交通事故と脳梗塞の因果関係が認められた裁判例は!?その場合の慰謝料はいくら?

  • 交通事故,脳梗塞

交通事故と脳梗塞の因果関係が認められた裁判例は!?その場合の慰謝料はいくら?

交通事故で頭部に外傷を負った場合、外傷性の脳挫傷くも膜下出血を発症することがあります。

しかし、交通事故後に脳梗塞を発症する方もいらっしゃるようなのです。

患者は70代の女性。自動車交通事故に巻き込まれました。診断は脳挫傷(右脳)、くも膜下出血、肋骨骨折。事故直後に脳神経外科に入院、容体が安定してきたので3週間後にリハビリ病院に転院しました。

ところが転院2週間後、意識の薄れが収まらないため念のためCT、その後MRI画像を撮り、脳梗塞(左脳)との診断を受けました。

とはいえ、脳梗塞とは脳の血管が詰まってしまう病気です。

よって、世間的には「あまり交通事故とは関係が無さそう」と思われてしまうのが現実ではないでしょうか。

でも、今まで健康だったのに、交通事故後に急に脳梗塞を発症したら…。

  • 交通事故と脳梗塞の因果関係は認められるの?
  • 脳梗塞と交通事故の関係について争われた裁判での結果は?
  • 交通事故による脳梗塞が認められた場合の慰謝料などの示談金は?

など、わからないことが多いと思います。

よってこのページでは、過去に行われた裁判例なども参考にしながら、交通事故と脳梗塞について詳しく見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、交通事故と怪我の因果関係が認められない場合など、保険会社との交渉に大きなストレスを抱えているという方も多くいらっしゃるはずです。

今回はそのような悩みを少しでも軽減できるよう、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず脳梗塞という診断名は、お聞きになったことがある方がほとんどではないかと思います。

脳梗塞:

脳の血管の一部が詰まり、血流が足りなくなった脳細胞が壊死すること。運動・感覚の麻痺などを起こし、後遺症による寝たきりや死亡にもつながる

とはいえ、交通事故が原因で脳梗塞を発症したという話はあまり聞かないかもしれません。

しかし、これまで健康そのものであったご家族が交通事故後に急に脳梗塞になったら…。

事故との因果関係を疑いたくもなりますよね。

まずは、交通事故と脳梗塞の関係について、詳しく見ていきましょう。

交通事故と脳梗塞の因果関係は?過去の裁判の結果も見てみよう

交通事故と脳梗塞の因果関係は?過去の裁判の結果も見てみよう

交通事故と脳梗塞に因果関係はある?

脳梗塞とは、脳の血管の一部が詰まり、その先にある脳細胞に十分な血流が行かなくなることで脳細胞がダメージを受ける病気のことです。

INFARCT

脳梗塞の原因となるのは、主に高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満などの生活習慣病心臓病喫煙などです。

よって、交通事故による衝撃で生じるとはあまり考えにくいです…。

しかし、実際に交通事故にあった後に脳梗塞を発症している方も多いようで、そうなった場合、交通事故が原因ではないかと疑いたくなりますよね。

交通事故と脳梗塞(?)による死亡との因果関係について。

健康だった人が突然脳梗塞になったりするものでしょうか。3週間ほど前に交通事故に遭っており、それとの因果関係があるのではと疑っています。

(略)

脳梗塞の予兆が全く無かったため、家族を含め親族は、今回の事態は1月上旬の交通事故と関係があるものと考えています。もちろん関係ないならそれでもいいのですが、関係があるのかないのかをハッキリさせたいのです。

交通事故が原因で脳梗塞になるかどうかですが、症例報告は少ないものの、まったくないわけではないようです。

実際に、頚椎を損傷することで頚骨動脈損傷が起こり、それが脳梗塞へ発展することが報告されています。

頚椎脱臼整復後に脳底動脈塞栓症を来した1例を経験したので報告する.

【症例】61歳男性.第4頚椎前方脱臼により頚髄損傷を発症した.四肢麻痺を認めており,可及的速やかに整復が行われたが,その28時間後に意識障害が出現し,椎骨動脈損傷後の再開通による血栓塞栓のため脳底動脈先端部閉塞を合併した.(略)

【結論】頚椎損傷に椎骨動脈損傷を伴うことがあり,脳梗塞へ発展することがある.

