交通事故の休業補償が振り込まれるまでの期間は?早くもらえる?

Q1.交通事故の休業補償はどうやったらもらえる?

休業損害証明書」や「源泉徴収票」を相手方の保険会社に提出してください。

給与所得者(サラリーマン)の場合は、「休業損害証明書」をもとに金額が決まります。「休業損害証明書」に記載されている事故前3ヶ月分の給与を90日で割って、1日あたりの金額を算出します。

もっとも、休業補償の対象は交通事故時に収入を得ていた人に限ります。無職であった場合には支払われません。

Q2.交通事故の休業補償が振り込まれるまでどれくらい?

相手方の保険会社が提出された内容を精査し、とくに問題なければ約1週間程度で振り込まれるでしょう。

言いかえれば、毎月「休業損害証明書」を提出することで、その月分の休業補償を受け取ることができます。

もっとも、保険会社内での事務処理期間も必要です。毎月休業損害証明書を出していても、若干のずれが出てくる可能性は考慮しておきましょう。

Q3.交通事故の休業補償を早くもらうことはできる?

申請を毎月行うことで、月ごとに受けとることも可能です。

通常、相手方からの損害賠償は示談で決まった後に振り込まれます。
しかし、休業補償は、働くことができず収入が得られないことへの補償ですので、休業補償がないと生活していくのが困難になる恐れがあります。

このようなことから、休業補償は相手方に「休業損害証明書」などを提出することで月ごとに受けとることも可能なのです。

Q4.交通事故の休業補償は主婦ももらえる?

休業補償は主婦も対象です。
専業主婦・兼業主婦とわず受けとることができます。

交通事故で負った怪我により、思うように主婦業ができなくなったことへも休業補償は支払われます。

ただし、金額についてはかならず適正な金額で提案してもらえるとは限りません。
弁護士に依頼することで増額の可能性があります。
弁護士への依頼をご検討ください。

Q5.交通事故の休業補償は自営業ももらえる?

自営業者も休業補償の対象です。

自営業の方なら、前年度の確定申告書を提出しましょう。
確定申告書に記載の所得金額を365(日)で割り算して、1日あたりの損害を算出します。

このように、交通事故における休業補償は、相手方の保険会社に適切に申請することで示談より前に受けとることができます。
しかし被害者の方の職業によって必要な書類や相場は変わります。
休業補償は、相手方の保険会社から提案される金額ですと本来受けとれるはずの金額から少ない恐れがあります。

ご自身の適切な休業補償を知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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