交通事故の後遺障害等級が14級、12級…慰謝料はいくら!?相場を大解明!

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交通事故の後遺障害等級が14級、12級…慰謝料はいくら!?相場を大解明!

交通事故の被害に遭い、14級後遺障害と認定されました。

わずかであっても、後遺障害が残れば、日常生活に支障が出てきます。

重度の後遺障害が残れば、仕事ができないことにより、将来の不安なども抱えることになります。

その分の補償はしっかりと受け取るべきです!

しかし、保険会社と交渉する際には、

  • 保険会社から提示された示談金は適正なものなのだろうか…
  • 14級と認定されたが、実際にはもっと大きな精神的苦痛を味わっているのに、慰謝料が少ないのではないか…

と、疑問や不満をお持ちの方も多いはずです。

解決できなければ、それでもストレスが溜まってしまいますよね。

そこでこのページでは、交通事故による後遺障害に対する慰謝料の相場について徹底調査した結果を、お悩みの皆様と一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際、後遺障害に悩むご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。

その経験も踏まえ、具体例を挙げながら、しっかりと解説していきたいと思います。

【重要】後遺障害の慰謝料の相場を弁護士が解説!

【重要】後遺障害の慰謝料の相場を弁護士が解説!

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、被害者の方は仕事への影響や日常生活上の不便により、精神的苦痛を感じるはずです。

その精神的苦痛に対する補償を金額で表したものが、後遺障害慰謝料となっています。

しかし、たとえばむちうちの後遺障害一つを例に挙げても、人によって感じ方は様々なはずです。

そのような後遺障害に対する慰謝料は、どのように決められているのでしょうか?

精神的苦痛に対する補償である慰謝料は、確かに個別性が強い損害項目です。

しかし実際には、その内容や症状の重さにより、後遺障害等級1級~14級まで定められています。

その後遺障害等級に応じて、目安となる一定の金額が決められています。

日々大量に発生している交通事故すべてに対し、個別の事情をくみ取ることは難しいため、後遺障害を14段階に分け、それに基づき慰謝料額が決められているのですね。

ただし、慰謝料の相場にも3つの種類があるってご存知でしたか?

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準

では最初に、その3つの相場基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

自賠責基準

まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

自賠責基準における後遺障害慰謝料はこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。

任意保険基準における後遺障害慰謝料はこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

弁護士基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

基準ごとの後遺障害慰謝料の相場を検証

3つの基準がわかったところで、基準ごとにおける後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。

後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースもある。

※3 旧任意保険支払基準による

一目瞭然かと思いますが、保険会社からの慰謝料と弁護士基準では、金額がかけ離れていますね。

しかし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉した場合には、弁護士基準よりも大幅低い慰謝料しか支払ってくれないそうなのです。

適正な後遺障害慰謝料を受け取るためには、ぜひ弁護士に依頼して、弁護士基準の慰謝料を獲得したいところです。

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ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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【必見】相場を上回る慰謝料を獲得するポイントをご紹介

【必見】相場を上回る慰謝料を獲得するポイントをご紹介

後遺障害の慰謝料は、基本的には後遺障害等級によってある程度の相場が決まっているということがわかりました。

では、相場を上回る慰謝料を支払ってもらえる可能性はないのでしょうか?

確かに、交通事故の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によってある程度の相場が決まってしまうのが実情です。

しかし、そもそも後遺障害の等級は、労働能力の喪失率に着目して作成されたものであり、慰謝料の算定のためのものではありません。

ハードルは高いものの、実際には、個別の事情を考慮して、相場を上回る慰謝料が認められることが多くあります。

慰謝料の考慮要素
  • 労働能力への影響
  • 日常生活活動上の支障
  • 精神的苦痛の度合い

相場以上の後遺障害慰謝料が支払われることもあるのですね。

そのポイントをぜひ知っておきたいですね!

ポイント①後遺障害等級以外の個別事情がある場合には弁護士相談を!

実際、過去の裁判例では、後遺障害の等級にかかわらず、被害者の具体的な状況を考慮した上で、慰謝料額が算定された例も少なくないそうです。

たとえば、被害者である女子高生の太ももや膝に大きな傷跡が残ってしまった事例がありました。

この女子高生は、事故後にスカートをはけなくなり、海にやプールにも行けず、恋愛や結婚にも消極的になってしまったそうです。

この事例の場合、傷跡は14級の後遺障害にしか認定されなかったため、慰謝料額は110万円となってしまいます。

しかし、この事例を担当した裁判官は、14級を機械的に当てはめるのではなく、被害者の精神的苦痛を個別具体的に判断すべきとして、400万円の慰謝料を認めたそうです。

ただし、普通の弁護士に依頼した場合は、後遺障害等級のみを主張し、等級に応じた弁護士基準の慰謝料しか請求できません。

そのため、裁判でも相場水準の金額しか認めてもらえないでしょう。

交通事故の弁護に強い弁護士であれば、後遺障害等級以外に、被害者の職業や生活状況、趣味などを具体的に主張します。

それにより、後遺障害が残ったことにより、被害者の方が抱えることになった不利益支障を立証することが可能です。

つまり、交通事故の弁護に強い弁護士に依頼すれば、相場を上回る後遺障害慰謝料を獲得できる可能性が高まるということですね。

実際に感じている精神的苦痛に対する適正な賠償を獲得するためにも、ぜひ交通事故に強い弁護士に依頼してください!

