後遺障害認定を被害者請求の方法で申請する際の必要書類一覧を紹介!
「後遺障害は被害者請求の方法で申請したほうがいいって聞いたけど本当なの?」
「被害者請求の方法で申請したいけど必要書類がよくわからない・・・」
「後遺障害の申請を専門家に頼めば結果が変わることはあるの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方の中には後遺障害の申請を被害者請求の方法で行おうと検討されていらっしゃる方もいるかと思います。
しかし、はじめて交通事故に巻き込まれた方などの中には、後遺障害の被害者請求の必要書類がわからないという方もいるのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の申請を被害者請求の方法で行うメリット・デメリット
- 後遺障害の申請を被害者請求で行う場合の必要書類の収集ポイント
- 被害者請求を専門家に依頼するメリット・デメリット
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
しかし、後遺障害の申請を被害者請求で行うことにはメリットもある一方、収集すべき必要書類が数多くあります。
また、被害者請求を専門家に依頼することも可能ですが、専門家に依頼することにはメリット・デメリットの双方があります。
後遺障害の被害者請求の必要書類について、正しく理解し、ご自身にあった後遺障害の申請方法を検討しましょう。
目次
そもそも、被害者請求という言葉自体、聞きなれない言葉ですよね。
後遺障害と何やら関連がありそうですが、具体的に被害者請求とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の申請は被害者請求の方法で行うべき!?
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法の一つです。
自動車損害賠償保障法には以下のような条文があります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです。
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
上の条文は、その場合の自賠責保険への損害賠償額の請求方法を規定したものです。
被害者が請求することや根拠条文から
- 被害者請求
- 16条請求
などと呼ばれています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害の等級認定が同時に行われます。
被害者請求だと必要書類の収集・費用の負担あり
ご覧頂いたとおり、被害者請求は被害者自身が申請主体となる方法です。
そのため、後遺障害の申請をするには必要書類の収集や費用負担は、原則として相手方任意保険会社となるため、被害者からすると
- 必要書類の収集手続
- 必要書類の収集に要する費用
の負担を被害者自身が負わなければならないことになり、この点は被害者請求のデメリットといえます。
被害者請求なら等級認定に有利な意見書添付可能!
自賠責保険への後遺障害の申請を被害者請求で行うために、そのような負担があるのであれば、当然このような疑問も出てきます。
某専門家の発言。「自賠責保険の後遺障害認定は、事前認定の方が手間いらずなのに、どうして、わざわざ被害者請求にするの?」 手続きは専門外ってことね。
— 柳 知明 (@ryuutomo) August 14, 2010
事前認定のメリット・デメリット
後遺障害の等級認定申請には、被害者請求のほかに事前認定という方法があります。
事前認定とは、簡単にいうと相手方任意保険会社が申請主体となり、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
そのため、事前認定の場合、後遺障害の申請の必要書類の収集手続や収集に要する費用は基本的に相手方任意保険会社が全て負担してくれます。
その結果、被害者自身が収集すべき必要書類は被害者自身しか取得できない後遺障害診断書のみということになります。
つまり、事前認定の方法には、被害者自身が収集すべき必要書類が少なくて済むというメリットがあることになります。
しかし、事前認定で後遺障害を申請する場合、当然デメリットもあります。
具体的には、後遺障害の申請の手続に、原則被害者が関与できず、相手方任意保険会社任せになることから
- 後遺障害が認められにくい方向に働く内容の相手方保険会社の顧問医の意見書をつけられるおそれがある
- 担当者が忙しかったりすると、後遺障害の申請を後回しにされるおそれがある
ことなどが挙げられます。
被害者請求のメリット
一方、被害者請求の場合、後遺障害の申請の提出書類を被害者がコントロールでき、相手方任意保険会社が関与できないため、
- 不利な意見書をつけられるおそれがなく、逆に必要に応じて等級認定が認められやすい方向の主治医の意見書などの書類がつけられる
- 後遺障害の申請時期を自ら決定・把握できる
ことになり、このことが被害者請求のメリットといえます。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者本人 |
メリット | ・資料収集の負担少ない ・収集費用負担なし |
・提出書類を決定できる ・申請時期決定できる |
デメリット | ・意見書つけられるおそれ ・申請後回しにされるおそれ |
・資料収集の負担大きい ・収集費用の負担あり |
冒頭でお伝えしたとおり、適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかで、受け取れる損害賠償額は大きく変わることになります。
そして、被害者請求の方法は上記のようなメリットがあることから適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。
適切な後遺障害の等級認定により、損害賠償額は大きく増えることを考えれば、デメリットを考慮しても被害者請求で申請するのが望ましいといえます。
後遺障害の被害者請求の必要書類
必要書類の一覧表をご紹介!
