交通事故による植物状態の後遺症でお悩みの方へ|適切な慰謝料を獲得するために…
ある日突然、家族が交通事故に遭い、植物状態になってしまったとします。
最愛の家族との意思疎通ができなくなり、ご家族の方の悲しみは計り知れないほど大きいものでしょう。
それに加え、
- 植物状態は交通事故の後遺症として認定されるのか…
- その場合の等級や慰謝料の相場は?
- 保険会社から提示された示談金は適正なのだろうか…
と、悩みも尽きないことと思います。
少しでも、ご家族の悲しみやその後の生活保障のために、適切な補償を受けるにあたっての基礎知識をご紹介していきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
近親者の方が植物状態になってしまった場合、ご負担が非常に大きいものと思います。
実際に、そのようなご家族の方からの相談を受けてきました。
その経験もふまえ、本日は慰謝料などの具体的な情報も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
交通事故により植物状態になってしまった家族の葛藤を描くドラマや映画もたくさんありますよね。
“尊厳死”をテーマにした映画『尊く厳かな死』が大阪シアターセブンにて上映されます。上映期間は2017年8月12日(土)〜8月25日(金)の2週間です。https://t.co/cxQYrMUpI1 pic.twitter.com/SJOwG1Jv6o
— 映画『尊く厳かな死』公式アカウント (@toutoku_ogosoka) July 24, 2017
それが、ドラマや映画だけのものなら良いですが、現実にも起こり得ることなのです。
そのような事態にお悩みの方のためにも、まずは基礎知識から見ていきましょう。
植物状態とは?知っておきたい定義や治療法の基礎知識
植物状態って聞いたことはありますが、実は詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
植物状態とは、脳損傷などの重傷を負い、意識不明のまま寝たきりになってしまう状態のことです。
つまり、交通事故の後遺症の中で、最も重いものであると言えそうです。
日本脳神経外科学会による「植物状態」の定義
植物状態は、医学用語では遷延性意識障害と言います。
日本脳神経外科学会によると、具体的には以下のように定義されます。
《植物状態の定義》
● 自力移動が不可能である。
● 自力接触が不可能である。
● 糞・尿失禁がある。
● 声を出しても意味のある発語が全く不能である。
● 簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
● 眼球は動いていても認識することは出来ない。
上記の6項目をすべて満たし、治療を施したにも関わらず3ヶ月以上その状態が継続した場合に、遷延性意識障害(植物状態)と見なされることになります。
一方、交通事故などで意識不明の状態になっても、数日で意識が回復した場合は、植物状態には該当しないことになります。
植物状態の原因は約半数が交通事故
植物状態になってしまう原因としては、約半数が交通事故によるものと言われています。
交通事故で、頭に受けるダメージがその原因の大半を占めるとも言われています。
植物状態の治療法や回復の可能性は?
そのように本人にとっても家族にとっても辛い症状…。
植物状態になってしまった場合、何か有効な治療法はあるのでしょうか。
植物状態に対する治療方法
植物状態は、事故などが原因で脳に深刻な傷害を受け、脳の機能そのものが働かなくなってしまっている状態ということでしたよね。
調べてみたところ、現時点では、植物状態の症状を劇的に改善する方法はないというのが現実のようです。
損傷を受けた脳を手術して回復させることは、現在の医療ではまだ不可能です。
よって治療としては、被害者の方の自然治癒能力を信じ、現状維持を図ることが一般的ということです。
最近では、脊髄電気治療法や能深層部刺激療法、音楽運動療法などで、回復することもわずかながらあるという話も聞いたことがあります。
植物状態からの回復の可能性
とはいえ、完全に回復するのは難しい場合がほとんどということです。
もちろん、懸命な治療が実り、植物状態から脱することができたという事例もあります!
近親者の方や周囲からの働きかけにより、意識を徐々に取り戻し、何らかの形で意思表示ができるようになることもあり得るのです。
記憶障害や注意障害は残るものの、動けるまで回復したケースもあるとのことです。
原因 | 交通事故による頭部へのダメージ |
---|---|
症状 | 意識不明のまま寝たきりになってしまう |
治療法 | 自然治癒能力による回復を待つ |
【重要】植物状態になったケースでの慰謝料についてすべてお教えします!