ポイント②逸失利益が認められない場合は弁護士相談を!

逸失利益とは

まず、逸失利益とは、後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償のことです。

しかし、たとえば、

  • 事故の傷跡により容貌に後遺障害が残った場合
  • 歯が欠けた場合
  • 嗅覚障害が生じた場合

などは、ただちに労働能力に影響があるとは認められない場合も多いということです。

この場合、逸失利益の算定が難しいため、支払いが認められないという厳しい結果になってしまうこともあるといいます。

慰謝料の算定のための考慮要素に制限はありません。

そのため、逸失利益が認められなかった場合でも、慰謝料の増額が認められることがあります。

なるほど、逸失利益で認めてもらえなくても、慰謝料でその分を補ってもらえることがあるんですね。

ただし、この場合には、被害者側の弁護士が「逸失利益が認められない場合には慰謝料に加算して請求する」という主張を行っておくことが重要ということです。

ポイント③加害者に不誠実な態度がある場合は弁護士相談を!

他には、事故後に証拠を隠滅したり、謝罪を拒否した場合など、加害者の不誠実も慰謝料の増額理由になるということです。

後遺障害慰謝料増額理由
  • 外貌醜状、歯牙障害、嗅覚障害など、ただちに労働能力に影響しづらい後遺障害で逸失利益の算定が困難
  • 将来的に手術や治療の必要があるが、時期や費用、通院頻度が不明な場合
  • 加害者に故意・重過失や不誠実な態度がある場合

ただし、相場を上回る慰謝料は、裁判をしなければ認めてもらえないことがほとんどということです。

後遺障害による精神的苦痛が大きい場合などには、弁護士に依頼し、裁判で個別具体的な生活状況や苦痛の内容を主張してもらうことが必要ですね。

まとめ

裁判の有無による違い

弁護士をつけた裁判
なし あり
主張内容 定型的 個別で具体的
後遺障害慰謝料 相場並み 相場を上回る

【注目】相場を上回る後遺障害慰謝料を得るための弁護士の選び方

【注目】相場を上回る後遺障害慰謝料を得るための弁護士の選び方

以上、相場以上の後遺障害慰謝料を獲得できる可能性があることもわかりました。

後遺障害等級に応じた慰謝料金額を獲得するだけであれば、どの弁護士に頼んでも結果はそんなに変わらないかもしれません。

しかし、認定された等級以上の精神的苦痛を受けた場合や、後遺障害としては認定してもらえない症状で苦しんでいる場合には、事情が異なってきます。

そういった場合、個別の事情を正確に把握し、裁判で分かりやすく主張できる弁護士でなければ、相場を上回る慰謝料を獲得することは難しいということでしたね。

以下に、交通事故の後遺障害について依頼すべき弁護士のポイントをまとめてみました。

ポイント

交通事故の弁護に強い弁護士選び

知識・経験 ・交通事故分野に詳しく、経験も豊富
・交通事故弁護に関するノウハウが蓄積されている
慰謝料に関する主張 後遺障害等級以外に、被害者の職業、趣味、生活状況、性格などを具体的に主張
結果 被害者に特有の事情を考慮して、相場よりも増額されることあり

最近では、無料相談を行っている法律事務所も多いです。

また、任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、着手金・報酬を保険会社が負担してくれることも多いです。

弁護士費用特約の詳しい内容を知りたい方は、以下の動画をぜひご覧ください。

得られるメリットは非常に大きなものなので、弁護士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。

後遺障害の慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまでで、後遺障害慰謝料の相場について理解いただけましたでしょうか。

より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

交通事故を専門分野とし、知識やノウハウ、経験が豊富な弁護士事務所に依頼すれば、より安心ということもわかりました。

しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし…。

そんな弁護士事務所をどうやって見つければ良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに交通事故による後遺障害が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、日常生活にも支障が出るような後遺障害が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故による後遺障害に対する慰謝料相場
  • 慰謝料増額のためのポイント

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

交通事故弁護に強い弁護士選びのポイントについてもおわかりいただけたのではないかと思います。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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