交通事故で頚椎を損傷してしまうケースは多くあるため、交通事故が原因で脳梗塞になる…ということがあり得るということになりますね。

とはいえ、なかなか認められないのが事実のようです。

事故との因果関係が不明な場合の自賠責の取り扱い

交通事故と脳梗塞以外にも、交通事故が原因で発症した病気との因果関係が争いになることがあると思います。

そうなった場合、保険会社での取り扱いはどのようになっているのでしょうか。

自賠責では、「受傷と死亡または後遺症との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額」について、以下のように定めています。

被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。

つまり、事故との因果関係が明確ではないものの、「可能性がある場合」には、50%減額されるものの、保険金の支払い対象となるんですね。

事故との因果関係が明確ではないものの、交通事故で負った外傷が「頭部」のものであれば、因果関係が示唆されるため、「可能性がある」とは認められるかもしれません。

なお、任意保険は、事故との因果関係が明確ではないものの、可能性がある場合に留まる場合には、事故との因果関係を否定してきます。

また、脳梗塞はいわゆる生活習慣病だと一般的に考えられているため、自賠責でも「真偽不明」に持ち込むまでのハードルはかなり高いでしょう。

外傷が原因だと強く示唆される証拠がないと難しいかもしれません。

よって、裁判を起こし、裁判所の判断に委ねることになりそうです。

裁判で交通事故と脳梗塞の因果関係は認められる?

では、過去に交通事故と脳梗塞の因果関係について争われた裁判では、どのような結果になったのでしょうか。

ここから、2つの裁判例を見ていきたいと思います。

裁判例①

まずが、被害に遭われた男性(83歳)が車道上で転倒していたところ、通りがかった車に衝突されてしまった事故についての裁判です。

怪我の内容としては、前額部・鼻部挫創、左大腿・左耳介擦過創、頭部・左膝打撲、右脛骨内果骨折、左手関節捻挫などでした。

怪我により98日入院し、その後、脳梗塞が原因で亡くなられたそうです。

これに対する裁判での判決は、以下のようなものだったそうです。

【事故と死亡の因果関係】

事故当時、83歳という高齢で、高血圧症や虚血性心疾患、糖尿病、高脂血症、肺結核等といった既往症があり、事故当時も、高血圧症や高脂血症等の治療を受けており、また、呼吸機能の低下も見られたところ、事故により右脛骨内果骨折のほか、左大腿擦過創、左膝打撲、左手関節捻挫等の傷害を負い、これをきっかけに、入院治療を余儀なくされ、食欲不振による栄養状態の悪化や廃用症候群状態となり、長期臥床に伴う活動性低下により循環不全に陥り、また、誤嚥性肺炎をはじめとした感染症を起こしやすい状態となり肺炎を併発し、更には脳梗塞を発症し、全身状態が悪化して遂に死亡するに至ったというのであるから、これら一連の経過に照らすと、高齢の被害者が事故により長期臥床による入院生活を余儀なくされたことと持病とが相まって、死亡するに至ったと認めるのが相当。

(略)

【素因減額】

事故により右脛骨内果骨折等の傷害を負った被害者が、長期臥床に伴う活動性低下により廃用症候群状態となり、循環不全に陥り、その後死去するに至った経過については、高血圧症や高脂血症などといった複数の持病を抱えていたことも一因となったというべきで、その寄与割合は、30%とする。

ということで、交通事故が原因となって脳梗塞が発症したと認められるものの、高血圧などもあったことから、その分を30%として慰謝料などが減額されることになったそうです。

ちなみに、裁判を起こさなかった場合、自賠責では素因減額という考え方がないため、

  1. 因果関係認める(100%支払い)
  2. 因果関係の有無の判断が困難(50%の支払い)
  3. 因果関係否定(支払いなし)

の3パターンが考えられます。

素因減額

被害者が事故以前から持っていた既往症や、身体的特徴、心因的な要因といった「素因」が事故による損害に寄与し、損害を拡大してしまった場合などに、被害者の素因を考慮して損害賠償額を減額すること。