ここまでで、植物状態の症状や原因、治療法についてわかってきました。
では、そのような辛い症状である植物状態になった場合、どれ程の慰謝料がもらえるのでしょうか。
保険会社からの示談金にOKする前に、慰謝料の相場について知っておきたいですよね。
要介護1級の植物状態になった場合、慰謝料だけで2800万円程度の補償を受け取れます。
それ以外に、高額な逸失利益や将来介護費も受け取れることが多いでしょう。
場合によっては、総額で1億円を超える賠償額が認められることもあり得ます。
植物状態にされてしまったことへの慰謝料が2800万円というのは低いような気もしますが…。
その分は、将来介護費用や逸失利益の補償を受けることに力を注ぐ必要があるということになるんですね。
知っておきたい!慰謝料や賠償額に関する3つの基準
ここで、慰謝料やその他の賠償について、3つの異なる基準があることをご存知でしょうか?
ここから、それぞれについて詳しく見ていきたいと思います。
①自賠責保険の基準
加害者側が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の基準を元に計算することになります。
自賠責保険の基準とは、自賠責法に基づく省令によって定められた基準のことです。
しかし、自賠責保険は最低限の補償を行うために作られた制度なので、他の基準よりも限度額が低くなっています。
②任意保険の基準
一方、任意保険の基準は、加害者が加入している任意の保険会社が独自に定めた算定基準です。
各任意保険会社が、それぞれの実績などを基に、症状ごとに支払う保険金の額を設定しています。
任意保険は、自賠責保険に加えた補償を行うことが目的となっています。
よって、通常は自賠責保険の補償額よりも高いことが多いです。
③裁判所(弁護士)が適用する基準
最後は、弁護士が依頼を受けた際に、裁判もしくは加害者との示談時に適用する基準です。
一般的に、この裁判所基準は他の2つの基準よりも高額の賠償額となっています。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所・弁護士基準 |
---|---|---|
・最低限の補償のため低額 | ・自賠責保険の補償額よりは高額 ・個人交渉での増額は見込めない |
・他の基準よりも高額 ・弁護士による対応が必要 |
とはいえ、個人で保険会社と交渉し、裁判所基準の慰謝料まで増額するのは非常に難しいでしょう。
よって、自賠責保険や保険会社の慰謝料額に不満がある場合は、交通事故の弁護に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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植物状態で慰謝料を獲得するための2つのポイント
ここまで、植物状態に対する慰謝料についても見てきました。
しかし、何もしなくても慰謝料が受け取れるという訳ではありませんよね。
慰謝料を受け取るためには、何をすれば良いのでしょうか?
慰謝料を受け取るためにやるべきこと①:後遺症等級認定
植物状態となってしまった場合、慰謝料の支払いを請求するためには、後遺症等級の認定を受ける必要があります。
認定を受けるために、まず病院で医師による診断を受けてください。
また、各種検査書類や医師が作成した後遺症診断書などの書類を準備する必要もあります。
慰謝料を受け取るためにやるべきこと②:後見人を選任
また、被害者の方が植物状態となってしまった場合、ご自身が慰謝料請求の手続きを行うことは不可能ですよね。
そこで、被害者が成年の場合は、各種手続や契約、交渉などを行うために、成年後見制度を利用してください。
それにより、成年後見人を選任する必要があるようです。
成年後見人は、家庭裁判所へ申請することで、裁判所から選任されます。
もちろん、ご家族やご親戚の方がなることも可能です。
とはいえ、専門的な知識も必要となってきます。
適切な補償を獲得するためには、信頼できる弁護士に依頼することもおすすめしています。
やはり、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することが重要となってきそうですね。
弁護士に依頼したことによる慰謝料増額事例が紹介されているページもあります。
「遷延性意識障害」に関しての記事を絞り込めば、関連する事例を読むことが可能です。
参考までに、ご覧になってみてください。
とはいえ、弁護士費用が心配でなかなか依頼に踏み切れない…という方もいらっしゃるハズです…。
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植物状態の後遺症について理解は深まりましたでしょうか?
しかし、実際にご家族の方が植物状態になってしまった場合…。
後遺症認定されるか、等級が何級になるか、自分だけでの判断は難しいのもです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、植物状態の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いできますか?
まずは、回復できることを心からお祈り申し上げます。
しかし、植物状態の慰謝料についてお悩みの場合は、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、そのように重い後遺症が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故による植物状態の症状や治療法
- 植物状態に対する慰謝料の相場
- 植物状態で慰謝料を獲得するための2つのポイント
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、植物状態の後遺症で適切な慰謝料を受け取るためには、自分だけで対応するのではなく、弁護士に相談した方が良いと感じた方も多いはずです。
自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、その他の交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。