死亡事故の被害者遺族が対応すべきこと|示談交渉・保険金請求・刑事裁判・相続
「死亡事故の被害者遺族になってしまったけれど、どう対応すればいいのかよくわからない・・・」
死亡事故の被害者ご遺族の方は、突然ご家族を失われた悲しみの中、様々なことに対応しなければならず、大変な思いをされていることかと思います。
このページでは、そんな方のために
- 死亡事故直後から示談交渉時にすべき対応
- 死亡事故の保険金請求についてすべき対応
- 死亡事故の加害者の刑事裁判に関し遺族がすべき対応
- 死亡事故の被害者の相続に関しすべき対応
- 死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき理由
といった事柄についてお伝えしていきたいと思います。
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
よろしくお願いします。
交通死亡事故で大切なご家族を失われた方に対しましては、心よりお悔やみ申し上げます。
突然ご家族を失われた悲しみは計り知れないものとお察しいたします。
そんな中でも、ご遺族の方は様々なことに対応せざるを得ない状況になり、どう対応すればよいかわからないこともたくさんあるのではないでしょうか。
こちらでは、そんな方のお役に立つかもしれない死亡事故の被害者遺族が対応すべきことについての情報をお伝えしていきたいと思います。
目次
によると、令和元年の交通死亡事故により3,215人が亡くなっています。
そして、死亡事故の被害者の方には、ご家族の方がいらっしゃることがほとんどであり、家族を突然亡くされる悲しみは計り知れません。
今週の初めから4日間で5名の方がお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。家族が突然亡くなる悲しさ、辛さを想像してみて下さい。やりきれない思いではないでしょうか。悲しい事故を一つでも無くすために、慎重な運転をお願いします。皆さんもリツイートで拡散をご協力お願いします。
— 愛知県警察交通部 (@AP_koutuu) January 26, 2017
警察などからご家族の死亡事故の知らせが突然届くことになるご遺族の方は、きっと気が動転してしまうことかと思います。
そんな中でも、ご遺族の方は、死亡事故直後に適切な対応をし、今後の生活のために示談交渉をする必要があります。
そこで、まずは死亡事故直後から示談交渉時にすべき対応についてお伝えしていきたいと思います。
死亡事故直後から示談交渉時にすべき対応
死亡事故直後に対応すべきこと
①死亡届の提出
死亡事故が発生した場合、被害者遺族は、法律上、その事実を知った時から7日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
出典:戸籍法第86条1項
死亡届の提出には、死亡診断書又は死体検案書を添付する必要があるため、医師に作成を依頼する必要があります。
死亡届及び死亡診断書は以下のような様式になっています。
なお、死亡届を提出しないと、葬儀を行うために必要な死体火・埋葬許可証が交付されません。
葬儀を葬儀社に依頼した場合、死亡届の提出や死体火・埋葬許可申請は葬儀社が代理で行ってくれるので、遺族が行うのは死亡診断書の取得です。
②葬儀費用の領収証等を保管する
通常、ご家族がお亡くなりになった場合には、葬儀が執り行われることになるかと思います。
そして、交通死亡事故の場合には、後々加害者や保険会社に葬儀費用を請求することになります。
その請求の際に、領収証などの提出を求められることになるので、葬儀費用の領収証などをしっかりと保管しておく対応が求められます。
③役所での手続
その他に、役所での下記手続きは死亡から14日以内に行うことが求められています。
- 住民票の抹消届
- 世帯主の変更届(被害者が3人以上の世帯の世帯主であった場合)
- 国民年金の受給停止手続(被害者が国民年金を受給していた場合)
- 介護保険資格喪失届(被害者が介護保険の被保険者であった場合)
このように、死亡事故直後でも対応しなければいけないことは様々あります。
実際に被害者遺族となった方は、色々大変かとは思いますが、時期に遅れないよう適切に対応する必要があります。
