交通事故の通院交通費|手段(バス・自家用車・徒歩・タクシー)別請求・計算方法

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交通事故の通院交通費|手段(バス・自家用車・徒歩・タクシー)別請求・計算方法

交通事故通院交通費計算方法はどうなっているの?」

「職場への通勤など通院以外の交通費も請求できるの?」

慰謝料と交通費は別々に請求できるの?」

交通事故にあった場合、通院交通費など様々な交通費が掛かりますが、その請求の可否・計算方法や慰謝料との違いについてよくわからない方もいるかと思います。

このページでは、そんな方のために、

  • 交通事故の通院交通費の請求・計算方法
  • 交通事故の交通費の請求に関する様々な疑問
  • 交通事故の慰謝料と交通費の違い

についてご説明していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

交通事故にあい、通院することになった場合、交通費が発生しますが、慰謝料と別に請求できるかどうかがよくお分かりでない方もいるかと思います。

また、交通事故の通院に要した交通費を請求するには証拠が必要な場合もあり、必ずしも要した金額すべてを請求できない場合もあります。

このように、交通事故の損害賠償において、交通費は金額としては比較的少額になりますが、争いや疑問が生じやすい損害項目といえます。

こちらで交通事故の交通費についてしっかり理解し、適正な損害賠償を受けられるようにしましょう。

「今すぐ弁護士に相談したい」「保険会社が使う専門用語が難しくてよく分からない」という方は、スマホでできる弁護士無料相談窓口をご利用ください。交通事故の治療のための通院交通費に関するお問合せも無料で受付中。

交通事故の通院交通費の請求・計算方法|手段別に紹介!

交通事故の通院交通費の請求・計算方法|手段別に紹介!

自賠責保険における通院交通費支払基準

法律で加入が義務付けられている自動車保険である自賠責保険では、通院交通費に関し、以下のような支払基準が定められています。

⑤  通院費(略)

通院(略)に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

このように、自賠責保険では、通院交通費につき、必要かつ妥当な実費という支払基準が定められています。

とはいえ、必要かつ妥当な実費がどれ位なのかは支払基準を見てもよくわかりませんよね・・・。

そこで、交通事故の通院交通費の請求・計算方法につき、通院の手段ごとに詳しくご紹介したいと思います!

