交通事故慰謝料は通院してリハビリを受けると増額!?カギは通院日数・期間

  • 交通事故,慰謝料,通院,リハビリ

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の慰謝料は通院期間を基礎に計算されるところ、十分な通院期間を確保するためにはリハビリを受けることが重要
  • 交通事故の慰謝料計算は通院頻度も考慮されるところ、十分な通院頻度を確保するためにもリハビリを受けることが重要
  • 交通事故で後遺障害が認定され、その分の慰謝料を受け取るためにも通院によるリハビリは重要になる

交通事故慰謝料通院によるリハビリの関係について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあってしまい、辛い思いをされた方は、せめて慰謝料だけでもしっかりと受け取りたいと当然お考えになることかと思います。

しかし、交通事故の慰謝料をしっかりと受け取るには、通院してリハビリを受けることが重要であることをご存知でない方もおられるようです。

そこで、こちらの記事では、交通事故の慰謝料において、通院してリハビリを受けることが重要な理由についてお伝えしていきたいと思います。

①交通事故の慰謝料と通院期間とリハビリの関係とは?

①交通事故の慰謝料と通院期間とリハビリの関係とは?

交通事故では通院期間を基礎に慰謝料計算する

そもそも、慰謝料とは、一般的に以下のように定義されています。

慰謝料とは

精神的な苦痛を負ったことに対する補償として支払われる金銭

そして、交通事故にあってしまい、怪我をすれば、精神的な苦痛を負うことになるため、当然その補償としての慰謝料を受け取れます。

もっとも、どの程度の精神的な苦痛を負ったかは、人によっても違いがあり、人の内心に関わる問題なので、客観的な判定をすることが困難です。

一方で、交通事故ごとに全て個別に検討して慰謝料を計算することになると、

  • 迅速な解決が図れない
  • 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く

ことになります。

そこで、交通事故の傷害分の慰謝料は、原則として入通院期間を基礎に金額を定めることにしています。

交通事故による怪我の検査や治療のために、入通院を余儀なくされれば、時間が取られ行動の自由が制限される精神的苦痛を負うことになるからです。

ただし、たとえ同じ入通院期間であっても、具体的な傷害分の慰謝料の相場は用いられる基準によって、大きな違いがあります。

ここでは、代表的な3つの慰謝料の相場を計算する基準の種類について簡単にお伝えしたいと思います。

①自賠責基準

自賠責基準とは、その名のとおり、自賠責保険から支払われる慰謝料等の金額を算出する際に用いる基準のことをいいます。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するために加入が義務付けられている保険になります。

そして、具体的な自賠責基準での傷害分の慰謝料は、次のように支払基準が定められています。

3.慰謝料

(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。

(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

(以下略)

「慰謝料の対象となる日数は…治療期間の範囲内とする」とあるとおり、慰謝料は通院の期間を基礎に金額を算出するのが原則となります。

②任意保険基準

任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことをいいます。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされていますが、旧統一任意保険基準を基礎にしていると考えられています。

そして、旧統一任意保険基準での傷害分の慰謝料は、入通院期間に応じ、以下のような相場が定められています。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

任意保険は、自賠責保険から支払を受けられない部分の支払に備えた保険のため、自賠責保険からの支払額を下回らないようになっています。

③裁判(赤本)基準

裁判基準とは、その名のとおり、交通事故の民事裁判において裁判所が用いる基準のことをいいます。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されているため。「赤本基準」と呼ばれることもあります。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

そして、裁判基準での傷害分の慰謝料は、入通院期間に応じ、以下のような相場が定められています。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

また、症状の客観的な証拠がないむちうちや打撲等の場合の慰謝料には、以下のような相場が定められています。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

例えば、交通事故でむちうちとなった場合の慰謝料は、通院2ヶ月の場合、各基準ごとに以下の金額が相場になるのが原則です。

むちうち慰謝料相場(通院2ヶ月)
基準 金額
自賠責基準 252,000
任意保険基準 252,000
裁判基準 360,000

ご覧のとおり、交通事故の慰謝料を裁判基準で計算すると、通院2ヶ月のむちうちでも10万円以上高い相場になります。

なお、上記の裁判基準は、弁護士が代理人となり、相手方に慰謝料などを請求する際にも用いられる基準になります。

そのため、裁判基準は、弁護士基準と呼ばれることもあります。

つまり、弁護士に依頼すれば、裁判をせずとも、裁判と同等の高額な慰謝料を受け取れる可能性が高いといえます。

交通事故の慰謝料は、まず通院の期間が大事ですが、請求先や請求方法も大事になってくるということですね。

事故のむちうちの慰謝料の相場は通院3ヶ月分?

