【自営業】頸部椎間板ヘルニアで併合10級

ASKG 2016年6月22日 | 会社員その他
item 0823 28
認容額 1293万895円
年齢 42歳
性別 男性
職業 自営業
傷病名

頸椎椎間板ヘルニア、頸椎捻挫、腰椎捻挫

障害名 頸椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級 10級
判決日 平成7年3月24日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

昭和62年8月3日午後8時頃、大阪市北区天神橋6丁目4番19号先市道大阪環状線路上において、加害者が運転する普通乗用自動車が右前方の車線に注意を奪われ、前方に停止している被害者車両に気づかずに追突し、被害者が傷害を負ったという事案。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫で2週間の安静加療を要する見込みと診断された。また、後日腰痛、両下肢外側しびれ、右肩から右腕にかけてのしびれが出たため合計121日通院した。その傍ら、他病院にて頭部外傷1型、頸性頭痛、頸部神経痛、頸椎捻挫と診断され、その後同年11月5日頸椎椎間板ヘルニアと診断され、昭和63年1月31日まで22日通院し、同年2月に第五・第六頸椎椎間板の前方固定術(椎間板ヘルニア摘出術、腸骨切除、骨移植術)を施行したため43日間入院した。MRI検査で、第五・第六頸椎椎間板の後部への突出が認められ、脊髄及び胞膜嚢圧迫が軽度に見られ、第五・第六頸椎椎間板ヘルニアと診断された。

後遺障害の内容

頸椎椎間板ヘルニアのため前方固定術を施行され、手術後脊椎の変形、骨盤骨の変形が生じ、頸部の可動域制限が残存しているものであり、後遺障害等級併合10級とされる後遺障害が認められた。

判決の概要

被害者の頸部椎間板ヘルニアについて,本件事故との因果関係を認めた上で,同人の経年性の変性という身体的素因に本件事故が寄与して発生したものと認められることから,被害者の損害額中人損分について本件事故の寄与度は7割程度に止まるとして3割を控除するなどして,請求の一部を認容し,一部を棄却した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 66万630円
入院雑費 5万5900円
通院交通費 20万9000円
休業損害 518万3057円
逸失利益 1544万7642円
慰謝料 465万円
頸椎装具費 3万 1900円
車両損害 70万 9000円
既払金 653万 6560円
三割控除 - 780万 674円
弁護士費用 103万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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