また、実際には被害者遺族となられていない方も、実際になってしまった場合には気が動転してしまうかと思いますので、予め頭に入れておきましょう。
① | 死亡届の提出 | ・遺族が実際に必ずすべきなのは死亡診断書の取得 ・提出しないと葬儀ができない |
---|---|---|
② | 葬儀費用の領収証保管 | ・加害者側に請求する際に必要 |
③ | 役所での手続き | ・死亡から14日以内にしなければいけない手続が多い |
示談交渉を開始するタイミング
死亡事故の被害者の遺族の方は、今後の生活のためにも、加害者やその保険会社と示談交渉をする必要があります。
その示談交渉を開始するタイミングですが、はっきりといつからと決まっているわけではないようです。
もっとも、死亡事故の場合、遺族の気持ちがある程度落ち着くと考えられる49日法要が終わった後頃から示談交渉を開始することが多いようです。
とはいえ、人によっては、49日法要が終わった後でも、気持ちに整理がつかず、示談交渉を開始する気にならないという方もおられるかと思います。
そういった場合には、相手方に自分の気持ちを正直に伝えたうえで、示談交渉の開始を待ってもらうという対応が求められます。
一方で、被害者遺族が葬儀費用の支払や当面の生活費などのために、すぐに交渉をしたいという場合も考えられます。
49日法要前に示談交渉などを始めたい場合には、被害者遺族の方から相手方に連絡をとるという対応が求められます。
示談交渉を開始するタイミングは、遺族の方が積極的に相手方に自らの希望を伝える必要があるということになります。
示談交渉には慎重に対応すべき
示談交渉開始後、死亡事故の被害者遺族の方の中には
- 死亡事故のことを早く忘れたい
- 死亡事故のことをもう考えたくない
- 死亡事故のことについて早く区切りをつけたい
などの理由で、すぐに示談してしまおうと考える方もおられるようですが、以下の理由から慎重に対応することが求められます。
示談書締結後には請求ができない
示談を締結する際には、示談書という書面が通常作成されます。
そして、その示談書には通常、その後、合意された金額以上の損害賠償請求をしないという清算条項が含まれることになります。
清算条項の含まれた示談書を締結してしまえば、後々金額に不満が出てきたとしても追加で損害賠償を請求することはできません。
また、後ほど詳しく説明しますが、加害者側の保険会社が提示する示談金は適正な損害賠償金よりも低額なことが多いです。
適正な損害賠償金を受け取れずに後悔することがないよう、示談書を安易に締結せず、示談交渉は慎重に対応すべきといえます。
示談は加害者の刑事裁判にも影響
死亡事故の被害者遺族の方の中には、加害者を厳しく罰してほしいと思われる方も正直いらっしゃるかと思います。
そして、加害者の刑事裁判の手続は民事の示談交渉とは別の手続として行われるため、両社の手続は無関係と思われている方もいるかもしれません。
しかし、民事上の賠償の示談の成立は、被害弁償が行われたとして、刑事裁判において加害者にとり有利な事情として働くことになります。
つまり、民事上の示談が成立することで、加害者が不起訴になったり、量刑が軽くなる可能性があるということです。
被害者遺族としては、示談の締結は刑事裁判において加害者に有利な事情になるということも踏まえて、慎重に示談交渉に対応すべきといえます。
被害者の過失割合を注意する必要
また、死亡事故の場合、被害者から事故状況について話が聞けないことが多いです。
そして、通常は遺族の方も事故現場にはおらず、事故状況を把握していないことが多いです。
一方で、加害者側は、加害者側の一方的な言い分を前提に過失割合を主張してくることが多くなります。
死亡事故の損害賠償金は高額になることが多いため、過失割合が少し違うだけで受け取れる賠償金・保険金の金額が大きく変わることになります。
事実に即した過失割合を認定してもらい、適切な金額の賠償金を受け取るためにも、示談交渉は慎重に対応すべきといえます。
死亡事故の被害者遺族の方が、死亡事故のことを早く忘れてしまいたいというお気持ちは当然のことかと思います。