交通事故慰謝料通院の期間を基礎に計算されるのであれば、できるだけ通院の期間を長くしようとお考えになるかもしれません。

しかし、通院の治療費を相手方の任意保険会社が支払って(一括対応)している場合、保険会社はいつまでも通院を認めてくれるわけではありません。

保険会社は、一定の通院期間が経過すると、それ以降の治療費は支払わないという打ち切りを迫ってきます。

そして、保険会社には、通院の打ち切りを迫る時期につき、DMK136という目安があると言われています。

これは、打撲、むちうち、骨折それぞれの通院期間を、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月を目途に打ち切りをするというものです。

これを前提とすると、交通事故のむちうちの慰謝料の相場通院3ヶ月分ということになります。

そして、むちうちで通院3ヶ月の場合、各基準ごとの慰謝料の相場は、以下の表のようになるのが原則です。

むちうち慰謝料相場(通院3ヶ月)
基準 金額
自賠責基準 378,000
任意保険基準 378,000
弁護士基準
(裁判基準)
530,000

ご覧のとおり、交通事故の慰謝料を弁護士(裁判)基準で計算すると、通院3ヶ月のむちうちでも15万円以上高い相場になります。

交通事故の通院の打ち切りはリハビリで阻止!?

ここまでの話をまとめると、以下のようになります。

  1. 交通事故慰謝料通院期間を基礎に計算される
  2. ② 保険会社から通院の打ち切りをされると通院期間の確保が困難になる

この2点から導き出されるのは、

通院の打ち切りを阻止できれば、通院期間の確保が容易となり、慰謝料をしっかり受け取れる

ということです。

そして、通院の打ち切りを阻止するためにはリハビリを受けることが重要になります。

保険会社が通院の打ち切りを迫るのは、これ以上通院しても症状の改善効果が期待できないなど、通院の必要がないことを理由にしています。

しかし、リハビリは、交通事故によるむちうち等が原因で、事故前より動かなくなった身体を少しでも元の状態に近づけるために行うものです。

つまり、リハビリを受けることで症状の改善効果が期待できるのであれば、通院の必要性がまだあるということになります。

そのため、リハビリを受けることは、通院を継続する正当な理由となり、それにより、保険会社からの通院の打ち切りを阻止しやすくなります。

このように、十分な通院期間を確保するためにはリハビリを受けることが重要であるといえます。

交通事故の慰謝料と通院期間とリハビリの関係とは…

  1. ① 交通事故の慰謝料は通院期間が重要
  2. ② 通院期間の確保にはリハビリを受けることが重要

②交通事故の慰謝料と通院頻度とリハビリの関係とは?

②交通事故の慰謝料と通院頻度とリハビリの関係とは?

交通事故では通院頻度も慰謝料計算に影響する

お伝えしたとおり、交通事故慰謝料は、通院期間を基礎に計算されるのが原則です。

もっとも、交通事故の慰謝料の計算においては、通院の頻度も影響してきます。

その具体的な影響について、各基準ごとにお伝えしたいと思います。

①自賠責基準

先ほどご紹介した自賠責基準における傷害慰謝料の支払基準には

「実治療日数その他を勘案して」

という記載があるところ、これは具体的には

  • 入院日数と実際の通院日数の2倍の合計
  • 総入通院期間

いずれか少ない方を対象日数として慰謝料を計算することを意味します。

つまり、自賠責基準の傷害慰謝料は、通院期間中の通院の頻度が2日に1回未満のペースだと、通院期間を基礎に計算した金額を下回ってしまいます

②任意保険基準

任意保険基準の傷害慰謝料は、通院の頻度が月10日以上のペースでないと、先ほどご紹介した入通院期間及び表に基づいた計算がされません。

実通院日数が月平均10日未満の場合、先ほどご紹介した入通院期間及び表に基づき計算された慰謝料の金額から減額されてしまいます。

具体的な減額割合はおおよそ以下の表のようになっているようです。

通院の頻度による慰謝料減額割合(任意保険基準)
通院の頻度 減額割合
14日ペース 1/31/2に減額
59日ペース 1/22/3に減額
10日以上のペース しない

※旧統一任意保険基準を参照した

③裁判(赤本)基準

裁判(赤本)基準の傷害慰謝料は、通院が長期にわたる場合

  • 通常の怪我では実通院日数の3.5倍程度
  • むちうちや打撲等では実通院日数の3倍程度

を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合があります。

つまり、裁判基準の傷害慰謝料は、通院期間中の通院の頻度が3日に1回未満のペースだと、通院期間を基礎に計算した金額を下回る場合があります。

交通事故の通院頻度が少なければ打ち切りに!?

