後遺障害12級の慰謝料ガイド 等級別の慰謝料(8級~14級)

  • 後遺障害,12級

後遺障害12級の慰謝料ガイド 等級別の慰謝料(8級~14級)

交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「後遺障害12級の慰謝料」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害12級が認定される条件・基準は?

後遺障害の12級ってどういう場合に認定されるのかしら?

いろんな場合がありますが、たとえば事故によりヘルニアが発症して、それによるしびれや痛みが残った場合などですね。

他にはどういう場合があるんでしょうか?

12級の後遺障害とは?

後遺障害の12級が認められるのは、以下の通りいろいろな場合があります。

  • 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 8号 長管骨に変形を残すもの
  • 9号 一手の小指を失ったもの
  • 10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  • 12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14号 外貌に醜状を残すもの

よく問題になる12級の障害

ここではこの中でもよく問題になる3、6、7、8、13、14についてご説明します。

7歯以上の歯科補綴(ほてつ)(3号)

「歯科補綴を加えた」とは、現実の喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴 をいいます。なお、補綴とは、歯冠や歯の欠損を義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物を用いて修復することをいいます。

1上肢の3大関節中の1関節の機能障害(6号)

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のことをいいます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の可動域の3/4以下に制限されていることをいいます。

1下肢の3大関節中の1関節の機能障害(7号)

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節、足関節(足首)のことをいいます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、上肢の場合と同様です。

長管骨の変形(8号)

「長管骨」とは、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨のことを指し、下肢では、大腿骨、脛骨、腓骨のことを指します。

局部の頑固な神経症状(13号)

受傷部位等に痛みやしびれが残っている場合で、それらが自覚症状以外の何等かの他覚的な根拠によって裏付けられている 場合がこれに該当します。

骨折後に残る痛みやしびれ等の症状などについて、この後遺障害該当性が問題になることがあります。

外貌醜状(14号)

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

外貌の「醜状」とは、頭部であれば鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 をいい、顔面部であれば、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕頸部であれば鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。

よく問題になる12級の後遺障害

部位

内容

基準

7歯以上の歯科補綴

現実の喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴

上肢

3大関節中1関節の

機能障害

健側の可動域の1/2以下

下肢

3大関節中1関節の

機能障害

健側の可動域の1/2以下

上肢・下肢

長管骨の変形

上腕骨、大腿骨等の変形など

神経症状

頑固な神経症状

他覚的に裏付けられた痛みやしびれ

傷跡

外貌の醜状

頭部、顔面部、頸部の一定以上の瘢痕

後遺障害12級の慰謝料の相場は?

後遺障害12級の場合も慰謝料は認められますか?

認められますよ。

相場はいくらくらいなのでしょうか。

後遺障害12級の場合の慰謝料は自賠責の基準では93万円となります。

裁判基準 では、12級の場合には290万円となります。

弁護士が交渉をする場合は裁判基準で交渉し、その基準で支払われることがほとんどですので、相場としては 290万円ということができるでしょう。

後遺障害12級の逸失利益の計算方法は?

後遺障害12級の場合には逸失利益は認められますか?

12級の場合でも逸失利益は認められますよ。

どうやって計算するんでしょうか?

12級の場合でも後遺障害逸失利益の計算方法は他の等級の時と同様で、以下の通りとなります。

基礎収入 ×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた ライプニッツ係数

労働能力喪失率は、12級の場合の喪失率は14パーセントです。

労働能力喪失期間は、原則として67歳までの年数となりますが、高齢者については平均余命の2分の1となります。

ライプニッツ係数は年数ごとで決まっており、一覧表で確認することができます。

後遺障害逸失利益の計算に用いる要素

基礎収入

事故前の現実の収入(※)

喪失率

等級によって異なる。

12級の場合は14パーセント

喪失期間に応じたライプニッツ係数

喪失期間は原則67歳まで期間

高齢者については平均余命の2分の1

※ただし、収入がなかった場合でも0円にならない場合あり

交通事故の解決を弁護士に任せたい

24時間スマホで無料相談予約するなら

いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「後遺障害12級の慰謝料ガイド 等級別の慰謝料(8級~14級)」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

記事に関連して、もっと知りたいことがある方は、本記事を監修したアトム法律事務所が提供するスマホで無料相談がおすすめです。

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

こちらは交通事故専門で示談交渉に強い弁護士が対応してくれるので、頼りになります。

交通事故の後遺症で悩み、適正な金額の補償を受けたい、とお考えの方には、特にオススメです!

地元で無料相談できる弁護士を探すなら

弁護士に会って、直接相談したい方には、こちらの全国弁護士検索のご利用をおすすめします。

当サイトでは、交通事故でお悩みの方に役立つ情報をお届けするため、

  1. ①交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ②交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

頼りになる弁護士ばかりを紹介しているので、安心してお選びください。

何人かの弁護士と無料相談した上で、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもおすすめの利用法です!

まとめ

いかがでしたか?

この記事では、後遺障害12級の慰謝料についてお届けしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」は、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

を活用すれば、今抱えていらっしゃるお困りごとが、解決へと一気に動き出します。

困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

12級の関連記事

後遺障害/慰謝料のまとめ