しかしながら、示談は亡くなられた被害者の代わりに行うものであり、被害者の方のお気持ちを汲んだ示談をする必要があります。
被害者の方の無念さなどを賠償金という形で正当に評価してもらい、加害者に適切な処罰を受けてもらうためにも、示談交渉には慎重に対応しましょう。
① | 成立後の追加請求不可 | ・示談書には清算条項 |
---|---|---|
② | 加害者の刑事裁判に影響 | ・被害弁償が行われたとして加害者に有利な事情となる |
③ | 過失割合の点 | ・加害者の言い分のみに基づく過失割合の可能性 ・過失割合は受け取れる賠償金に大きく影響 |
死亡事故の保険金請求についてすべき対応
死亡事故の被害者遺族は、加害者側の任意保険会社との示談交渉を経て、保険金を請求することになります。
加害者側の任意保険会社との示談交渉では、通常、自賠責分も含めて一括して請求することになります。
もっとも、加害者が自賠責保険にしか入っていない場合のほか、加害者が任意保険に入っている場合にも自賠責に被害者請求すべき場合があります。
自賠責に被害者請求すべき場合
死亡事故の被害者の過失が大きい
まず、考えられるのは、死亡事故の被害者の過失が大きい場合です。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険のため、損害賠償額は任意保険などの金額以下になります。
具体的には、
- 過失が7割未満であれば過失相殺されない
- 過失が7割以上ある場合でも、減額割合が過失割合に比べて低い
という点に特色があります。
これは、過失割合の大きい被害者であっても、損害が出ている以上、被害者として最低限は保障しようとする政策的判断に基づくものです。
そのため、死亡事故の被害者の過失が大きい場合、過失相殺後の金額は自賠責保険の方が任意保険などよりも高くなる場合があります。
そういった場合には、自賠責に被害者請求するという対応をとるべきと考えられます。
なお、具体的な自賠責保険での減額割合については以下の表のようになっています。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害又は死亡 | 傷害 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
示談が未成立の段階でお金が必要
また、当然のことですが、加害者側の任意保険会社からは、示談が成立しない限り、保険金は支払われません。
しかし、加害者側の任意保険会社との示談交渉は、金額や過失割合の点で折り合いがつかず、中々示談成立に至らないことも多くあります。
そして、示談の成立までに時間が掛かるにつれて、被害者遺族が生活などのためにまとまったお金が必要になる可能性も高まります。
そういった場合には、自賠責に被害者請求するという対応をとるべきと考えられます。
自賠責からは加害者との合意なくして保険金を受け取れるため、自賠責保険を受け取り、生活を安定させた上で、残りの示談交渉を行うことができます。
死亡事故の因果関係の判断が困難
さらに、一言に死亡事故といっても様々であり、中には事故と死亡との間の因果関係に争いが生じる事案もあります。
例えば、事故前から病気を抱えていた高齢者が事故後に寝たきりになり、事故から一定期間経過した後に亡くなったような場合です。
死亡事故の損害賠償請求は、請求をする者が事故と死亡との因果関係を証明する必要があり、証明できなければ損害賠償請求は認められません。
しかし、自賠責の場合には、事故と死亡との因果関係の判断が困難な場合には5割の保険金が支払われることになります。
そのため、死亡事故の因果関係の判断が困難な場合には、ひとまず、自賠責に被害者請求するという対応をとるべきと考えられます。
場合 | 理由 | |
---|---|---|
① | 被害者の過失大きい | 自賠責は過失減額の取扱有利 |
② | 示談未成立段階でお金必要 | 自賠責保険金の受領は示談不要 |
③ | 因果関係の判断が困難 | 自賠責の場合は5割支払われる |
※加害者が自賠責保険しか加入していない場合除く
任意保険に保険金請求する場合
では、死亡事故の加害者の任意保険に保険金を請求する場合には、どのように対応すべきなのでしょうか?