バス・電車なら領収書は不要

まず、通院の手段がバス電車などの公共交通機関の場合の交通費についてです。

この場合の計算方法は、原則として

自宅の近くの最寄り駅から通院先の最寄り駅までの電車やバスの往復の料金×電車やバスによる通院日数

になります。

電車やバスについて、複数のルートがある場合、金額及び所要時間の点から最も合理的なルートの金額が原則となります。

もっとも、金額及び所要時間の点で極端に不合理でなければ、実際に用いた経路での金額を支払ってもらえることがほとんどのようです。

また、徒歩圏内の場合は必要性が問題になりえますが、金額や所要時間の点で極端に不合理でなければ徒歩圏内でも支払ってもらえるようです。

なお、通院交通費をバスや電車の経路の金額で請求する場合には、領収書は不要になります。

バスや電車の場合、金額が定額であり、交通費として必要かつ妥当な実費と考えられるからです。

ただし、実際に請求するには通院日数を把握しておく必要があるので、ICカードの利用明細を発行・保管しておくとその後の請求がスムーズです。

自家用車の場合はガソリン代でキロ15円

続いて、通院の手段が自家用車の場合の交通費についてです。

この場合の交通費は、自家用車のガソリン代になりますが、具体的な計算方法は、原則として

自宅から通院先までの往復の距離×1kmあたり15円×自家用車による通院日数

になります。

自家用車が何かによって、燃費は違いますが、車種による燃費の違いは考慮されず、ガソリン代は一律に1kmあたり15円として計算されます。

このように一律に計算されるため、通院交通費を自家用車のガソリン代として請求する場合、ガソリン代の領収書は不要になります。

ただし、自家用車で通院した際、有料駐車場を利用し、その駐車場代を請求する場合には、駐車場の領収書が必要になるので、注意が必要です。

交通費は徒歩の場合請求不可

後ほど詳しくお伝えしますが、交通費は、交通事故によりせざるを得なくなった支出を補填するための積極損害という損害賠償の項目です。

そして、通院の手段が徒歩の場合、被害者は交通事故による交通費を支出していないことになります。

そのため、交通事故の通院の交通費は、徒歩の場合請求できません

つまり、徒歩で通院し交通費を節約し、代わりにその分を交通費として請求しても、実際の支出がない以上はその請求は認められないことになります。

ただし、相手方保険会社から示談案が提示される場合、通院手段を被害者に確認せず、バスや電車での交通費として計算されている場合があります。

タクシーの場合領収書が必要

交通事故の通院交通費が一番争われるのは、タクシーを利用した場合です。

交通費の「必要かつ妥当な実費」としては、通常、バス電車などの公共交通機関や自家用車の利用を想定しています。

そのため、タクシー代が交通事故における損害賠償の交通費として認められるには、利用の必要性・相当性を被害者が証明する必要があります。

タクシー利用の必要性・相当性については、

  • 傷害の部位・程度
  • 年齢
  • 公共交通機関の便

などから総合的に判断されます。

具体的には、足を骨折している、高齢である、通院先が遠方で公共交通機関だと1日数本しかない等は必要性・相当性が認められやすい事情といえます。

そして、通院の交通費をタクシー代として請求する場合、タクシー代の領収書は必要になりますので、必ず保管するようにしましょう。

このように、交通事故の通院の交通費は、通院手段に応じて計算方法が異なります。

また、タクシー代や駐車場代の請求には必ず領収書が必要になりますので、必ず保管しておく必要があります。

タクシー代の支払について争いが生じた場合、弁護士であれば必要性・相当性の見込みが立てられると考えられますので、ぜひ相談してみて下さい。

通院手段別交通費請求・計算方法
通院手段 計算方法 領収書の要否
バス・電車等 自宅から通院先の最寄りの往復料金 不要
自家用車 ガソリン代1kmあたり15 不要※
徒歩 請求できない
タクシー 必要性・相当性ある場合の実費 必要

※有料駐車場の駐車場代を請求する場合には必要

請求には「通院交通費明細書」が必要

そして、交通事故の通院交通費を実際に請求するには、「通院交通費明細書」という請求書を記載して保険会社に提出する必要があります。

自賠責保険における通院交通費明細書の書式は以下のものになります。

一見難しそうですが、実は書き方はそれほど難しくはなく、いつ、どんな手段で、往復にいくら又は何㎞かかったかを記載すれば足ります。

なお、往復に何㎞かかったかは、実際に車のメーターなどで距離を測る必要はありません。

以下の「Googleマップ」や「MapFan」のルート検索を利用すれば、簡単に距離を測ることができます。


そして、先ほどお伝えしたとおり、タクシー代や有料駐車場代を請求する場合には領収書を添付する必要があります。

交通事故の交通費請求Q&A

交通事故の交通費請求Q&A

交通事故の通院交通費の請求・計算方法の原則は以上のようになります。

もっとも、交通事故の交通費は、通院以外でも請求が可能かどうかなど判断が難しいことがあります。

そこで、続いては、交通事故における交通費の請求に関する様々な疑問についてお答えしていきたいと思います!

交通費は通勤分も請求可能?

