交通事故|弁護士相談の必要資料は?|被害者の準備マニュアル

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交通事故|弁護士相談の必要資料は?|被害者の準備マニュアル

交通事故でお怪我をしてしまい、後遺障害が残ってしまうと、つらい状態で加害者側と交渉までしなければならず大変ですよね。その上、保険会社からの提示額が妥当かどうかも判断に困ることが多いと思います。

多くの場合、まずは専門家である弁護士相談するべきです。最近では無料相談に対応している専門の弁護士も多いです。

このページでは、弁護士相談をする際のポイントについて、せっかくの相談をより効果的なものにするために持参すべき資料や各相談方法をご紹介いたします。

交通事故の弁護士相談の際に持参すべき資料とは

弁護士との打合わせは初めてですが、何か持参すべきものはありますか?
事案により必要書類は異なりますが、事故の状況を示す交通事故証明書や怪我の内容を示す診断書後遺障害診断書、更に相手方からの賠償額提示書などがメインの資料となってきます。
なるほど。事故の状況や怪我の程度、示談交渉が客観的に分かる資料があると確実ですよね。

交通事故でのお怪我について、弁護士との面談をする上で必要となる資料は、事故や怪我の内容、怪我の治療状況やどの点が争点となっているかによって異なります。

ですが、できる限り多くの有用な資料があれば、その分面談も具体的かつ実のあるものになります。

以下では、一般的に交通事故の被害者にとって弁護士との打ち合わせで必要となる資料について説明いたします。相談当時で入手可能なものは持参するつもりで準備するとよいでしょう。

事故に関する資料

交通事故証明書

交通事故の日時・場所当事者の氏名住所事故状況その他の基本的な情報が記載されることになります。これに加えて、自賠責保険会社の名称も記載されるので、自賠責保険の被害者請求の請求先も、確認可能です。

交通事故証明書は、警察への事故の届出を基に、各都道府県の自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。ケースによっては、相手方保険会社が既に入手していることもありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。

実況見分調書

実況見分調書とは、事故現場で警察官と当事者立会いの下、事故態様をまとめた結果を調書にしたものです。これは、当事者が人身事故の届出をした場合のみ作成される刑事事件記録の一種です。

ちなみに、物損事故の場合には、物件事故報告書という簡易な報告書が作成されます。

事故態様(過失割合)が争いになったとき、実況見分調書は有力な資料となるため、交通事故でお怪我をされた場合は、人身事故として警察に届出した方がよいでしょう。

その他刑事記録

実況見分調書以外にも、その事故当事者の供述調書事故車両の写真その他の刑事記録が作成されていることがあります。加害者側が刑事裁判や罰金を受けている事案では、被害者の申請により刑事記録の交付を受けることができます。

怪我の治療・休業に関する資料

診断書

事故でお怪我をされた場合、怪我の治療のため入通院による治療を受ける必要が生じ、この際、怪我の内容について診断書を交付してもらうことになります。怪我についての賠償を受けるわけですから、診断書が基本になります。

相手方の任意保険会社が、治療機関に直接治療費を支払っている場合には、保険会社が毎月診断書を入手しています。

なお、交通事故で被害者自身が治療費を一時負担している場合、その後の手続のために自賠責の書式での診断書に書いてもらうようにしましょう。

診療報酬明細書

病院が治療・投薬を行った内容点数や金額として記載されている書面をいいます。これも診断書と同様、相手方保険会社が月ごとに入手している場合が多いです。

通院日数治療費を把握するために必要となりますので、相手方保険会社にコピーの交付を申し出て入手しましょう。

休業損害証明書

保険会社から休業損害(入通院により働けなかったことに対応する収入の減額分)の支払いを受けるために、自賠責保険の様式で休業損害証明書を作成してもらい、提出することになります。

怪我の治療などで休業した日、会社所定の休業日などを記載の上、勤務先担当者から証明印を受ける必要があります。保険会社に提出済みの場合は、保険会社からコピーをもらうといいでしょう

収入を示す資料(源泉徴収票その他)

休業損害と関係して、被害者の収入の減少額を証明するために、収入や所得を証明する書類が必要になります。給与所得者は源泉徴収票、事業所得者の場合は確定申告書が必要になります。

後遺障害に関する資料

後遺障害診断書

交通事故による怪我に起因し、治療したにもかかわらず後遺症が残ってしまうことがあります。この場合、怪我の診断書とは別に、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

この後遺障害診断書は、後遺障害についての賠償を受ける上で非常に重要な書面となり、後遺障害の認定を受けるうえでの基礎になります。

後遺障害等級認定票

後遺症が残って、相手方保険会社を介して既に後遺障害の認定を受けている場合、後遺障害等級認定票を受領しているはずです。内容としては、自賠責調査事務所により認定された後遺障害の等級とその認定理由が記載されます。

後遺障害の賠償金は、原則として、認定された等級をもとに算定されることになるため重要な資料になります。

適用になる任意保険の証券

被害者自身が加入した保険に限らず、そのご家族が加入している自動車保険証券も、相談の際には参考になるので持参し、契約内容を確認すべきです。

特に確認すべきことは、弁護士費用特約の有無と、事案によっては人身傷害保険の有無があります。

弁護士費用特約があれば、一定額の弁護士費用を保険会社が負担してくれることになります。この特約の適用がある場合、ほとんどの事故で被害者は弁護士費用を負担せず弁護士に依頼できます。