そして、交通事故における通院頻度は、慰謝料の計算だけでなく、保険会社からの通院の打ち切りにも影響してきます。

具体的には、通院の頻度が少ないと、保険会社から通院の打ち切りを迫られる可能性が高まることになります。

保険会社が通院の打ち切りを迫るのは、既に通院の必要がないことを理由にしています。

そして、通院の頻度が少ないと、保険会社から

  • 既に怪我の痛みがほとんどないから通院していないのだろう
  • もう治療しても効果がほとんどないから通院していないのだろう

と思われてしまい、通院の必要性がないと判断される可能性が高くなるからです。

事故の通院の頻度を稼ぐにはリハビリが重要!?

このように、交通事故における慰謝料をしっかりと受け取るためには、通院頻度稼ぐことが重要となります。

そして、十分な通院の頻度を稼ぐためには、リハビリを受けることが重要となります。

通院の目的には、①検査、②薬や湿布などをもらう、③リハビリ等が考えられます。

このうち、①の検査については、特に通院が進むと、短期間に症状が劇的に変化することはないため、月に数回の通院で足りることになります。

また、②薬や湿布などをもらうについても、通常①と併せて行われ、一定量をまとめて受け取ることが多いので、高頻度の通院は不要といえます。

そのため、通院は、短いスパンで行っても意味のあるリハビリを受けないと、高い頻度を稼ぐことは困難といえます。

そして、具体的な通院のリハビリの頻度は、事案によってさまざまであり、場合によっては毎日のように通院した方がいい場合もあります。

もっとも、必ずしも毎日通院した方がいいともいえません。

毎日通院していると、リハビリの効果がないものと判断されて、かえって通院の打ち切りの根拠とされてしまう場合もあるからです。

以下のツイートをされている方がおっしゃるとおり、一般的には、通院の頻度はリハビリにより徐々に良くなり下がっていくのが通常と考えられます。

交通事故の慰謝料には、通院の頻度も考慮されるところ、十分な通院の頻度を確保するのは、リハビリを受けなければ困難といえます。

一方で、毎日通院すればいいというものでもなく、適切なリハビリの頻度は、症状などによってもさまざまです。

通院によるリハビリの頻度については、まず主治医と相談すべきですが、慰謝料との関係では、弁護士への相談が有益となる場合も多いです。

③交通事故の後遺障害慰謝料も通院及びリハビリが重要

③交通事故の後遺障害慰謝料も通院及びリハビリが重要

交通事故では、後遺障害が残ったと認定された場合、傷害慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も受け取ることができます。

そして、後遺障害が認定されるためには、通院の期間頻度や通院によるリハビリが重要になってきます。

そこで、最後に、交通事故の後遺障害慰謝料において、通院の期間・頻度や通院によるリハビリが重要な理由をお伝えしたいと思います。

交通事故の後遺障害慰謝料は通院6ヶ月必要!?

まず、交通事故における後遺障害とは、以下のように定義されています。

交通事故の後遺障害とは
  1. ① 交通事故による負傷に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(症状固定)に
  2. ② 残存する精神的又は身体的なき損状態(障害)が
  3. ③ 交通事故による負傷との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)を有し、かつ
  4. 将来においても回復が困難と見込まれ(永久残存性)、
  5. ⑤ その障害の存在が医学的に認められる(証明・説明できる)もので、

労働能力の喪失(低下)を伴うもので、

⑦その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

上記のとおり、後遺障害は、将来においても回復が困難と見込まれ、医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

そして、そのような状態に至ったかどうかの判断は、一定の通院の期間が経過してからでなければ判断が困難です。

そのため、交通事故における後遺障害慰謝料を受け取るためには、通院の期間がどれくらいかが重要になってきます。

そして、具体的にどれくらいの通院の期間が必要かは怪我の症状によって違いがあるものの、一般的には最低6ヶ月以上は必要と考えられています。

なお、後遺障害については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

むちうちの後遺障害慰謝料は通院頻度も重要!?

また、交通事故、特にむちうちの場合において、後遺障害慰謝料を受け取るには、通院頻度も重要になってきます。

先ほどお伝えした交通事故における後遺障害の定義からもわかるとおり、後遺障害として認定されるためには

障害の存在が医学的に認められる(証明・説明できる)必要がある

ところ、通院の頻度は、障害の存在を医学的に説明するための資料の一つとなります。

通院の頻度が高ければ、それだけ重い障害が残存しており、それを回復させようとしていたのであろうという推測が働くからです。

特に、むちうちの場合、画像等では証明できないことが多いため、その分、通院の頻度が資料として価値を持つようになることが多いといえます。

なお、その他のむちうちで後遺症認定されるための条件については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害慰謝料は通院によるリハビリが必須!?