弁護士基準で保険金の請求をする
示談交渉の際、任意保険会社は、自社の基準に基づいて損害賠償金を算定し、保険金を提示してきます。
もっとも、営利企業である任意保険会社の自社基準は、支払いを抑えるため、過去の裁判例からの相場よりも慰謝料等の金額が低くなります。
そこで、被害者遺族としては、本来適正な賠償金額といえる、過去の裁判例からの相場の金額の保険金を請求するという対応をとるべきといえます。
過去の裁判例からの相場に基づく基準は裁判基準と呼ばれ、弁護士が示談交渉の際に用いる基準でもあるため弁護士基準とも呼ばれます。
この裁判基準=弁護士基準で保険金を請求するには
- 裁判等の法的な手続を起こす
- 弁護士に示談交渉を依頼する
のいずれかの対応をとる必要があります。
過失割合の適切な証拠を収集する
また、先程も少し触れましたが、任意保険会社は、自社の契約者である加害者の一方的な言い分を前提に過失割合を主張してくることが多くなります。
それに対抗するため、死亡事故の被害者遺族は過失割合について適切な証拠を収集するという対応が求められます。
具体的な死亡事故の過失割合の証拠を集めるための適切な対応については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。
保険金請求の際の必要書類の収集
さらに、死亡事故の被害者の損害賠償に関する保険金請求に際しては、通常の交通事故では求められない書類の提出が必要となります。
それは、被害者との相続関係を証明するため戸籍謄本などです。
なお、死亡事故の被害者の損害賠償請求権の相続人の範囲や相続分については以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。
死亡事故の場合には、遺族が複数おり、賠償金の請求権者が複数人存在することが多くなります。
そのような場合に、保険金を代表者1名が指定する口座に全額入金してもらうには、他の請求権者全員の委任状と印鑑証明を提出する対応が必要です。
場合によっては、後々保険会社に異議を唱えないという念書の提出が求められることもあります。
被害者側の保険に請求する場合
ここまでは、死亡事故の被害者遺族が加害者側の保険に保険金を請求する場合についてお伝えしてきました。
もっとも、死亡事故について、被害者側の保険に保険金を請求できる場合もあります。
ここからは、被害者側の保険に保険金を請求できる場合についてお伝えしていきたいと思います。
被害者の自動車保険に対する請求
人身傷害保険
人身傷害保険とは以下のような保険になります。
交通事故の被害者(またはその家族)が加入する自動車保険に付随する特約の一種。
被害者の過失割合にかかわらず、保険約款に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険
人身傷害保険への請求は
- 加害者が無保険の場合
- 単独・自損事故による死亡事故の場合
- 被害者の過失が大きい場合
などに行うことになります。
なお、死亡慰謝料について
- 東京海上日動
- 損保ジャパン日本興亜
- 三井住友海上
の大手3大保険会社の人身傷害約款では、以下のように、いずれも共通の慰謝料水準が定められているそうです。
被害者の属性 | 死亡慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2000万円 |
65歳以上 | 1500万円 |
65歳未満 | 1600万円 |
この死亡慰謝料の金額は後ほどお伝えする弁護士基準よりは低額になっています。
とはいえ、加害者の保険加入の有無や被害者の過失割合にかかわらず、慰謝料等の保険金が受け取れるのは、被害者遺族にとり有効な手続といえます。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは以下のような保険になります。
交通事故で被保険者が死亡し又は後遺障害を負ったが、相手が任意保険未加入等で賠償金を支払えない場合の不足分の保険会社の支払を内容とする保険
先程の人身傷害保険は、いわゆるオプションであり、その分の保険料を支払わなければ、付帯されず使用できません。
それに対し、無保険車傷害保険は、自動車保険に加入した際自動的に付帯され、人身傷害保険に加入しなくても使用できることが多い保険になります。
また、約款で賠償の基準額が定められている人身傷害保険とは異なり、無保険車傷害保険を利用した場合の賠償金額は交渉の余地があります。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは以下のような保険になります。
契約車に搭乗中の者が、自動車事故により死傷した場合や後遺障害を負った場合に、保険契約であらかじめ定められた金額が支払われる保険
人身傷害保険と似ていますが、人身傷害保険の場合には実損を補填する形で保険金が支払われるため、損害額の算定が必要になります。
それに対して、搭乗者傷害保険は、搭乗者の死亡という事実に対して、あらかじめ定められた一定の金額が支払われるため損害額の算定は不要です。