ここまで、交通事故の交通費については通院に関するものをお伝えしてきました。

先ほどご紹介した、自賠責保険の支払基準においても、交通費は主に通院に要するものしか記載されていません。

しかし、交通事故の交通費は通院以外の場合にも問題になることがあります。

その代表的なものが、交通事故で治療中の会社職場までの通勤に関する交通費です。

例えば、自家用車で通勤していたが、事故のケガで車の運転が困難になったためバスや電車を利用して通勤する場合が考えられます。

また、普段は電車で通勤しているが、足の骨折して松葉杖の状況では満員電車での通勤は難しいため、タクシーで通勤する場合も考えられます。

このように、交通事故により普段の通勤手段と異なる通勤方法や通勤経路で通勤を余儀なくされた場合、普段の通勤代との差額分の請求が可能です。

交通費は物損でも請求可能?

また、交通事故の交通費は、通院を要しない物損の場合にも争いになる可能性があります。

結論から申し上げますと、この場合の請求が認められるかどうかは、交通費負担の必要性・相当性があるかどうかにより判断されます。

例えば、自家用車で通勤していた被害者が車を修理中、バスや電車で通勤した場合、普段の通勤代との差額分の請求が可能です。

警察署の交通費は請求可能?

交通事故の交通費は、警察への出頭の際にも争いになる可能性があります。

交通事故が発生した場合、被害者は事件の聴取のため、警察から出頭を求められることがあります。

では、このような場合に警察署に出頭した際の交通費は、損害賠償として請求できるのでしょうか?

結論からいうと、警察署への出頭時の交通費の請求は認められません

警察署への出頭は、交通事故の当事者の義務になるからです。

道路交通法では、交通事故の当事者に警察への報告義務を定めており、その後の聴取のための出頭もこの報告義務に付随するものと考えられるからです。

交通事故があった(略)場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ただし、請求に対し、加害者側が誠意を示すため、任意に支払う可能性はわずかながらあるようです。

家族の付き添いや見舞いの交通費は請求可能?

ここまでは、交通事故の被害者本人本人の交通費に関する問題でした。

では、被害者の家族付き添い見舞いのために支出した交通費は損害賠償として請求できるのでしょうか?

結論から申し上げますと、この場合の請求が認められるかどうかは、交通費負担の必要性・相当性があるかどうかにより判断されます。

付き添いの交通費の必要性・相当性は、

  • 傷害の部位・程度
  • 年齢

などから総合的に判断されます。

具体的には、被害者が12歳以下の子供の場合には付き添いの必要性・相当性が認められやすいといえます。

ただし、被害者が12歳以下の子供の場合、「付き添い看護費」が別途請求でき、付き添いの交通費はそちらに含まれると判断される場合もあります。

また、見舞いのための交通費を損害賠償として認めた裁判例には以下のようなものがあります。

原告の入院中、原告の両親は高速道路を利用して自動車で、少なくとも120回は原告の見舞いに訪れていることが認められる。

そして、前記認定のとおり太田福島総合病院の往復にはガソリン代、高速道路利用料金の合計7400円を要する。

そして、前記争いのない傷害内容によると、原告の両親が見舞いのため右病院を訪れることは、その心情として理解でき、そのうち40日間を本件事故と相当因果関係がある損害と認めるのが相当である。

通院先が会社の近くの場合はどうなる?

通院交通費に関しても争いになる問題があります。

先ほど、通院交通費は自宅から通院先を基準に計算するのが原則であるとお伝えしました。

しかし、通院先の病院や整骨院会社や職場の近くにある場合の交通費は、会社や職場から通院先を基準に計算することになります。

ただし、土日など、会社が休みの日に職場の近くまで通院する場合も考えられます。

その場合には、原則どおり、通院の交通費は自宅から通院先を基準に計算することになります。

通勤定期を利用した場合請求できない?

さらに、通院先の病院や整骨院が通勤定期圏内にある場合は、通院交通費を請求することはできません。

この場合、通院手段が徒歩の場合と同様、被害者は交通事故によって交通費を支出したとはいえないことになるからです。

つまり、交通費を請求できるのは、実際に交通事故により交通費を支出したといえる場合に限られることになります。

交通費は高速代も請求可能?

では、実際に交通事故により交通費を支出した場合には高速代請求できるのでしょうか?

