追突されたら自分の保険会社は示談交渉に出てこれない?

Q1.追突事故は100%相手が悪い?

停車していた被害者の車両が後方から追突された時などは100%相手が悪い(相手の過失が100%)ということになります。
しかし交通事故の過失割合は、車両と車両の事故なのか、どんな道路で、どんな状況下で起こった事故なのかなど色んな条件で変わります。
追突事故だからといって、相手が100%悪いとは言い切れません。

過失割合は、警察が作成した「実況見分調書」や「供述調書」などを元に、まず相手方の保険会社が算定します。

算定結果に疑問がある時は過失割合の根拠をたずねてみましょう。

相手の保険会社に質問しても
・相手方の保険会社から明確な回答が得られない
・相手方の保険会社の説明に納得がいかない
こういったときは、弁護士に相談することも有効です。

過失割合はその後の損害賠償に深くかかわります。不安や疑問を持ったままでは納得のいく解決は迎えられないでしょう。

Q2.追突されたら自分の保険会社は示談に出られないの?

被害者に一切の過失がない交通事故の場合、被害者自身で加入している保険会社の示談代行サービスは受けられません。

逆に、追突事故であっても、被害者側に何らかの過失がある場合は示談代行サービスを使うことができます。

示談代行サービスは、相手に対して損害賠償をしなくてはならない場合に利用できるサービスのこと。

Q3.追突された時に自分の保険で使えるものはある?

人身傷害保険・搭乗者傷害保険などが使えます。ご自身の任意保険会社との敬やう内容確認をおすすめします。
また、怪我をした場合は自身の健康保険を使った治療が可能です。

健康保険を使う場合は次の手続きをとりましょう。
・治療機関へ健康保険の使用を申し入れる
・加入している健康保険の機関へ第三者行為による傷病届を提出する

健康保険を使うことは被害者にとってメリットのあることです。
それは相手が加入している保険と関連があります。

自動車の運転者には加入が義務付けられている自賠責保険と、任意で加入する任意保険があります。
相手方が両方に加入している場合は、まず自賠責保険から慰謝料などの賠償金が支払われます。

しかし自賠責保険の支払いにも限度額があります。例えば、傷害部分については120万円とされているのです。

自賠責保険

傷害部分の支払い限度額は120万円までとされている

120万円を超えると、相手方の任意保険に不足分を請求することになります。もし相手が任意保険未加入の場合は、加害者本人への請求となり、受けとりがスムーズに進まないかもしれません。

支払い限度額120万円は、治療費・通院交通費・投薬料など様々なお金を含んでいます。追突事故で起こりやすいのがむちうちです。むちうちは受傷の程度にもよりますが、すぐに治るものでもありません。長い目で見て、できるだけ治療費を押さえておくと安心です。

しかし、治療を続けながら相手方と交渉するのは大変なことです。
日常生活を早く取り戻すためのお手伝いができるのが弁護士です。

・被害者が示談交渉の窓口にたたなくてよい
・相場を下回っている場合は弁護士が増額交渉をする
・専門家の視点からのアドバイスが受けられる
弁護士依頼にはこれらのメリットがあります。

依頼をご検討されるなら、24時間・365日体制で無料相談予約を受け付けている窓口を使ってみませんか。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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