損害額の算定が不要なため、その他の保険に比べて、保険金をスピーディーに受け取れるというのが、被害者遺族にとってのメリットになります。
保険名 | メリット | |
---|---|---|
① | 人身傷害保険 | ・過失割合にかかわらず支払われる ・単独・自損事故の場合も支払われる |
② | 無保険車傷害保険 | ・基本的に自動的に付帯される ・賠償金額の交渉の余地あり |
③ | 搭乗者傷害保険 | ・スピーディーに保険金を受け取れる |
被害者の生命保険等に対する請求
生命保険
また、死亡事故の被害者が、生命保険に加入していた場合には、生命保険金を請求することができます。
生命保険金の請求の期限は死亡から2年以内になります。
なお、生命保険の受取人が遺族の場合、相続財産とはならず直ちに請求できますが、受取人が被害者の場合は、相続財産になり相続確定後に請求します。
国民年金の死亡一時金
さらに、被害者が
- 国民年金の保険料を3年以上納めている
- 老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなった
という条件を満たす場合には故人と生計をともにしていた遺族は、国民年金から保険料納付期間に応じた定額の死亡一時金を受け取ることができます。
この国民年金の一時金の請求の期限も死亡から2年以内になります。
ただし、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。
もっとも、遺族に寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合には、どちらか一方を選べることになっています。
被害者の勤務先の労災保険に請求
また、死亡事故が仕事中や通勤中に発生した場合には、被害者の勤務先の労災保険に保険金を請求することができます。
労災保険の場合、自動車保険とは異なり、年金の形で保険金が支払われる場合があるのが特徴です。
なお、労災の死亡事故の保険金については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい。
このように、死亡事故については被害者側からも複数の保険金が受け取れる場合があるので、忘れずに請求しましょう。
ただし、被害者側の保険から保険金を受領した場合、相手方の保険から受領する保険金と支給調整する必要が出てくることがあります。
また、死亡事故の損害賠償金は原則非課税ですが、損害賠償としての性質がない保険金は課税されますので、その点は注意しましょう。
死亡事故の保険金の課税・非課税については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい。
加害者の刑事裁判に関し遺族がすべき対応
死亡事故の被害者遺族は、示談交渉や保険金請求以外にも様々な対応を迫られます。
その一つに、加害者の刑事裁判に関する対応があります。
ここでは、加害者の刑事裁判に関し、遺族がすべき対応を専門家にお伺いしていきたいと思います。
被害者への手紙は受け取る必要があるのか?
2016年10月、軽トラックが集団登校の児童の列に突っ込み8人が死傷した事故がありました。
亡くなった被害者は小学1年生の男の子でした。
ニュースなどでも大きく報じられた事故ですので、覚えている方もいらっしゃるかと思います。
事故を起こした男は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で逮捕されたが、認知症と診断され、不起訴となった。
認知症の影響で道に迷い、事故を起こすまでほぼ24時間運転を続けていた。
父は男への感情は抱かないようにしている。
「憎むにはエネルギーを使う。優が戻ってくることがかなわない以上、家族が穏やかに暮らせる方が最優先」。
男から弁護士経由で謝罪の手紙を受け取ったが、何と書いてあるのか分からなかった。
出典:毎日新聞2017/10/27 11:45(最終更新 10/27 11:55)
こちらの記事のように、謝罪の意思を伝えるため、死亡事故の加害者の弁護士から被害者への手紙が送られてくることがあります。
被害者遺族はこのような手紙を受け取る必要があるのでしょうか?
また、手紙を受け取った場合、加害者の刑事裁判において有利に働くことになってしまうのでしょうか?
手紙を受け取るかどうかは被害者遺族のお気持ち次第でどちらでも構わないかと思います。
被害者遺族の中でも考え方は様々で、加害者の話なんて聞きたくないという方もいれば、謝罪の言葉が欲しいという方もいます。
また、手紙を受け取っただけでは、加害者の刑事裁判において有利に働くことにはならないと思われますので、その点は心配ないかと思います。
死亡事故の加害者から嘆願書を求められたら
死亡事故の被害者遺族から加害者への寛大な処分を求める嘆願書が刑事裁判において手続において提出されることがあるようです。
https://twitter.com/yu_kubo/status/75863215837421568
このように、嘆願書が刑事裁判において提出された場合、加害者の刑事裁判においてどれ位の効果があるのでしょうか?
