左肩関節の機能障害10級、932万円の賠償額に。

ISKW 2016年9月8日 | 肩の後遺障害
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認容額 932万3499円
年齢 40歳
性別 男性
職業 事故当時無職,事故2日後から飲食店勤務が決定
傷病名

左肩甲骨骨折、肋骨骨折等

障害名 左肩関節の機能障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成25年11月14日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年11月2日午後16時頃、奈良県山辺郡山添村大字大西1207番地の自動車専用道路上で、登坂車線を直進した加害者車両と、走行車線から登坂車線に進路変更した被害者車両が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

事故後、20日の入院と120日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、左肩関節の機能障害につき10級10号、左上肢の痛み、しびれ等の症状について14級9号の認定を受け、併合して10級であるとの認定を受けた。
尚、左肩甲骨の変形、肋骨の変形、頚部痛については非該当とされた。

判決の概要

被害者及び加害者の過失割合について、被害者は進路変更車両として果たすべき義務を十分に尽くさなかったと評価しつつ、加害者の運転態様は直進車両としては相当に異常性の高いものであって、事故類型から見た第一義的な責任が進路変更車両であるAにあることを十分考慮しても、加害者の過失は被害者を相当程度上回るとして、それぞれの過失割合を被害者3割、加害者7割とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 48万5515円
入院付添費 48万6000円
入院雑費 3万1500円
通院交通費 1万6560円
休業損害 241万9200円
逸失利益 1019万9996円
慰謝料 800万円
既払い - 745万 9483円
物損費 47万 7251円
自賠責確定損害金 34万 8591円
弁護士費用 81万円
過失相殺 - 649万1631円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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