肩の骨折・上腕骨骨折の後遺症|症状別の等級、慰謝料は?骨折完治後の痛みは何級?

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肩の骨折・上腕骨骨折の後遺症|症状別の等級、慰謝料は?骨折完治後の痛みは何級?

交通事故の被害に遭い、付近を骨折してしまった…。

交通事故に遭ってから痛い…。

がうまく上がらない…。

そんな症状がある場合、肩や上腕の後遺症になってしまう、もしくはなっている可能性があります。

もしそうなってしまった場合、

  • 交通事故の後遺症として認定されるの?
  • 肩・上腕の後遺症の症状種類とは?
  • 保険会社から提示された慰謝料金額は適正なの?

など、様々な疑問や悩みが浮かんできますよね。

このページでは、そんなお悩みを少しでも解決できるよう、肩や上腕の後遺症に関する正しい知識などを一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

肩や上腕に後遺症が残ってしまうと、日常生活にも大きな支障が出てしまうでしょう。

また、長引くリハビリで辛い思いをされている方も多くいらっしゃると思います。

これまでに、そういったお悩みをお持ちの方からの相談も受けてきました。

その経験の中から、具体例も含め、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故で鎖骨肩甲骨上腕骨を骨折してしまうと、リハビリが長引くことも多いと聞きます。

しかし、リハビリは辛いものですよね。

いつまで続くかわからないリハビリ生活…。

保険会社とのやりとりや治療費の負担…。

元の生活に戻れるのだろうかという不安…。

被害者の皆様には様々な悩みが重くのしかかっているのではないでしょうか。

その分の適正な補償を受け取るためにも!

まずは肩・上腕の後遺症に関する正しい知識と慰謝料の相場を把握してみませんか?

《適切な補償を受けるために》必要な肩・上腕骨の外傷の基礎知識

《適切な補償を受けるために》必要な肩・上腕骨の外傷の基礎知識

交通事故に遭い、肩に痛みが残っている…。

その痛みの原因にも、いくつか種類があります。

  • 肩の外傷:筋肉が損傷している場合
  • 上腕骨の骨折:骨が折れている場合

当たり前ですが、どちらもきちんとした治療が必要です。

では、具体的にはどのような痛みが生じるのか!?

それぞれについて、より詳しく見ていきましょう。

腱板損傷や亜脱臼…交通事故による「肩の外傷」

交通事故に遭った場合、上腕を保持している筋肉や関節のクッションが断裂するという怪我を負う確率が高いようです。

主には、以下の2つになります。

回旋腱板損傷

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回旋腱板とは、肩甲骨から上腕骨の上端までに存在している筋肉の総称です。

回旋腱板損傷とは、上腕を保持している筋肉が挟み込まれたり、炎症により断裂してしまうものです。

損傷のため、場合によっては手術が必要なケースもあります。

肩関節唇断裂

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関節唇とは、肩の関節部分でクッションの役割を果たしている繊維状の組織のことです。

上の図でいうと、5番の部分ですね。

その関節唇が断裂してしまう場合もあります。

交通事故の場合、肩関節の亜脱臼が原因で発生することが多いということです。

手首まで痛みが及ぶ!?交通事故による「上腕骨の骨折」

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交通事故時に、腕を伸ばしたまま転倒してしまうなど、直に衝撃を受けてしまったとします。

その場合、上腕骨の骨幹部が骨折してしまう場合もあります。

上腕骨の中心部分が骨折してしまった場合、橈骨神経が損傷する可能性があります。

そうなってしまうと、上腕部だけではなく手首にも痛みが発生してしまうことがあります。

《専門家だから知っている》肩・上腕の後遺症の種類と後遺症等級の認定基準

《専門家だから知っている》肩・上腕の後遺症の種類と後遺症等級の認定基準

肩や上腕の怪我の症状や原因についてはわかりました。

では、その怪我が原因で障害が残ってしまうことはないのでしょうか?