また、死亡事故の加害者から嘆願書の作成を求められた場合にはどのように対応すべきなのでしょうか?
死亡事故の加害者を起訴するかどうかやどのような刑罰を求めるかは検察官が決定します。
もっとも、検察官がそういった判断をする場合、被害者遺族の処罰感情は判断に大きく影響すると考えられます。
加害者が相当の罰を受けるべきと考えているのであれば、嘆願書の作成の求めには応じないほうがいいでしょう。
ただし、示談において、嘆願書作成に協力する代わりに、加害者本人から保険会社からの保険金に追加して賠償金を受け取る交渉の余地があります。
被害者遺族としては、加害者に対する処罰感情と示談の交渉材料になるという二つの側面から、嘆願書の作成の対応を検討すべきといえます。
死亡事故の遺族は被害者参加を行うべきか?
また、死亡事故の刑事裁判においては、被害者参加制度というものが設けられています。
被害者参加制度の概要は以下のようになっています。
では、死亡事故の遺族は被害者参加を行うという対応をした方がいいのでしょうか?
通常の刑事裁判においては、被害者側の人間は、刑事手続きに直接関与することはできません。
被害者参加制度は、死亡事故の被害者遺族の気持ちを刑事裁判の場で伝えたいという方にとっては、有効な制度といえます。
もっとも、希望すれば必ず参加できるというわけではなく、裁判所が様々な事情を考慮して参加を許可するかを決定します。
一方で、被害者参加人と加害者である被告人が直接顔を合わせるため、双方感情的になりトラブルが発生する場合もあるようです。
そういったトラブルや出廷の負担を回避するための手段として、弁護士に代理人として出席してもらうという対応の方法もあります。
質問 | 回答※ | |
---|---|---|
① | 被害者への手紙の受領の対応 | ・どちらでも構わない ・受領だけでは加害者の有利にはならない |
② | 加害者の嘆願書の求めの対応 | ・相当の罰を望むなら断るべき ・示談の交渉材料になりうる |
③ | 被害者参加への対応 | ・気持ちを刑事裁判の場で伝えたいなら参加すべき ・トラブルの可能性や出廷の負担も考慮すべき |
※一専門家の見解にすぎず、絶対的なものではない
死亡事故の被害者の相続に関しすべき対応
死亡事故が発生した場合、被害者の相続手続きに関しても遺族は対応を求められます。
相続手続きの対応には様々なものがありますが、ここでは、期間の問題と、交通事故等の場合特有の問題についてお伝えしたいと思います。
相続放棄には期間の制限がある
まず、交通死亡事故が発生した場合、被相続人である被害者からは損害賠償請求権を相続できることになります。
一方で、被害者に借金などのマイナスの財産があれば、それらの返済義務なども負い、賠償請求権などのプラスの財産だけを引き継ぐことはできません。
マイナスの財産を相続したくないときには、プラスの財産を含めて相続放棄を家庭裁判所に申請する必要があります。
そして、相続放棄について、民法は以下の条文で期間の制限を定めています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
出典:民法第915条1項本文
相続は死亡によって開始するため、相続放棄は被害者の死亡を知った時から3か月以内という期間の制限があることになります。
賠償金を受領後は相続放棄不可
もっとも、たとえ3か月以内であっても、一度相続を承認してしまうとそれを撤回して相続放棄することはできないことになっています。
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
出典:民法第919条1項
そして、交通事故の賠償金を受領してしまうと、相続を承認したものとみなされてしまうため、相続放棄することはできなくなります。
そのため、交通事故の賠償金を受領する前には、賠償金を上回るマイナスの財産が被相続人である被害者にないか確認する対応が求められます。
なお、保険会社から提示された賠償金よりも、弁護士基準に基づく賠償金は高額になる可能性が高いという点も考量した上での判断が必要です。
また、相続放棄をしたとしても、遺族固有の慰謝料は請求することができるので、その点を忘れないようにしておいてください。
さらに、相続放棄をしたとしても、損害賠償の性質を有しない自動車保険金や相続人が受取人の生命保険金は受け取ることができます。
相続税の申告にも期間制限あり
また、相続税の申告には、死亡日の翌日から10か月以内という期間の制限が設けられています。
死亡事故の賠償金は原則非課税ですが、賠償金としての性質がない保険金は課税されますので、死亡事故の保険金が相続税に影響する可能性もあります。
相続税の申告期限に間に合わせるためにも、死亡事故の保険金請求は迅速に対応することが求められるといえます。
対応 | 注意点 | |
---|---|---|
① | 相続放棄 | 被害者の死亡を知った時から3か月以内 |
② | 賠償金の受領 | 受領後は相続放棄不可 |
