【後遺障害12級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害12級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「12級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「12級」

後遺障害等級表「12級」

後遺障害等級「12級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

12 後遺障害
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手の小指を失ったもの
10 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

12 身体障害
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 ①長管骨に変形を残すもの
1手の小指を失ったもの
9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部にがん固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの

「12級」の認定基準についてわかりやすく解説

「12級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、12級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

12級の等級表の内容解説
自賠責121号/労災121
左右どちらかの目の遠近の調節力が通常の1/2以下になった場合、もしくは外眼筋の運動障害による注視野が1/2以下になった場合。
自賠責122号/労災122
左右どちらかのまぶた下垂により瞳孔領が完全に覆われる場合や、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合。
自賠責123号/労災123
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。
インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。
乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。
自賠責124号/労災124
左右どちらかの耳の耳介の軟骨部の1/2以上を失った場合。
自賠責125号/労災125
裸になったときに、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨の変形がわかる場合。
レントゲンで確認できるだけでは認定されない。
自賠責126号/労災126
左右どちらかの腕の手、肘、肩関節のうち1関節の可動域が3/4以下に制限された場合。
自賠責127号/労災127
左右どちらかの足の足、膝、股関節のうち1関節の可動域が3/4以下に制限された場合。
自賠責128号/労災128号①
「長管骨に変形を残すもの」とは参照
自賠責129号/労災128号②
左右どちらかの手の小指の近位指節間関節以上を失った場合。
自賠責1210号/労災129
左右どちらかの手の人差し指、中指、または薬指の用廃。※1
自賠責1211号/労災1210
左右どちらかの足の人差し指、もしくは人差し指を含む2本の指、もしくは中指・薬指・小指の3本の指の中足指節関節以上を失った場合。
自賠責1212号/労災1211
左右どちらかの足の親指、もしくは親指以外の4本の指の用廃。※2
自賠責1213号/労災1212
画像などにより、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できる場合。
自賠責1214号/労災1214
頭部では鶏卵大、顔面部では3cm以上の線状痕や10円硬貨大の瘢痕、頸部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合。

※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。

「長管骨に変形を残すもの」とは
上肢
次のいずれかに該当する場合。
①次のいずれかに該当し、外から見て明らかにわかる程度(15°以上屈曲して不正癒合したもの)の場合
・上腕骨に変形を残す
・橈骨と尺骨両方に変形を残す
・橈骨または尺骨いずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しい場合は認定される
②上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に偽関節を残す場合※
③橈骨または尺骨の骨幹部などに偽関節を残し、硬性補装具を必要としない場合
④上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
⑤骨端部を除く上腕骨の直径が2/3以下に、もしくは骨端部を除く橈骨または尺骨の直径が1/2以下に減少した場合
⑥上腕骨が50°度以上外旋または内旋変形癒合している場合(50°以上の回旋変形癒合は次のいずれにも該当することを確認)
・外旋変形癒合:肩関節の内旋が50°を超えて可動できない
・内旋変形癒合:肩関節の外旋が10°を超えて可動できない
・X線写真などにより、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められる
下肢
以下のいずれかに該当する場合。
①次のいずれかに該当し、外から見て明らかにわかる程度(15°以上屈曲して不正癒合したもの)の場合
・大腿骨に変形を残す
・脛骨に変形を残す
・腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合は認定される
②大腿骨もしくは脛骨の骨端部に偽関節を残す場合、もしくは腓骨の骨幹部などに偽関節を残す場合
③大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
④大腿骨または骨端部を除く脛骨の直径が2/3以下に減少した場合
⑤大腿骨が外旋45°以上または内旋30°度以上回旋変形癒合している場合(外旋45°以上または内旋30°以上の回旋変形癒合は次のいずれにも該当することを確認)
・外旋変形癒合:股関節の内旋が0°を超えて可動できない
・内旋変形癒合:股関節の外旋が15°を超えて可動できない
・X線写真などにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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