答えを言えば、後遺症が残ってしまうケースも考えられます。

もちろん、完治する可能性もあります。

しかし、ひどい場合には、以下のような症状が残ってしまう可能性があるのです。

《交通事故による肩・上腕の後遺症》

  • 肩、ひじ、手首の関節動作が思い通りにいかなくなる
  • 人工関節、人工骨頭を挿入する
  • 動揺関節により間接の安定性がなくなり、ぐらつく
  • 習慣性脱臼となり、軽い力ですぐに脱臼してしまう

後遺症が残ってしまった場合、交通事故の後遺症として認定されるケースもあるということですね。

上記の症状の程度によって、後遺症の等級は変わってくることになります。

また、その等級により慰謝料も変わってきます。

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められていて、等級毎に認定基準が定められているんですよね。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当します。

認定の判断のためには、病院での診断が重要となってきますね。

肩・上腕の後遺症等級の認定基準を見てみよう!

交通事故により、上腕骨や肩甲骨を骨折。

最初にも述べましたが、

  • 肩が上がらない
  • 痛みがとれない

といった辛い悩みをお持ちの被害者の方が多いようです。

また、そのような後遺症がある場合、通院診察にかかる時間費用も大きな負担となってしまいます。

しかし、通院できなくなれば、その症状を抱えたまま過ごしていかなければなりません。

一方、治療は続けたのに、症状が完治しない場合も考えられます。

そのような場合、

「これから働けるのだろうか…もしも働けない場合はどうやって生活していけば良いのだろうか…」

など、悩みと不安しかありませんよね。

大好きなフルートを演奏するという夢だって諦めなければならなくなるかもしれません…。

そのような事態に対して、

「加害者が任意保険に入っているから大丈夫!」

と思ってしまっている方はいらっしゃいませんか!?

果たして、保険会社からの補償は適正なものなのか…。

それを判断するためにも、まずは後遺症の種類と認定基準を知っておいた方が良いハズです。

肩・上腕の後遺症①:欠損障害

肩・上腕の欠損障害とは、肩から先の腕の部分(上肢)の一部を失ってしまうことです。

  • 肘関節以上か、手関節以上
  • 障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたか

によって、後遺症の等級が認定されます。

肩・上腕の欠損障害での等級認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
・肩関節で、肩甲骨と上腕骨を離脱
・肩関節と肘関節の間で、上肢を切断
・肘関節で、上腕骨と橈骨と尺骨を離脱
肘関節以上 両上肢 1級3号
1上肢 4級4号
・肘関節と手関節の間で、上肢を切断
・手関節で、橈骨と尺骨と手根骨を離脱
手関節以上 両上肢 2級3号
1上肢 5級4号

肩・上腕の後遺症②:機能障害

肩・上腕の機能障害とは、肩、肘、手の3大関節の動き(可動域)の障害のことです。

  • 可動域制限の程度
  • 障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたか

によって、後遺症の等級が認定されます。

表の中に出てくる3大関節とは、肩、肘、手関節のことです。

肩・上腕の機能障害での等級認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
・3大関節全てが硬直+手指の用を廃したもの
・上腕神経の完全麻痺
両上肢 全廃 1級4号
1上肢 全廃 5級6号
・関節の用を廃したもの 両上肢 3大関節中2関節の用を廃した 6級6号
1上肢 3大関節中1関節の要を廃した 8級6号
・関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの」以外
1上肢 3大関節中1関節の機能に著しい障害 10級10号
・関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限 1上肢 3大関節中1関節の機能の著しい障害 12級6号

ここで、表の中に出てきた「用を廃したもの」について説明しておきますね。

まずは、手指の用を廃したものについてです。

《手指の用を廃したもの》

  1. ① 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. ② 中手指節関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が、健康な関節の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
  3. ③ 親指については橈側外転または掌側外転のいずれかが、健康な関節の1/2以下に制限されているもの
  4. ④ 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