③ | 相続税の申告 | 被害者の死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき理由
死亡事故の被害者遺族の方は、ここまでご覧いただいたとおり、様々なことについての対応が求められます。
そういった様々なことについて適切に対応するには弁護士に任せるのが最も確実であると考えられます。
そこで、ここからは死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき具体的な理由について、お伝えしていきたいと思います。
慰謝料を弁護士基準で示談交渉
第一に、死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき理由は、慰謝料等を弁護士基準で示談交渉できるという点です。
慰謝料を含む損害賠償金の計算の基準には
- 自賠責保険から支払われる際に用いられる自賠責基準
- 任意保険会社が保険金(示談金)を提示する際に用いられる任意保険基準
- 弁護士が相手側や保険会社と示談交渉する際や裁判となった場合に用いられる弁護士基準(裁判基準)
という3つの基準の相場があります。
そして、死亡慰謝料についての3つの基準での金額は以下のようになっています。
自賠責基準の死亡慰謝料の金額
自賠責基準とは、その名のとおり、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことをいいます。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険であることから、自賠責基準での賠償額は低額なものになっています。
そして、自賠責基準では、死亡した場合の慰謝料の金額について
- 死亡本人
- 遺族
の二つに分けて基準を設けています。
死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料の金額は、以下のとおり、350万円と定められています。
「死亡本人の慰謝料は、350万円とする。」
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
遺族の慰謝料
また、遺族の慰謝料の金額は、以下のとおり定められています。
これを整理すると、請求権者は被害者の父母、配偶者、子となります。
金額は、
- 1人の場合:550万円
- 2人の場合:650万円
- 3人の場合:750万円
- 被害者に被扶養者(被害者に養われていた人)がいるとき:+200万円
となります。
被害者本人一律 | 遺族※ | 被扶養者がいる場合 | |
---|---|---|---|
350万円+ | 1人 | 550万円 | +200万円 |
2人 | 650万円 | ||
3人以上 | 750万円 |
※ 被害者の両親、配偶者、子のみ
任意保険基準の死亡慰謝料の金額
任意保険基準とは、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準のことをいいます。
自賠責保険は最低限度の保障であり、自賠責基準での賠償額では、実際に裁判などで支払を命じられる賠償額をカバーしきれないことも多くなります。
そういった、自賠責の基準を超える部分の支払に備えて、多くの方が自賠責保険とは別に任意保険に加入します。
お伝えしたとおり、任意保険は自賠責を超える部分をカバーするためのものですから、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなります。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。
そのかつての各任意保険会社共通の基準の死亡慰謝料の金額は以下の表のようになっています。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万〜2000万 |
母親、配偶者 | 1200万〜1500万 |
その他 | 1300万〜1600万 |
弁護士(裁判)基準の死亡慰謝料の金額
弁護士基準とは、その名のとおり、弁護士が慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準のことをいいます。
弁護士基準は、三つの基準の中で最も高額な基準となっています。
裁判基準
弁護士基準は、過去の裁判を基礎に作成されたもののため、裁判基準とも呼ばれます。
同じ意味の言葉を二つ使うとややこしいので、この記事では、弁護士基準という言葉で説明を進めていきます。
具体的な弁護士基準の死亡慰謝料の金額は以下の表のとおりです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万 |
母親、配偶者 | 2500万 |
その他 | 2000万〜2500万 |
このように、弁護士基準で死亡慰謝料を請求することにより、最大で1000万円以上もの増額の余地があります。
そして、弁護士に対応を任せた場合には、裁判をすることなく、弁護士基準をもとにした示談交渉が可能になってきます。