結論から申し上げますと、この場合の請求が認められるかどうかは、高速代支出の必要性・相当性があるかどうかにより判断されます。

例えば、遠方の専門性の高い病院で受診するよう紹介状をもらったような場合には、高速代の請求が認められる可能性が高いと考えられます。

また、必要性・相当性があれば、通勤の際の高速代の請求も認められる余地があります。

実際に、事故により長時間の運転ができなくなったため、通勤に高速道路を利用した場合の高速代の請求を認めた裁判例が以下のものになります。

原告は本件事故前、P市内の自宅からO市内の市立O病院まで一般道路を利用して自動車通勤をしていたが、本件事故後は頚部痛などのため長時間の運転ができず、高速道路を利用せざるをえなくなったこと、平成12年6月から平成14年2月までの高速道路代金は合計30万4500円であることが認められる。

この高速道路代金は、本件事故がなければ負担する必要のなかったものであるから、損害にあたる。

このように、交通費に関しては請求が可能かどうかの判断が難しいものが数多くあります。

交通事故の損害賠償に占める交通費の額は大きくはありませんが、実際に支出が生じている以上、請求できるものはしっかり請求したいところです。

交通事故の交通費に関し、請求できるかどうかわからないものがある場合には、まず専門家である弁護士に相談だけでもしてみましょう。

交通事故の慰謝料と交通費の違いについて

交通事故の慰謝料と交通費の違いについて

交通事故における交通費の請求が分かったところで、以下のツイートをされた方と同じような疑問を持つ方もいるかもしれません。

交通事故で慰謝料請求できることはみなさんご存知かと思いますが、交通費は慰謝料に含まれるのかどうかという点です。

実は、交通事故の慰謝料と交通費は別物で、慰謝料と交通費は別々に請求できるんです!

そこで、最後に交通事故における慰謝料と交通費の違いについてお伝えしていきたいと思います。

慰謝料と交通費は損害の種類が違う

慰謝料は精神的損害

交通事故が発生した場合、様々な損害が発生しますが、損害賠償の種類は大きく

  • 財産的損害
  • 精神的損害

に分けられます。

交通事故が発生すると、お金の面で様々な不利益が生じることになります。

これを財産的損害といいます。

また、事故にあうと、けがの痛みに耐えなければならなくなるなどの不利益も生じます。

この不利益は、それ自体でお金の面での不利益が生じているわけではないですが、精神的な苦痛を負っているといえます。

これを精神的損害といいます。

そして、精神的損害は本来金銭では評価できないものですが、精神的苦痛をなぐさめるために支払われる金銭を慰謝料といいます。

つまり、慰謝料は精神的損害の損害項目に分けられることになります。

交通費は財産的損害の積極損害

一方、交通費は実際にお金の面で不利益が生じているといえるので、財産的損害の損害項目に分けられることになります。

そして、財産的損害はさらに

  • 積極損害
  • 消極損害

に分けられます。

積極損害とは、交通事故によりせざるを得なくなった支出のことをいいます。

そして、交通事故の被害者は、ケガの治療のために通院を余儀なくされた場合、治療費だけでなく交通費も支出せざるを得なくなります。

つまり、交通費は、交通事故の損害賠償において、財産的損害の中の積極損害の一つに位置付けられます。

なお、消極損害とは、交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失ったことをいい、代表的なものに逸失利益があります。

