後遺障害|弁護士依頼のメリット・デメリットを認定の前後に分けて解説
「後遺障害の認定はやっぱり弁護士に頼んだほうが認められる確率は高くなるの?」
「後遺障害の認定結果が出てしまった後では弁護士に依頼するメリットはないの?」
「後遺障害の認定を弁護士に依頼するデメリットはないの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の申請をされる方には申請を弁護士に依頼しようと考えている方もいるのではないでしょうか?
はじめて交通事故に巻き込まれた方などは、後遺障害の認定に関し弁護士に依頼するメリット・デメリットを知らなくても当然かと思います。
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の認定に関し、弁護士にいつ依頼すべきか
- 後遺障害の認定に関し弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害の認定に関し弁護士に依頼するデメリット
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の認定に関し、弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的な支払いの金額が大幅に増額する場合もあります。
こちらで後遺障害の認定に関し、弁護士に依頼するメリット・デメリットを確認し、弁護士への依頼を検討してみましょう。
目次
後遺障害の認定に関し、弁護士に依頼するとしても、いったいいつ依頼するのが一番いいのでしょうか?
後遺障害の認定について、弁護士にいつ頼むべき!?
可能であれば認定前に頼むべき!
何といっても、一番いいのは後遺障害の認定前である申請の段階から弁護士に依頼することです。
後ほど詳しくご紹介しますが、後遺障害の認定前から弁護士に依頼した場合、基本的には被害者請求という方法で申請することになります。
そして、こちらも後ほど詳しくご紹介しますが、弁護士に頼んだ場合は、後遺障害の等級認定に有利な資料を添付して申請をすることができます。
一方で、弁護士に依頼しないと、多くの場合事前認定という方法で申請することになり、任意保険会社のなすがままになってしまいます。
また、被害者自身が被害者請求の方法で申請するのは、手間もかかり、中々等級認定に有利な資料を添付するのも困難といえます。
認定後でも諦めずに弁護士に依頼
では、後遺障害の認定結果が出てしまった後では、弁護士に依頼するメリットはないのでしょうか?
後ほど詳しくご紹介しますが、実は、後遺障害の認定結果に不服がある場合、その認定結果を争う方法があります。
そして、こちらも後ほど詳しくご紹介しますが、弁護士に頼んだ場合は、後遺障害の認定等級が変更される確率を高める資料を集めることができます。
一方で、弁護士に依頼しないと多くの場合、最初に認定された結果で納得のいかないまま示談することになってしまいます。
また、被害者自身で認定結果を争っても、認定等級が変更される確率を高める資料が集められず、当初の認定結果のままになることが多いといえます。
認定結果が出た後も依頼すべき!?
さらに最終的な後遺障害の認定結果が出た後でも弁護士に依頼するメリットはあります。
後遺障害の認定結果が出た後には、相手方任意保険会社との示談交渉を行う必要があります。
そして、弁護士に依頼した場合、賠償交渉の手続を任せられるだけでなく、賠償額の大幅な増額が見込めるというメリットがあります。
一方で、弁護士に依頼しない場合、相手方との示談交渉を自身でしなければならず、任意保険会社の低額な基準での示談を余儀なくされてしまいます。
また、被害者自身が裁判を起こすのは、手間もかかり、裁判において十分な主張・立証をするのも困難といえます。
後遺障害の認定に関し、弁護士に依頼するのは可能な限り早い段階のほうが望ましいといえます。
もっとも、後遺障害の認定後であっても諦めずに弁護士に依頼すれば、認定等級が変更される可能性もあります。
少なくとも示談前に一度は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士依頼あり | 弁護士依頼なし | |
---|---|---|
後遺障害認定前 | 認定に有利な資料を添付した被害者請求 | ・事前認定で保険会社のなすがまま ・被害者請求でも認定に有利な資料添付困難 |
後遺障害認定後 | 認定等級変更の確率を高める資料を添付した不服申立 | ・当初の認定結果のまま示談 ・不服申立しても結果変わらないこと多い |
認定結果後の賠償交渉 | ・被害者交渉負担なし ・賠償額の増額見込み高い |
・被害者交渉負担なあり ・賠償額の増額見込み低い |
後遺障害の認定前に弁護士に頼むメリット・デメリット
後遺障害の認定前に頼むメリット
先ほど、後遺障害の認定前に弁護士に依頼した場合、弁護士は基本的に
等級認定に有利な資料を添付して被害者請求の方法で申請
するとお伝えしました。
ここからはその具体的な意味やメリットを解説していきたいと思います!