では、後遺障害の申請を被害者請求で行う場合の必要書類はどうなっているのでしょうか?
まずは、必要書類の一覧表が以下のページに掲載されています。
こんなに多くの必要書類を自分で集めなければいけないんですね・・・。
もちろん、申請に必要であれば集めなければいけないですが、できることなら少しでも収集の負担を晴らしたいというのが本音かと思います。
何か、実務上、収集の負担を減らす方法がないか、実務に詳しい岡野弁護士にお尋ねしてみましょう!
上記の一覧表に掲載されている必要書類は傷害分の保険金請求も含めた申請の場合のものになります。
後遺障害部分のみの申請の場合には、通院交通費明細書や休業損害証明書の提出は不要になります。
被害者請求の中でも、傷害分も含んだ申請か、後遺障害部分のみの申請かによって必要書類が変わってくるんですね!
後遺障害の申請のみであれば、収集すべき必要書類が少なくなるなら、少しは収集の負担が減ることになりますね!
任意保険から書類を受領可能!?
とはいえ、まだまだ被害者自身で収集しなければいけない必要書類は多いですよね。
もっとも、相手方が任意保険会社に加入している場合には、相手方任意保険会社から必要書類の一部の写しを受け取れることがあるんです!
具体的には、加害者の任意保険会社は、事故発生直後に交通事故証明書を取得していることがほとんどです。
そのため、加害者の任意保険会社に依頼すれば、交通事故証明書の写しを送ってもらえることがほとんどです。
また、加害者の任意保険会社が治療費などを直接治療機関に支払う一括対応をしている場合には
- 診断書・診療報酬明細書
- 施術証明書・施術費明細書(整骨院などに通院していた場合)
の写しも加害者の任意保険会社から送ってもらえることがほとんどです。
写しをもらえる場合には、入手の手間が省けるだけでなく費用負担が減るというメリットもあるので、積極的に利用しましょう。
後遺障害の被害者請求には画像も
これで、被害者請求の場合でも必要書類の収集の負担がだいぶ減ることになりますね!
しかし、被害者請求の場合、先ほどの一覧表には記載されていない必要資料を被害者自身で収集する必要があります。
それは、交通事故の怪我の治療のために病院などで撮影したレントゲン・MRI・CTなどの画像です。
複数の病院に通院した場合、通院先の病院ごとに依頼しなければならず、収集手続も病院によって様々です。
また、画像の収集には取得費用が掛かることもあり、その費用について少なくとも立替が必要になることが多いです。
そのため、レントゲン・MRI・CTなどの画像の取得は被害者にとって最も収集の負担が大きい必要資料といえます。
岡野弁護士、この収集の負担の大きいレントゲン・MRI・CTなどの画像の取得につき、何かいい方法はないものでしょうか?
相手方任意保険会社が一括対応をしている場合には、相手方任意保険会社が治療中の画像を取得している場合があります。
その場合、保険会社から画像の貸し出しを受けられる可能性もあるので、一度相手方任意保険会社に確認・交渉をしてみるといいと思います。
なるほど、診断書などと同様に加害者の保険会社から受け取れる可能性もあるんですね!
最後に、後遺障害の申請の必要書類・資料・取り付け先及び注意点などをまとめた表を作成しましたので、参考にしてみて下さい!
必要書類・資料 | 入手先 | 注意点・備考 |
---|---|---|
支払請求書 | 自賠責保険会社等 | 空欄でも足りる箇所もある |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | 保険会社から写し受領できる可能性 |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社等 | 事故状況に詳しい者が分かる範囲で記載 |
診断書 | 通院先の病院 | 保険会社から写し受領できる可能性 |
診療報酬明細書 | 通院先の病院など | ・保険会社から写し受領できる可能性 ・健保使用の場合は健保組合に請求をすることも |
施術証明書 | 通院先の整骨院 | 保険会社から写し受領できる可能性 |
施術費明細書 | 通院先の整骨院など | ・保険会社から写し受領できる可能性 ・健保使用の場合は健保組合に請求をすることも |
後遺障害診断書 | 通院先の病院 | 被害者請求の場合費用窓口負担 |
レントゲン・MRI・CTなどの画像 | 通院先の病院 | ・各病院ごとに請求 ・被害者請求の場合費用窓口負担 ・保険会社から貸し出してもらえる可能性 |
※例外あり
被害者請求を専門家に頼むと後遺障害の結果は!?
専門家に頼む場合の必要書類
適切な後遺障害の等級認定の可能性を高めるには被害者請求の方が望ましいとはいえ、自分で必要書類を集めるのは中々大変そうです・・・。
実は、被害者請求の申請は、専門家に頼んで行うこともできるんです!