このように、交通事故において、慰謝料と交通費は別の損害項目の扱いになります。

そのため、交通費は慰謝料には含まれず、別の損害項目として別々に請求できることになります。

お伝えしてきた交通事故の損害賠償の損害項目について表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

交通事故の損害賠償の項目の分類
積極損害 消極損害
財産的損害 ・治療費
交通費など
・逸失利益
休業損害など
精神的損害 慰謝料

慰謝料と交通費は金額の計算方法が違う

お伝えしたとおり、交通事故における慰謝料と交通費は別の別の損害賠償の項目になるため、計算方法にも違いがあります。

慰謝料の計算方法

慰謝料は、精神的損害の損害項目であり、実際に金銭的な不利益が生じているわけではないので、損害がいくらかを直ちには判断できません。

もっとも、慰謝料として多くの方に迅速かつ公平に金銭で賠償するためには、一定の基準が必要となってきます。

そこで、交通事故の慰謝料は、ケガについては入通院の期間や日数、後遺障害については認定された等級を基準とする計算方法を用いています。

具体的な金額の相場については、当サイトの慰謝料計算機で簡単に確認することができます。

交通費の計算方法

一方、交通費は、財産的損害の中の積極損害であり、実際に金銭の支出を余儀なくされているので、損害がいくらかを簡単に判断できます。

つまり、交通事故の交通費は、実際に交通事故により支出をした交通費の実費を合計するという計算方法を用いています。

ただし、「必要かつ妥当な」範囲を超える部分については、実際に支出した者であっても請求が認められない場合があることは、先ほどの交通費の計算方法でお伝えしたとおりです。

このように、交通事故における慰謝料と交通費とは計算方法も違っています。

通院交通費は通院ごとの請求が可能

お伝えしたとおり、慰謝料は、ケガについては入通院の期間や日数、後遺障害については認定された等級を基準に金額が計算されます。

そのため、慰謝料は、ケガについては入通院が終わるまで、後遺障害については等級が認定されるまでは請求ができないことになります。

一方、通院交通費は、通院の度に損害が発生し、その額が確定するので、理論的には通院の度に交通費を請求が可能という違いがあります。

ただし、通院の度に交通費を請求するのは面倒なので、実務上は一定期間分をまとめて請求することが多いといえます。

交通事故の慰謝料と交通費の違い
慰謝料 交通費
計算方法 ・ケガは入通院期間
・後遺障害は等級
実費の合計額※
請求可能時期 ・入通院が終わった段階
・後遺障害等級が認定された段階
通院などで交通費を支出する度

※一定の支払基準あり

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故において、交通費は、慰謝料と別に請求できることになるので、忘れずに請求しましょう。

もっとも、交通事故の交通費は必ずしも要した金額すべてを請求できない場合もありますので、その点には注意しましょう。

交通費は、争いや疑問が生じやすい損害項目ですので、お困りの際には、まず専門家である弁護士に相談だけでもしてみることをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の慰謝料と交通費の違い
  • 交通事故の通院の交通費の請求・計算方法
  • 交通事故の交通費の請求に関する様々な疑問

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の通院交通費についてのQ&A

交通事故の通院交通費の基準はある?

通院交通費の支払い基準はそれぞれあります。①バス・電車は自宅の最寄り駅から通院先の最寄り駅までの往復料金×電車やバスによる通院日数です。②自家用車のガソリン代は一律1キロあたり15円として計算します。タクシー利用は必要性ある場合のみで領収書が必要になります。また、徒歩の場合は交通費は請求できないので注意しましょう。 通院交通費の請求・計算方法|手段別に紹介

交通事故の通院費が請求できない時はある?

場合によってあります。①徒歩で通院した場合は通院費を請求できません。②通勤・通学定期券内に病院がある場合、通院交通費を請求できません。①・②が請求できないのは、実際に交通事故で交通費を支出した時のみ請求できるからです。以下のページで詳細を解説しています。 交通事故の交通費請求Q&A

交通費と慰謝料の計算に違いはある?

あります。通院交通費と慰謝料では損害の種類が異なります。通院交通費は、実際に交通事故により支払った交通費の実費を合計するという計算方法を用いています。慰謝料とは精神的な損害への金銭的補償です。交通費については実費とはいえ、必要かつ妥当か判断されるので、許容範囲を超えた請求は認められないこともあるので要注意です。 交通事故の慰謝料と交通費の違いについて

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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