①必要書類などの収集
必要書類の収集
まず、後遺障害の認定前に弁護士に依頼するメリットとしては、被害者自身の申請のための資料収集の負担が大幅に軽減される点が挙げられます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、必要書類を自分で収集する必要があるところ、必要書類は多岐にわたり収集の負担は大きくなります。
しかし、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が被害者の代理人として資料を収集するので、被害者自身の資料収集の負担は大幅に軽減されます。
認定に有利な資料の収集
さらに、先ほどもお伝えしたとおり、弁護士に依頼した場合、後遺障害の等級認定に有利な資料を添付して申請をしてもらえます。
具体的には、主治医に医療照会をした結果の書面や弁護士名義の意見書などが考えられます。
これらの資料をもとに弁護士が、
被害者に残存している症状が、自賠責の認定基準に当てはまることを論理的かつ説得的に記載する書面を作成
することにより、適切な後遺障害の等級が認定される確率を高めることができ、このことが弁護士に依頼する大きなメリットといえます。
②適切な後遺障害診断書の作成
また、後遺障害の認定前である申請段階から弁護士に頼む場合、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる確率が高まるのもメリットといえます。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は書面審査のため、後遺障害診断書の記載内容・方法が等級認定に大きく影響します。
そこで、弁護士に依頼した場合、弁護士が主治医の先生に
- 診断書作成要領を提出
- 追加検査を依頼
- 修正点がある場合は修正の依頼
することにより、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる確率を高めることができます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、
主治医に依頼すべきことがそもそもわからず、心理的にも依頼することが困難な場合も多い
ため、この点も弁護士に頼むメリットの一つといえます。
弁護士依頼あり | 弁護士依頼なし | |
---|---|---|
必要書類の収集 | ・被害者の資料収集の負担大幅減 ・医療照会書面等認定に有利な資料添付 ・等級認定される論理的・説得的な意見書 |
・被害者の資料収集の負担大きい ・認定に有利な資料添付添付困難 ・等級認定される論理的・説得的な主張困難 |
後遺障害診断書の作成 | ・作成要領の提出 ・追加検査の依頼 ・修正の依頼 |
・依頼すべきことがわからない ・心理的に主治医に依頼しにくい |
後遺障害の認定前に頼むデメリット
このように、後遺障害の認定前である申請段階から弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
しかし、後遺障害の認定前である申請段階から弁護士に依頼することにも唯一にして最大のデメリットがあります。
それが弁護士費用です。
具体的な弁護士費用は法律事務所によって様々ですが、少なくとも十数万円以上は掛かることがほとんどです。
デメリットを解決できる場合が!?
もっとも、唯一にして最大のデメリットである費用の問題を解決できる場合があるんです!
それが、弁護士特約というものです。
弁護士特約は、自動車の任意保険のオプションとして付けられるもので、内容は保険会社や保険の内容により異なりますが、基本的に
上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担
してくれる内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンせず、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
また、ご自身のお車の保険以外でも
- 同居の家族
- 独身の方の場合は別居している両親
の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
リハビリ終わったあとにやっぱり事故に遭った元同僚に会う
彼女は膝下の骨折でやっぱり痛みが残ってしまい後遺障害の申請をしたそうですが弁護士特約付けてなくて失敗だったーって言ってました
車社会でも100対0の事故に合う可能性は有るので家族のひとつだけ付けておいてがいいのかも
— you-ko (@yuko03415) December 3, 2015
上のツイートにもあるように、交通事故に遭ったあとに弁護士特約を付けていなかったことを後悔される方も多いようです。
弁護士特約を付けていらっしゃらない方は、万が一の場合に備えて弁護士特約をつけることを検討されることをおすすめします。
先ほども、お伝えしたとおり、後遺障害の認定に関し、弁護士に依頼するのは可能な限り早い段階のほうが望ましいといえます。
そして、弁護士特約が使える場合には、一刻も早く弁護士に依頼すべきといえます。
また、弁護士特約が使えない場合であっても、後遺障害認定前の申請段階から弁護士に依頼した方がいい事案も数多くあります。
一度、後遺障害の認定結果が出てしまうと、その認定等級が変更される可能性は低いため、後遺障害の認定は初回の申請がもっとも重要だからです。
弁護士に相談すれば依頼すべき事案かどうかの見通しが立てられることが多いので、依頼すべきかお悩みでも弁護士に相談だけはしてみましょう。
後遺障害の認定後に弁護士に頼むメリット・デメリット
後遺障害の認定後に頼むメリット
先ほど、後遺障害の認定後に弁護士に依頼した場合、弁護士は基本的に
認定等級変更の確率を高める資料を添付した不服申立
をするとお伝えしました。
ここからはその意味やメリット・具体的な不服申立の方法などを解説していきたいと思います!