つまり、死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき理由としては早期に高額の賠償金を受け取ることができる可能性が高い点にあります。
過失割合や賠償金の的確な主張
過失割合の主張
死亡事故においては、過失割合が通常の交通事故以上に争われやすいといえます。
それは大きく
- 賠償金総額が高額のため、過失割合が少し違うだけでも、最終的な支払額が大きく変わる
- 加害者からしか直接話を聞けず、被害者の話を直接聞けない
- 被害者遺族の被害感情
といった理由が考えられます。
そして、過失割合につき、的確な主張を行い、適正な金額の損害賠償金を受け取るには
- 十分な証拠の収集
- 事故状況及び類似判例の分析
が必要であり、これらを適切に行うには弁護士に対応を任せるべきと考えられます。
損害賠償金の主張
死亡事故の逸失利益につき、慰謝料とは異なり、計算式自体は先程の3つの基準のどれでも基本的には同じです。
もっとも、収入の額や生活費控除率、就労可能年数を何年と考えるかで実際の逸失利益の金額がいくらになるかは大きく異なります。
そして、逸失利益は死亡事故の損害賠償金において大きな割合を占める項目になります。
そのため、示談交渉や裁判においても、収入の額や生活費控除率、就労可能年数を何年と考えるかが争いになることも多いです。
争いになった場合に、適切な主張・立証を行い、適正な損害賠償金を受け取るには専門家である弁護士に対応を任せるべきといえます。
保険金請求・裁判手続等の援助
さらに、死亡事故を弁護士に依頼する必要性は損害賠償金の示談交渉や民事裁判の代理にとどまりません。
死亡事故の場合、保険金の請求先が複数考えられ、相続などの関係で手続きも煩雑であり、弁護士の援助の必要性が大きいといえます。
また、死亡事故の場合、刑事裁判の被害者参加制度の対象であり、勝手のわからない遺族にとっては弁護士によるサポートが必要であるといえます。
さらに、死亡事故に伴い、遺族は相続の手続をとる必要がありますが、こちらの手続も煩雑で弁護士によるアドバイスや援助の必要性があります。
つまり、死亡事故の場合、損害賠償金の示談交渉や民事裁判の代理以外でも援助すべき事柄が多いことも弁護士に対応を任せるべき理由といえます。
死亡事故によりご家族を失い、精神的に辛い状況の中、ご自身で加害者側との示談交渉や各種手続を行うことの心理的負担は大変大きいと考えられます。
そんなとき、弁護士に依頼することで、そういった心理的負担から解放されるというのも、上記の点に加え、弁護士に依頼する必要性の一つといえます。
それにより、今後の生活の準備に備えることができるということも、弁護士に対応を任せるべき理由の一つといえるかと考えられます。
死亡事故の被害者遺族の対応を弁護士に相談したいなら
ここまで死亡事故の被害者遺族の対応に関し、様々な情報をお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるかもしれません。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
また、諸事情により、弁護士事務所に訪問できない方には、無料出張相談も行っているそうです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、死亡事故でご家族を失われた方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故による死亡事故で大切なご家族を失われた方に対しましては、改めて心よりお悔やみ申し上げます。
突然ご家族を失われた悲しみは計り知れないものとお察しいたします。
そんな中でも、被害者遺族の方は様々なことについての対応を求められます。
そして、死亡事故の示談交渉ほか、様々なことについて適切に対応するためには、弁護士に依頼するのがもっとも確実といえます。
また、専門家である弁護士がお力を貸せるお悩みや問題もきっとあるかと思いますので、遠慮することなく弁護士に相談だけでもしてみて下さい。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 死亡事故直後から示談交渉時にすべき対応
- 死亡事故の保険金請求についてすべき対応
- 死亡事故の加害者の刑事裁判に関し遺族がすべき対応
- 死亡事故の被害者の相続に関しすべき対応
- 死亡事故の被害者遺族が弁護士に対応を任せるべき理由
について理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談してみたいと思われた方もいらっしゃるかと思います。
自宅から弁護士と相談されたい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい。
そうではなく、やはり直接会ってお話をされたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。