のいずれかに該当するもの。

なんだか難しいですが、究極に簡単に言ってしまえば、

  • 指の一部が失われてしまったり
  • 思うように動かせなくなってしまったり
  • 指先の感覚が失われてしまったり

して、健康な指と同じようには機能してくれないということです。

続いては、関節の用を廃したものについて。

《関節の用を廃したもの》

  1. ① 関節が強直したもの
  2. ② 関節の完全弛緩性麻痺またはそれに近い状態にあるもの
  3. ③ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健康な関節の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

のいずれかに該当するもの。

完全弛緩性麻痺とは、筋肉を操るすべての末梢神経が機能しなくなり、筋肉が緩んで能動的に動かせなくなることです。

①~③いずれの場合も、日常生活に及ぼす影響は計り知れないですね…。

肩・上腕の後遺症③:変形障害

肩・上腕の変形障害とは、偽関節を残すもの、または長管骨に癒合不全を残すものです。

偽関節とは、骨折などが原因で、骨片間の癒合機転が止まり、異常可動してしまうもの。

癒合不全とは、通常の期間を過ぎても骨折した部分がくっつかないことです。

骨に偽関節や癒合不全の後遺症が残った場合、日常生活や仕事をするうえで動きが大きく制限されてしまいます。

また、その部分に恒常的な痛みしびれなどの神経症状が残ってしまうことも多いようです。

それを考慮したうえでの認定基準は以下の通りです。

肩・上腕の変形障害での等級認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
・骨幹部など※に癒合不全
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部などに癒合不全
1上肢に偽関節 著しい運動障害 7級9号

※上腕骨の骨幹部または骨幹端

《過去の判例から学ぶ》肩・上腕骨の後遺症の慰謝料の相場は?

《過去の判例から学ぶ》肩・上腕骨の後遺症の慰謝料の相場は?

ここまでお読みいただけた方には、肩や上腕の後遺症の種類とその認定基準についてお分かりいただけたのではないかと思います。

日常生活にも大きな支障が出るものなので、あとはしっかりとした補償を受け取りたいですよね。

加害者側の保険会社に対して、慰謝料はどれくらい請求できるものなのでしょうか?

後遺症が残るようなケースでは、保険会社は任意保険基準という非常に低い慰謝料や逸失利益を提示してきます。

しかし、その金額にOKをしてしまうと、後から慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

示談する前に必ず弁護士に相談してください。

保険会社からの慰謝料の金額は適正ではないかもしれないということですね…。

ますます、適正な慰謝料の相場を知っておきたいですね!

保険会社からの示談金にOKする前に…慰謝料の相場を知っておこう!!

と、その前に知っておきたい自賠責保険での労働能力喪失率

後遺症が原因で労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償があります。

それが、逸失利益です。

その逸失利益を計算するために、労働能力喪失率というものが用いられています。

労働能力喪失率は、文字通り労働能力の低下の程度を表したものです。

その程度は、後遺症の等級毎に定められているんですね。

計算方法など、詳しくはこちらの記事で紹介されているので、もし良ければご覧ください。

実際の判例から学ぶ慰謝料の相場

では、実際に慰謝料はどれくらいが適正なものなのか…。

過去の判例を見てみましょう。

肩・上腕の後遺症に関する判例
肩・上腕の後遺症 後遺症認定等級 慰謝料
右肩関節の可動域制限 12級 290万円
左上腕骨の偽関節など 併合11級 420万円
右肩の可動域制限
(右肩腱板断裂)
10級 560万円
・右上腕骨の偽関節
・右肩の可動域制限
併合7級 1050万円
右腕の全廃 5級 1400万円
右上腕の切断 4級 1000万円

見てお分かりいただけるかと思いますが、認定された後遺症の等級が、慰謝料の金額にそのままつながっていますよね。

つまり、適切な後遺症等級を認定してもらえれば、適切な補償を受けられるということです。

では、適切な等級を得るために、何かポイントがあれば知りたいところですね。

適切な後遺症等級の認定を受けるためのポイントは?