①必要書類などの収集
必要書類の収集
まず、後遺障害の認定後に弁護士に依頼するメリットとしては、不服申立のための被害者の資料収集の負担が大幅に軽減される点が挙げられます。
後遺障害の認定結果に対する不服申立を被害者自身が行う場合、必要書類を被害者自身で収集する必要があり収集の負担は大きくなります。
しかし、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が被害者の代理人として資料を収集するので、被害者自身の資料収集の負担は大幅に軽減されます。
認定に有利な資料の収集
さらに、先ほどもお伝えしたとおり、弁護士に依頼した場合、後遺障害の等級変更の確率を高める資料を添付して申請をしてもらえます。
具体的には、主治医に医療照会をした結果の書面や弁護士名義の意見書などが考えられます。
これらの資料をもとに弁護士が、
被害者に残存している症状が、賠償が必要な後遺症であることを論理的かつ説得的に記載する異議申立書などの書面を作成
することにより、後遺障害の等級が変更される確率を高めることができ、このことが弁護士に依頼する大きなメリットといえます。
【事故その後】弁護士から後遺障害認定の等級に対する異議申し立て書の控えが到着。諸々の事象から12級相当であると主張するものになっており、さすが弁護士慣れてらっしゃる。文面が凄い説得力。これで通らなくても深刻な症状であると主張するとの事。また少し解決まで時間は掛かるが頑張れ弁護士。
— かず@Kazu (@kazucchi3) September 5, 2017
実際、上のツイートをされている方のように、弁護士に異議申立書の作成を依頼されて、その出来に感心される被害者も多いようです。
②具体的な不服申立の方法
そして、具体的に後遺障害の認定結果を争うための方法には以下のようなものがあり、それぞれ認定に関しメリット・デメリットがあります。
自賠責保険への異議申立
この方法は、異議申立書と添付書類を提出するだけで申立が可能であり、時効期限までは回数も無制限である点がメリットといえます。
反面、統計上、等級変更が認められる確率が約5%と極めて低い点がデメリットといえます。
紛争処理機構への紛争処理申請
この方法は、初回申請と別機関の紛争処理機構が判断するため、異議申立で認容されない事案でも認容の可能性がある点がメリットです。
とはいえ、認定基準自体は初回申請の自賠責と同様のため、実際に異議申立で認容されない事案が認容される確率は低い点がデメリットです。
裁判を起こす
裁判では、自賠責の認定基準に拘束されない柔軟な判断が可能であるという点がメリットです。
しかし、実際には裁判所は自賠責の認定結果を重視しており、裁判官によっては自賠責の判断を追認するだけのこともある点がデメリットです。
異議申し立て | 紛争処理機構 | 裁判の提起 | |
---|---|---|---|
メリット | ・申立の手続簡便 ・回数無制限 |
・初回申請とは別機関が審査するため異議申立より認容の確率高い | ・自賠責の認定基準に拘束されない |
デメリット | ・等級変更の確率低い | ・認定基準は初回申請の自賠責と同様 | ・事実上自賠責の判断を追認することも |
なお、後遺障害の認定結果に対する不服申立については、以下のページにより詳しく記載されていますので、よろしければこちらもご覧になってください。
後遺障害の認定後に頼むデメリット
このように、後遺障害の認定後であっても弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
しかし、後遺障害の認定後でも、認定前と同様、弁護士に依頼することにも唯一にして最大のデメリットは弁護士費用です。
法律事務所によって異なりますが、異議申立や裁判などの後遺障害の認定結果に対する不服申立は労力を要するため
通常の弁護士費用とは別に弁護士費用が掛かる場合もある
ので、その点も後遺障害の認定後に弁護士に依頼するデメリットの一つといえます。
デメリットを解決できる場合が!?
もっとも、唯一にして最大のデメリットである費用の問題を解決できる場合があるんです!
弁護士特約が使用できる場合
まずは、後遺障害の認定前と同様、弁護士特約が使用できる場合です。
弁護士特約は、自動車の任意保険のオプションとして付けられるもので、内容は保険会社や保険の内容により異なりますが、基本的に
上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担
してくれる内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンせず、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
また、ご自身のお車の保険以外でも
- 同居の家族
- 独身の方の場合は別居している両親
の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
後遺障害の等級が認定済みの場合
先ほど、弁護士に示談交渉を依頼した場合には、賠償額の大幅な増額が見込めるということをお伝えしました。
そして、後遺障害の等級が認定済みの場合、
デメリットである弁護士費用の金額以上にメリットである賠償額が増額する金額のほうが高い事が多い
ため、弁護士に依頼する金銭的なデメリットはほぼないといえます。
ただし、後遺障害の等級は認定済みだが、より上位の等級が認定されるために不服申立を申請する場合、先ほどのレポートにもあったように
通常の弁護士費用とは別に弁護士費用が掛かる場合もある
結果、不服申立が認められなかった場合、賠償額が増額する金額より弁護士費用のほうが高くなる可能性もあるので注意が必要です。
このような場合にどういった弁護士費用になるかは法律事務所によってさまざまなので、依頼前に弁護士とよく相談することがポイントです。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧頂いたとおり、後遺障害の認定に関し弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
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後遺障害の認定に関し弁護士に依頼すべきかお悩みの場合は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。