ただし、その場合には、先ほどの必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
- (本人の実印で捺印された)委任状
- 委任した本人の印鑑証明書
- 依頼を受けた者の印鑑証明書
行政書士に頼むメリット・デメリット
もっとも、被害者請求の申請を専門家に頼むといっても、具体的には一体誰に依頼をすればいいのでしょうか?
インターネットなどで調べてみると、交通事故の被害者請求の申請に特化して業務をされている行政書士の方がかなりいるようです。
そういった行政書士の方に後遺障害の被害者請求の申請を頼めば
- 必要書類を漏れなく早期に収集できる
- 適切な後遺障害の等級認定がされやすい資料を収集・添付してくれる
というのがメリットになります。
一方、行政書士の方は、相手方との交渉権限はないため、その後の賠償交渉は自分でしなければいけないというのがデメリットです。
弁護士に頼むメリット・デメリット
また、後遺障害の被害者請求の申請を専門家に頼む方法として、弁護士に依頼するという方法も考えられます。
弁護士の中には、交通事故の知識と経験が豊富な交通事故に強い弁護士がいます。
そういった弁護士に後遺障害の被害者請求の申請を頼めば
- 必要書類を漏れなく早期に収集できる
- 適切な後遺障害の等級認定がされやすい資料を収集・添付してくれる
というのがメリットになります。
さらに、弁護士の場合、その後の賠償交渉まで任せられ、賠償額の大幅な増額が見込めるというメリットもあります。
ただし、弁護士事務所にもよりますが費用が比較的高額なのがデメリットといえます。
最後に、各方法のメリット・デメリットを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自分で行う | ・無料 | ・必要書類の収集の負担大きい ・後遺障害が認定されやすい資料の収集困難 |
行政書士に依頼 | ・書類収集の負担軽減 ・後遺障害が認定されやすい資料の収集 |
・費用はまちまち ・その後の賠償交渉はしてもらえない |
弁護士に依頼 | ・書類収集の負担軽減 ・後遺障害が認定されやすい資料の収集 ・賠償交渉による増額 |
・費用が比較的高額 |
このように、弁護士などの専門家に後遺障害の被害者請求の申請を依頼することは
資料収集の負担の軽減
だけでなく
- 適切な後遺障害の等級認定がされやすい資料の収集
- その後の賠償交渉による賠償額の大幅な増額
などのメリットがあります。
後遺障害の被害者請求の申請にあたっては、上記のメリットと費用とを検討した上で、弁護士などの専門家に依頼するか検討してみましょう。
後遺障害の被害者請求の必要書類を弁護士に詳しく尋ねるなら
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の被害者請求の必要書類を正しく理解し、ご自身にあった申請方法を選択できるかで、ご自身の負担や認定の可能性は大きく変わります。
後遺障害の被害者請求の必要書類や書類の収集手続などでお悩みの方は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の申請を被害者請求の方法で行うメリット・デメリット
- 後遺障害の申請を被害者請求で行う場合の必要書類の収集ポイント
- 被害者請求を専門家に依頼するメリット・デメリット
という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故に遭って悩み事がある方は、是非、上のスマホで無料相談や全国弁護士検索を使ってみてください。
下にまとめてある関連記事も参考になさってください。
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
後遺障害が残ったときの被害者請求Q&A
被害者請求と事前認定はどう違うの?
「被害者請求」は、被害者が加害者の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法です。被害者自身が申請するので必要書類の収集や費用といったものは被害者が用意します。「事前認定」は加害者側の任意保険会社が等級認定を申請するもので、申請に必要な書類や費用は保険会社が負担します。ただし保険会社が用意した書類によって後遺障害が認められにくくなるといったリスクもあります。 被害者請求と事前認定の違い
適切な等級認定は被害者請求しかできない?
適切な後遺障害の等級認定を受けるには、被害者請求がベストですが、難しい場合は行政書士に依頼する事も可能です。等級認定されやすい書類を素早く用意してもらえるので、事前認定よりも安心できます。ただし行政書士は、加害者との交渉が出来ないので、賠償に関する交渉は自分でしなければいけません。弁護士に依頼した場合は、その後の交渉まで行ってもらうことができます。 専門家による等級認定
等級認定を弁護士に任せるメリットと注意点
等級認定を弁護士に依頼した場合、その後の示談交渉も任せることができます。そのため、上手くいけば賠償金の増額も見込めます。また、行政書士に依頼するのと同様に、等級認定されやすい書類を素早く用意してもらえるので、事前認定よりも安心できます。ただし、弁護士への依頼費用は比較的に高めになります。 弁護士による等級認定
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。