よって、自賠責で因果関係が認められなかった場合、裁判を起こさなければ、50%の減額、もしくは慰謝料の賠償を受けられないことになってしまいますね。

自賠責の50%受領と裁判での争いは択一関係ではなく、自賠責から50%受領したうえで、裁判を起こすことも可能です。

裁判で、「自賠責で因果関係認められていない」という相手側の主張は予想されるかもしれません。

しかし、減額幅を減らせる可能性があるのであれば、裁判を起こすことも一つの選択肢かもしれません。

裁判例②

もう一件、紹介します。

71歳の女性が交通事故の被害に遭い、左肘関節部擦過打撲傷や右手・右下腿挫傷後遺障害を負い、143日間入院、67日間の通院をした事例です。

入通院後に脳梗塞を発症し、その脳梗塞の後遺症として、右不全片麻痺、右半身の全知覚鈍麻、右中指・環指の痺れなどが交通事故の後遺症として認定されました。

【既往症寄与減額】

本件事故は、その態様・結果に照らして、亡被害者に対して強度の情動的ストレスを与えたものであつたと認められるし、日常生活では本件事故程度に情動的ストレスを与える事柄は稀であるものと解され、現に本件全証拠によつても、本件事故の前後を通じて、本件事故以外に亡被害者にかかる情動的ストレスを与える事柄が生起した形跡は見当たらない。したがつて、本件事故と亡被害者の本件脳梗塞・本件片麻痺との間には相当因果関係がある。本件事故と本件脳梗塞・本件片麻痺との間に相当因果関係が肯定されるとはいえ、本件脳梗塞・本件片麻痺発症の主たる原因は亡被害者の有していた既往症とその進行・増悪であるものと認められるのであり、本件事故は、上記既往症が進行、増悪して本件脳梗塞・本件片麻痺の発症に至る契機となり、その発症に寄与、加功したにとどまるものと認めるのが相当であるから、(略)当初の病院治療費の損害(略)を除くその余の損害(略)については、その6割を減額し、その存余を原告らが賠償すべき額と定めるのが相当。

こちらも、100%損害が認められたわけではないものの、事故によるストレスが脳梗塞を引き起こした原因の1つとなったことが認められています。

以上、交通事故と脳梗塞との因果関係が認められないことが多いのも現実ですが、裁判で認められている例があることもわかりました。

とはいえ、被害者ご本人やご家族の方だけで裁判を起こすことは難しいはずです。

交通事故と怪我や後遺症との因果関係についてお困りの場合には、一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません!

脳梗塞|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

脳梗塞|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

頭痛?吐き気?記憶障害?脳梗塞の症状とは…

ここまで話に挙がってきた脳梗塞。

ここからは少し脳梗塞の症状や治療法について見ていきたいと思います。

まず、脳梗塞の詳しい症状について調べてみたところ、以下の通りということです。

●ダメージを受けた脳の部分が、何の役割を担っていたかで症状は変わる
●主な症状

〇片方の手足の動かしづらさ(麻痺)

〇片方の手足のしびれ(感覚障害)

〇しゃべりづらさ(舌がもつれる、言葉がでてこない)

〇ふらつき(歩きづらい、めまい)

〇自分の体を認識できない(例えば、手が車椅子の車輪に巻き込まれていても気づかない)

〇片側から呼びかけられても気づかない

●梗塞を起こしている脳の部分が大きいと、意識障害を起こす

〇脳梗塞で失神が起きることはまれ

●脳梗塞の前兆として一過性脳虚血発作がある

突然手足に麻痺が現れ動かしづらくなった…舌が回らなくなった…といった症状が見られた場合には、すぐに救急車を呼びましょう。

病院では、神経内科脳神経外科脳外科で診察されることになるようです。

脳梗塞の診断や原因を調べるために、頭部MRI頭部CTでの検査が行われます。

また、脳梗塞の原因となる頚動脈狭窄症の有無を確認するために、頚動脈超音波検査が行われることもあるそうです。

他に、心臓の中にも血栓がないかを確認するために心臓の検査や血液検査なども行われます。

脳梗塞の治療法|後遺症が残らないこともある?

では、脳梗塞に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

調べてみたところ、以下の通りということです。

●脳梗塞が起こってから、出来るだけ早くに治療を開始することが重要

〇基本は、薬による治療とリハビリテーション

●脳梗塞を発症してから4.5時間以内であれば、t-PAという血栓を溶かす薬(血栓溶解薬)の使用が可能な場合がある

〇原因や状況によっては手術やカテーテル治療も検討される

●薬による治療

〇抗血小板薬、抗凝固薬:血液を固まりにくくして、それ以上の悪化を予防する

〇血栓溶解薬:血栓を溶かす

〇その他:脳保護薬(エダラボン)を使用することもある

●リハビリテーション

〇一度死んでしまった脳細胞は蘇らないため、リハビリテーションによって生きている部分の脳で、失われた機能を補うことを目指す

〇リハビリテーションはできる限り早くから開始することが望ましい

〇治療が安定した場合には、早期にリハビリテーション病院へ転院すべきこともある

●再発を予防するための治療について、以下に記す

●カテーテル治療、手術

〇CAS(頚動脈ステント留置術)

