【自営業】後遺障害認定により逸失利益1700万超
認容額 | 2348万1546円 |
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年齢 | 28歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 右腓骨骨折、右大腿部・左下腿打撲、右前腕・右手挫創、右下腿挫創・右膝関節内障、右腓骨神経麻痺、右足関節捻挫、右膝関節前十字靭帯損傷 |
障害名 | 右足関節捻挫 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成8年3月19日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成5年7月21日午後10時5分頃、和歌山市島崎町5丁目29番地先路上にて、被害者が道路外側線の歩道側に普通貨物自動車を停止させ、荷物の積み降ろし作業を行っていたところ、加害者の運転する軽四輪貨物自動車が後方から衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、被害者は、右腓骨骨折、右大腿部・左下腿打撲、右前腕・右手挫創、右下腿挫創・右膝関節内障、右腓骨神経麻痺、右足関節捻挫、右膝関節前十字靭帯損傷の傷害を受けた。そのため、平成5年7月21日から同年11月22日まで入院し、退院後同年11月23日から平成6年1月21日までの通院を余儀なくされた。他に平成5年11月29日から平成6年1月31日までと、平成5年12月14日から平成6年1月18日まで各病院に通院した。
後遺障害の内容
本件事故により右母趾用廃による後遺障害等級12級11号、右膝関節の機能障害による後遺障害等級12級7号であったことから併合11級の認定を受けた。
判決の概要
被害者が車を使った露天商であるので休業損害等を請求した事案において,露天商による営業の収入や支出について被害者が記載したノートはほぼ事実どおりに記載したものと認められるとして,ノートの記載に基づき休業損害を計算した上で,損害額を認定し,請求を一部認容一部棄却した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 64万7110円 |
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入院付添費 | 18万9000円 |
入院雑費 | 16万2500円 |
通院交通費 | 2万1600円 |
休業損害 | 335万5892円 |
逸失利益 | 1701万6248円 |
慰謝料 | 450万円 |
弁護士費用 | 200万円 |
過失相殺 | - 451万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。