「欠損障害」に関して

肩・上腕部の欠損障害に対しては、骨の離断・切断に関して客観的な基準が定められているとのこと。

よって、等級に関する争いはほとんどないそうです。

また、1級~5級という高い等級が認定されるので、自賠責での労働能力喪失率も高く設定されています。

ただし、下肢の欠損とは違い、労働能力喪失率で定められているほどの減収が生じていない場合もあります。

とはいえ裁判では、今後

  • 減収の可能性
  • 職を失う可能性
  • 再就職の際の制約

などを考慮し、労働能力喪失率がそのまま認定されているケースも多いです。

しかし、実際に裁判になった際には、上記3点の主張立証が非常に重要となってくるそうです!

「機能障害」に関して

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肩・上腕部の機能障害における関節の可動域制限については、その可動域角度の違いが大きく等級に影響するということです。

認定に際しては、後遺障害診断書に記載された可動域角度が重要となってきます。

また、機能障害の認定には、原則として器質的損傷も必要となります。

器質的損傷とは、身体の組織そのものに生じた損傷のことですね。

動きの制限の原因となっている損傷を明確にしておくことが重要となってくるということです。

あとは、正しい可動域角度を診断書に記載してもらうことです!

「変形障害」に関して

肩・上腕部の変形障害は、下肢の変形障害と検証して、実際の労働に与える影響は小さいと考えられているようです。

上肢の変形障害に対する労働能力喪失率の判断には、

  • 減収の有無
  • 減収を防ぐための努力の有無

などが重要になってきます。

ということで、適正な等級認定を受け、適正な補償を受けるためのポイントについても理解いただけましたでしょうか。

しかし、上記のポイントを自分だけで全て押さえるのは難しいかもしれません。

交通事故の弁護に詳しい弁護士さんに相談すれば、適切なアドバイスをもらえるハズです!

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、肩や上腕の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずはしっかりと療養し、お大事になさってください。

それでも、上肢に後遺症が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 肩や上腕の後遺症の種類
  • 肩や上腕の後遺症認定に必要な重要ポイント
  • 肩や上腕の後遺症認定等級ごとの慰謝料の相場

について、おわかりいただけたのではないかと思います。

また、適切な補償を受けるためには、弁護士さんに相談した方が良いと感じた方も多いはず。

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また、このホームページでは、その他交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください!

肩・上腕骨骨折の後遺症についてのQ&A

上腕骨骨折で後遺症は残ることがある?

後遺症が残る可能性があります。考えられる後遺症としては、①肩、ひじ、手首の関節動作が思い通りにいかなくなる②人工関節・人口骨頭を挿入する③動揺関節でぐらつきが起こる④脱臼が起こりやすくなるなどがあげられます。そして、欠損傷害・機能障害・変形障害などの後遺障害に認定される可能性があります。 上腕骨骨折で考えられる後遺症

上腕骨骨折による欠損障害の後遺障害等級は?

上腕骨骨折にともなう①欠損位置②両腕か・片腕かの2点が等級認定の分かれ目となります。後遺障害等級は、1級・2級・4級・5級のいずれかに認定される可能性があります。後遺障害等級に応じて慰謝料が算定されます。 後遺障害認定基準|欠損障害

上腕骨骨折による機能障害の後遺障害等級は?

上腕骨骨折にともなう機能障害は、肩・ひじ・手の3つの関節の可動域に制限がかかっている状態のことをいいます。①可動域制限の程度②両腕か・片腕かの2点が等級認定の分かれ目となります。後遺障害等級は、1級・5級・6級・8級・10級・12級のいずれかに認定される可能性があります。後遺障害等級に応じて慰謝料が算定されます。 後遺障害認定基準|機能障害(可動域制限)

上腕骨骨折による後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級を元に算定されます。後遺障害の程度が重いほど、後遺障害慰謝料は高額になります。過去の判例では、後遺障害4級・右上腕の切断:1000万円、併合11級・左上腕骨の偽関節など:420万円、右肩関節の可動域制限・12級:290万円などが認められています。しかし、同じ後遺障害等級であればすべて同じ金額になるとは限りません。その点は頭に入れておきましょう。 上腕骨骨折の慰謝料の判例をみたい

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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