・足の付け根の血管からカテーテルを入れて、首の血管を広げる治療

〇CEA(頚動脈内膜剥離術)

・首の血管に溜まったアテロームを取り除く治療

〇バイパス手術

・頭の表面の血管を脳の血管につないで、血流を増やす手術

●薬による治療

〇喫煙、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの治療を行う

〇アテローム血栓性脳塞栓とラクナ梗塞に対しては抗血小板薬を使用

〇心房細動に対しては抗凝固薬(血液を固まりにくくする薬)を使用

必ず手術をするのかと思っていましたが、基本的にはによる治療とリハビリが主になるのですね。

脳梗塞により一度死んでしまった脳細胞は蘇らないため、その他の部分で失われた機能を補うため、可能な限り早期からリハビリを開始することが重要となってくるようです。

リハビリ方法については、後ほどご紹介いたします。

【注目】脳梗塞に対する後遺症等級認定基準について解説

脳細胞が死んでしまうものなので、少なからず後遺症が残ってしまうはずです。

先ほどご紹介した裁判例でもありましたが、もしも脳梗塞が交通事故による後遺症として認められる場合、どのような症状があるのでしょうか。

脳梗塞の後遺症としては、麻痺高次脳機能障害めまい、手足の痺れなどの感覚障害などの症状があります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

脳梗塞の場合の等級認定基準はどのようになっているのでしょうか?

麻痺については、その範囲と程度により1級~12級の認定の可能性があります。

また高次脳機能障害については、その障害の程度により1級~14級の認定の可能性があります。

そして、めまいについては他覚的所見の有無、労務への支障の程度などにより、9級~14級の認定の可能性があります。

さらに、手足の痺れなどの感覚障害については12級13号または14級9号の認定の可能性があります。

脳梗塞で考えられる後遺症の等級
傷害の状態 後遺症等級
麻痺 11
21
33
52
74
910
1213
高次脳機能障害 11
21
33
52
74
910
1213
149
めまい 910