そして、交通事故における後遺障害慰謝料を受け取るには、通院によるリハビリが必須と考えられます。

先ほどお伝えした交通事故における後遺障害の定義からもわかるとおり、後遺障害として認定されるためには、その前提として

交通事故による負傷に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っている

必要があります。

たとえば、交通事故では、関節の可動域制限が生じた場合に後遺障害が認定されることがあります。

もっとも、たとえ関節の可動域制限が後遺障害の認定基準の数値を満たしている場合でも、その原因が

通院によるリハビリを行わなかったことによる関節の拘縮

である場合には、後遺障害は認定されず、その分の後遺障害慰謝料を受け取ることはできないことになります。

そういった意味において、交通事故における後遺障害慰謝料を受け取るには、その前提として、通院によりしっかりとリハビリを受けることが必要です。

なお、具体的な後遺障害が認定された場合の等級・基準別の慰謝料の金額の相場は以下の表のとおりです。

後遺障害等級・基準別慰謝料相場
等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
(裁判基準)
1級(別表第1 1600万(1800万) 1600万(1800万) 2800
2級(別表第1 1163万(1333万) 1163万(1333万) 2370
1級(別表第2 1100万(1300万) 1300 2800
2級(別表第2 958万(1128万) 1120万(1128万) 2370
3 829万(973万) 950万(973万) 1990
4 712 800 1670
5 599 700 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

※(  )内の金額は被害者に被扶養者がいる場合

また、交通事故の慰謝料を含む損害賠償金全体を弁護士(裁判)基準で計算した場合の相場は、以下の慰謝料計算機で確認することができます。

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後遺障害等級の中では一番障害の程度が低い14級の慰謝料でも、一番高額な弁護士(裁判)基準で計算すれば、110万円もの慰謝料を受け取れます。

交通事故の後遺障害慰謝料をしっかりと受け取るには、まず、通院による一定期間・頻度以上のリハビリをしっかりと行う必要があります。

さらに、後遺障害が認定された場合には、弁護士基準での慰謝料を受け取れるようにするのが、後遺障害慰謝料をしっかりと受け取るために重要です。

弁護士であれば、後遺障害の認定及び弁護士基準での慰謝料獲得のお力になれますので、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料と通院・リハビリの関係についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の傷害慰謝料は通院の期間や頻度が影響するところ、十分な通院の期間や頻度を確保するためにはリハビリを受けることが重要です。

また、交通事故で後遺障害が認定され、その分の慰謝料を受け取るためにも通院によるリハビリは重要になってきます。

弁護士であれば、交通事故による慰謝料をしっかり受け取るための、通院によるリハビリのアドバイスが可能ですので、早期のご相談をおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故慰謝料通院によるリハビリの関係

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の通院リハビリと慰謝料のQ&A

通院の打ち切りはリハビリで阻止できる?

リハビリで症状の改善効果が期待できるのであれば通院を継続する正当な理由となり、通院の打ち切りを阻止することができるでしょう。保険会社は通院による症状の改善効果が期待できなくなったなどを理由に通院の打ち切りをせまってくるからです。また、入通院慰謝料は通院期間をもとに算定されるため、リハビリによって十分な通院期間を確保することは十分な慰謝料を得ることにもつながります。 交通事故の通院打ち切りとリハビリの関係

通院慰謝料を得るために毎日通院した方がいい?

必ずしも毎日通院した方がいいとは一概にいえません。通院やリハビリの頻度の適切さは症状によって様々なので、毎日通院しなければならない方もいます。しかし毎日ずっと通院しているとリハビリの効果がないと判断され、かえって通院打ち切りとされる可能性も高くなります。治療のことは主治医に、慰謝料のことは弁護士に相談することをおすすめします。 通院慰謝料と通院頻度とリハビリの関係

後遺障害慰謝料をもらうにはリハビリは必要?

一定期間の通院によるリハビリが必須です。後遺障害慰謝料を得るには、一般的に最低6ヶ月以上は通院やリハビリの期間が必要だとされています。後遺障害とは、将来も回復が困難と見込まれ、医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。その状態に至ったかどうかの判断は、リハビリを含む一定の通院の期間が経過してからでなければ判断が困難になってしまうからです。 後遺障害慰謝料とリハビリの関係

むちうちは特に通院頻度が後遺障害慰謝料に影響?る?

むちうちで後遺障害慰謝料を得るには特に通院頻度が重要なポイントになります。むちうちは、CTスキャンや画像などでは障害の存在や重さを証明できないことも多いため、通院頻度が障害の存在や重さを医学的に説明するための資料の一つとしてあつかわれることになります。 むちうちは通院頻度が重視される

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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