また、交通事故で被害者側にも過失がある場合、人身傷害保険によって過失部分の補償も受けることができます。

相手方保険会社からの賠償額提示書

治療が終了して後遺障害についても確定している場合には、相手方保険会社から賠償額提示書を受け取っていることが多いです。

保険会社も営利企業ですので、弁護士の介入がない場合、この示談金額は、裁判での賠償金額相場を下回ることがほとんどです。これを確認し、方針を決定するためにも、提示を受けている場合は、提示書を持参しましょう。

まとめ
弁護士相談に持参すべき資料
事故に関する資料
交通事故
証明書
事故の日時・場所、当事者情報や事故態様、自賠責保険会社も記載。各都道府県の自動車交通安全センターが発行。
実況見分
調書
刑事記録の一種。警察官、当事者の立会い下で、事故態様をまとめた内容。
その他刑事記録 事故当事者の供述調書
事故車両の写真 等
怪我の治療・休業に関する資料
診断書 医師が怪我の内容等を記載。
診療報酬
明細書
病院が、治療・投薬の点数・金額を記載。
休業損害
証明書
怪我による休業を証明するため、自賠責の書式で被害者勤務先が発行。
収入を示す資料 源泉徴収票確定申告書等。休業による収入等の減額分を証明するため必要。
後遺障害に関する資料・その他の資料
後遺障害
診断書
主治医が後遺障害の内容を記載。診断書とは別。
後遺障害
等級認定票
後遺障害等級認定の申請に対して、自賠責調査事務所が認定等級その理由を記載。
任意保険
証券
被害者又はその家族の自動車保険証券。弁護士特約人身傷害保険の有無について確認。
相手保険会社からの賠償額提示書 相手保険会社提示の具体的な賠償額を記載。賠償金が妥当か、その後の方針決定に必要。

弁護士相談の前にしておくべき準備とは

持参すべき書類は分かりました。打ち合わせ前に何かしておくべきことはありますか?
事故の内容・弁護士に確認したいことを自身でまとめておくといいですよ。自身に都合の悪い事情も話すことが重要です。
限られた時間ですものね。しっかりまとめて臨みたいです。

交通事故の被害者が弁護士に相談する際にすべきことを下記にまとめました。基本的に相談予約の際に指示があるかと思いますが、事前準備が意外と重要になります。

資料収集・質問事項のまとめ

交通事故でお怪我をされて、それに対する賠償を受ける上で弁護士に相談する際には、できる限り上記の事故や怪我に関する資料を揃えた上で、ご自身で確認したいことをまとめておくことをおすすめします。

弁護士との面談は、時間によって料金が設定されていることが多く、無料の場合でも時間制限があります。限られた時間を有効に活用し、その事件の解決のために最適な方針を決定するために、是非とも事前準備が望まれます。

事情を正確に伝える

また、面談の際には、被害者自身にとって都合がいい事情のみ話しがちになることもあると思いますが、悪い事情も当然事件解決に影響するので、それら全ての事情を弁護士に伝えるようにしましょう。

その他で、面談の予約の際に弁護士からその他の指示があれば、それに従い準備することで相談をより有意義なものとすることができるでしょう。

まとめ
相談を有意義にするために
準備する内容
・可能な限り持参できるよう資料を準備
・要望や質問をまとめる
・都合の良い悪いに関係なくすべての事情を伝える

面談以外で弁護士に相談する方法とは?

資料が多い場合、面談が有効だと思うのですが、事務所まで行くのが難しい場合、打ち合わせできますか?
面談が難しい場合でも、電話LINE・メール、ケースによっては出張相談で対応可能なことがあります。
様々な手段がありますね。事故の怪我で困ったら、まずは相談です!

弁護士に相談する手段としては、面談以外にも電話相談、メール・LINEによる相談に対応している事務所もあります。この他、テレビ電話会議による相談や、一部案件では出張相談も受付している場合があります。

それぞれのメリット、デメリットを確認した上で、まずはお気軽に聞いてみるとよいでしょう。

電話での弁護士相談

事務所に行って相談する以外の相談方法として、まず思い浮かぶのは、電話相談でしょう。交通事故に強い弁護士は、人身事故の被害者に向けて電話相談を受け付けていることが多いです。

電話相談のメリットとしては、時間や場所を問わず、同時双方向でのやり取りが可能で手軽な点にあるといえます。

他方で、音声のみによるやり取りなので、資料が多い場合や弁護士に依頼する場合、結局事務所に行く必要があったりしますので、あくまで一時的な相談ということになりそうです。

メール・LINEを利用した弁護士相談

メールやスマホ向け無料通話アプリLINEを使った相談も受け付けている事務所があります。

この場合、対応する弁護士のスケジュールを気にせず相談を申し込むことができます。また、文字によりまとまった情報や資料を送受信できるため、電話のみに比べて、正確ななりとりが期待できます。

一方で、同時での連絡が難しく、場合によってやり取りに時間差が生じることがデメリットでもあります。

まとめ
面談以外の弁護士相談方法
方法 メリット デメリット
電話での相談 ・同時に双方向の相談が可能
・時間・場所を選ばない
資料等の大量・正確な共有が困難
メール・
LINEでの相談
・資料等の正確な情報共有可能
・電話と併用すれば効率いい
同時双方向での迅速な相談は困難

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「交通事故|弁護士相談の必要資料は?|被害者の準備マニュアル」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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