1213

149

感覚障害 1213
149

ちなみに、高次脳機能障害とはあまり聞きなれない言葉かもしれません。

詳しくはこちらの記事で紹介されていますので、良ければご覧になってみてください。

一般的なリハビリ方法をご紹介

先ほどもお伝えしましたが、脳梗塞などで脳細胞が死んでしまった場合、元に戻ることはありません。

よって、その他の部分で失われた機能を補っていくことになります。

完全復帰に向けては、新しい神経回路を作りながら回復していくため、リハビリでその手助けをする必要があるのです。

後遺症が軽症の場合

後遺症が軽度の場合には、血圧などを管理できる環境下で、発症後すぐから歩行練習や日常の動作練習が行われるそうです。

脳の機能回復は脳梗塞を発症してから数ヶ月〜半年だと言われているようなので、積極的にリハビリを行うことが重要なのだそうです。

後遺症が中等度の場合

後遺症が中等度の場合には、発症後すぐから回復期にかけて、徐々にできることを増やしていきます。

発症後間もない時期には、まず座る練習起き上がる練習などの基本的な動作から、立ったり車椅子への乗り移りなどを練習していきます。

手を使った練習も行うそうですが、麻痺した手だけではなく、麻痺していない方の手で行えることも増やしていく必要があるそうです。

その後、回復期になれば、回復期病院(リハビリ病院、療養型病院)に転院して、リハビリに専念することになるとのこと。

ただし、交通事故の治療における病院の転院に関しては、注意点などもありますので、こちらの記事も参考になさってください。

回復期病院では、動作の難易度を上げながら、より実際の生活に近い場面での練習を行うことになります。

身体の麻痺以外に、高次脳機能障害などの後遺症がある場合には、症状に応じた様々な課題を用いて日常生活への復帰を目指すそうです。

高次脳機能障害のリハビリについては、こちらのページもご覧になってみてください。

後遺症が重度の場合

後遺症が重度の場合には、まずできるだけ座っていられることを目標にしたリハビリから開始となるそうです。

また、動かない時間が多くなってしまうため、関節が固まってしまったり、麻痺していない部分の筋力も落ちてしまうことが考えられます。

よって、関節を動かす練習やストレッチ、筋力をつける運動などをベッド上で行うことになります。

また、血圧などの管理を行いながら、病院によっては早い段階から装具を付けて歩く練習を行うこともあるようです。

というのも、早い段階から歩き、足に体重をかけたり、足を交互に動かすという運動は、長期的に見て非常に有効なのだそうです。

その他、麻痺が重いと自分の手がどこにあるかわからないといった状態になることもあるようです。

その場合、知らない間に手をどこかに挟んでしまったりということがあり得ます。

そのような事態を防ぐために、アームスリングという腕の重さを支えるスリングを使うこともあるそうです。

以上、一般的なリハビリ方法をお伝えしましたが、その効果や回復具合は人それぞれです。

間違った方法で行ってしまえば、逆効果になることも考えられます。

必ず、専門家指導の下、適切な方法でリハビリを続けるようにしてください!

心のケア

リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。

また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。

事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵を握っています。

身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。

心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、非常に重要です。

知らないと損する①交通事故による怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①交通事故による怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?

ここまでで、脳梗塞の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

脳梗塞と交通事故の因果関係が認められるかどうかはさておき、脳梗塞を発症する可能性があるほどの交通事故に遭った場合には、大きな怪我をしているはずです。

しかし、治療を続けるにあたっては、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

脳梗塞が認められる認められないにかかわらず、交通事故の被害に遭い、怪我を負って通院をすれば、その怪我に対する治療費は認められるでしょう。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を6ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、282万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②脳梗塞の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②脳梗塞の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

一方、治療が完了しても、その後に後遺症が残ってしまった場合、元通りの生活に戻れるとは限りません。

そのことに対する補償も受けられるべきですよね!

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

もしも脳梗塞と交通事故の因果関係が認められた場合…。

脳梗塞による後遺症が残っていれば、そのことに対する慰謝料を受け取ることができます。

脳梗塞に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

また、脳梗塞は認められなくても、その他の怪我による後遺症が残れば、そのことに対する慰謝料が支払われます。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

脳梗塞の場合の後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1 1100
1600
1300 2800
2 958
1163
1120 2370
3 829 950 1990
4 712 800 1670
5 599 700 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、交通事故による怪我によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700 1日あたりの基礎収入
上限 19000

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、交通事故の怪我による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、事故と怪我の因果関係など、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ賠償が認められない場合もあるんですよね。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 910割※1
弁護士をつけて裁判 10

弁護士費用の1割前後※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

そもそも、交通事故と脳梗塞の因果関係を認めてもらうためにも、裁判が必要かもしれません。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、脳梗塞を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

脳梗塞の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、交通事故と脳梗塞の因果関係や、脳梗塞の治療法、交通事故による怪我に対する慰謝料などについて理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脳梗塞の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脳梗塞の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 裁判における交通事故と脳梗塞の因果関係の考え方
  • 交通事故による脳梗塞が認められた場合の後遺症等級認定基準
  • 交通事故による怪我に対す慰謝料などの示談金

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、交通事故による怪我の後遺症については、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故で脳梗塞が発生した場合のQ&A

脳梗塞は後遺症が残る?

麻痺、高次脳機能障害、めまい、手足のしびれなどの感覚障害といった後遺症が残る可能性があげられます。後遺症の症状の部位や程度に応じて、後遺障害の等級が認定されることになります。後遺障害等級は1級~14級まで定められており、残存する症状が重ければ重いほど数字の低い等級に該当することになります。 脳梗塞の後遺障害等級

治療費の支払いは誰がするの?

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では治療費の支払義務は患者である被害者の方にあります。よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え払いし、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社が治療機関に直接支払う一括対応という手続きがあります。 治療費の支払いについて

交通事故でも健康保険で通院できる?

厚生労働省は交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。ただし、健康保険を使用する場合には病院に対して健康保険証を呈示する必要があります。また、健康保険使用の意思をはっきりと伝えるのもポイントです。病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。そういった場合に、弁護士が介入することで病院の対応が変わった事例もあります。 交通事故でも健康保険を使える

入通院慰謝料って何なの?

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償として支払われる金銭です。入通院慰謝料は、治療にかかった期間がほぼ唯一の算定基準となっています。慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。 入通院慰謝料の相場について解説

休業損害と逸失利益って?

休業損害は交通事故により、本来得られるはずであった収入や利益を失うことです。逸失利益は後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、将来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償です。治療費や慰謝料以外にも、後遺障害が残ったことによって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める方法があります。その場合、休業損害と逸失利益の主張をするということになります。 休業損害・逸失利益を主張する

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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