |
文書料 | 9060円 |
弁護士費用 | 26万円 |
過失相殺 | - 175万0227円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。