後遺障害14級の慰謝料相場は?交通事故慰謝料の計算ガイド2020
後遺障害14級について気になっているあなたへ。
このページでは、弁護士が「後遺障害14級の慰謝料」について解説しています。
14級の後遺障害にはどんな種類がある!?
まず、交通事故で14級の後遺障害が認定される場面としてどのようなものがあるのか調査してみた。
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
まぶたが事故で損傷したことにより、普通にまぶたを閉じたときに、眼球の角膜を完全に覆い尽くせない障害が残った場合をいう。
まつげはげとは、まつげの縁部分の2分の1以上にわたってまつげはげを残すことをいう。
三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3本以上の歯に、歯科補てつを加えた場合には14級が認定される。ただし、交通事故で実際に喪失した歯の本数が限度となる。
2本の歯を喪失し、治療のため3本の歯に補てつを加えたにすぎない場合には14級には認定されないということだ。
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
この場合の平均純音聴力レベルは、40dB以上70dB未満と設定されている。詳しくは耳鼻咽喉科を受診して正確な聴力検査をしてもらうことが大切になる。
ただし、交通事故による怪我が原因で聴力が低下したことを証明する必要がある点に注意が必要だ。
上肢・下肢の露出面にてのひら大の醜いあとを残すもの
上腕から指先まで、太ももから足の背までの区間において、手のひら大の醜状痕を残す場合には14級に認定される。なお、「手のひら大」には手の指が含まれない。
通常衣服で隠れていたとしても、夏場に薄着になったり水着などに着替えた場合などに精神的苦痛を被ることが考慮されているわけだ。
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
手指のうち、親指以外の指の骨を失った場合や、骨片が遊離状態になっている場合に14級が認定される。
ただし、X線写真などにより骨を失っている状況を確認できることが必要になる点に注意が必要だ。
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
いわゆる指の第一関節が強直し、または自力で屈伸できなくなった場合には14級に認定される。
交通事故により指の骨折または捻挫などにより、マレット指という症状を来たす場合がこれに当たる。
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
足の中指~小指までのうち、1~2本の用廃に至った場合には14級が認定される。
具体的には、足指の長さが2分の1以下になった場合や、指関節の可動域が通常の2分の1以下になった場合がこれに該当する。
局部に神経症状を残すもの
14級の後遺障害の中でも圧倒的に件数が多いのがこの類型だ。いわゆるムチ打ちが原因で、首・肩・背中・腰などに痛みや痺れなどの症状が残る場合がこれに該当する。
それ以外にも打撲の怪我を負った手足やその他の部分に痛みが残る場合も含まれるのだ。
その他、交通事故後にめまい・頭痛・耳鳴りなどの神経症状が発生した場合もこの類型に当たる。
まとめ表
14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
---|---|
14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |
14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
14級の慰謝料金額は弁護士基準で〇円!?
後遺障害14級の慰謝料相場
後遺障害の14級が認定された場合の慰謝料の相場は110万円です。
ただし、上記の金額は弁護士基準で計算した場合の金額であり、自賠責基準で計算した場合は32万円にとどまります。
相手保険会社の巧妙な罠
被害者として気をつけたいのは、保険会社は巧妙な提示の仕方を利用して、あたかも相場水準に近い慰謝料を提示しているかのように見せかける手法を利用することがあることだ。
たとえば、保険会社から届いた書面に「慰謝料105万円」と記載してあったとする。14級の慰謝料の弁護士基準は110万円であるため、弁護士基準に近い慰謝料を提示したかのように感じるだろう。
傷害慰謝料との総額で提示する手法
しかし、上記の「慰謝料105万円」には、治療段階で別途支払い義務があるはずの傷害慰謝料も含めた慰藉料総額になっている可能性がある。
ムチ打ちの通院を6か月間行った場合、傷害慰謝料の弁護士基準は89万円になる。実は、傷害慰謝料を14級の後遺障害慰謝料(弁護士基準で110万円)と合算して105万円と大幅に値切られているのだ。
逸失利益との総額で提示する手法
それ以外にも後遺障害逸失利益との総額で提示される例もある。逸失利益は、将来的な収入減少による損害であり慰謝料とは全く性質が異なるにもかかわらず、慰謝料と合算することで被害者の無知に乗じようとする手法なのだ。
たとえば、40歳で年収が300万円の被害者が、むちうちにより14級9号の後遺症認定をされた場合、逸失利益は弁護士基準で約65万円になる。
このような場合、保険会社は逸失利益と後遺障害慰謝料の総額で、「後遺傷害分105万円」という提示をしてくる手法があるようだ。
保険会社の罠にかからないためには
このような巧妙な保険会社の罠にかからないようにするには、弁護士へ相談することが必要不可欠になる。
最近は、交通事故の被害者向けに無料で法律相談を提供している事務所も多い。
まとめ表
傷害慰謝料と合算 | 逸失利益と合算 | |
---|---|---|
相手保険会社の罠 | 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の総額で慰謝料105万円 | 逸失利益と後遺障害慰謝料の総額で後遺障害分105万円 |
相手保険会社の提示への対策 | 示談する前に必ず弁護士に相談する。弁護士費用特約があれば交渉を依頼する。 |
弁護士費用特約の内容は、弁護士が動画でわかりやすく解説してくれている。
後遺障害14級でもらえる金額は!?
ムチ打ちによる後遺症認定が14級9号だった場合の事例
一口に後遺障害14級といっても、個別の事案に応じて最終的にもらえる金額は様々だ。
ムチ打ちで14級9号が後遺症認定された下記仮想事例で検討してみたいと思う。
被害者の属性 | 35歳・会社員・年収400万円 |
---|---|
傷病名 | 頚椎捻挫(ムチ打ち症) |
治療期間 | 260日(実治療日数190日) |
休業日数 | 100日 |
治療費 | 30万円 |
通院 | 片道25km 有料道路使用12万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
弁護士基準で計算した金額は?
この事例では、むちうち症での治療期間が約9か月間に及び、通院頻度も週5日間と極めて多いようだ。
通院慰謝料は、むちうち症での260日間に対応する107万円となる。
休業損害は、年収を稼働日数の250日間で割り付けて日額を算出し、休業日数100日間をかけると160万円となる。
逸失利益は、むちうち症の場合には5%の労働能力が5年間失われると仮定した上で現在価値に引き直して計算するため86万5900円となる。14級の慰謝料は110万円が弁護士基準となる。
そうすると、以下の表にまとめたとおり賠償総額は527万8400円となるわけだ。この事例では、通常と比べて休業損害が160万円と多いのが特徴だ。
まとめ表
治療関係費 | 30万円 |
---|---|
通院交通費 | 34万2500円 |
通院付添費 | 0円 |
休業損害 | 160万円 |
通院慰謝料 | 107万円 |
逸失利益 | 86万5900円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
合計 | 527万8400円 |
14級の後遺障害が残った自分の場合には、どれくらいの賠償額が見込めるのかについては、実際に弁護士に相談してみて把握してみよう。
慰謝料相場を把握できるだけでなく、弁護士基準での慰謝料相場を獲得するための手順をアドバイスしてもらえる。適切な補償を受けるには、弁護士に相談して示談交渉を依頼するのが一番の近道となりそうだ。
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いかがだったでしょうか?
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まとめ
いかがでしたか?
この記事では、後遺障害14級の慰謝料相場についてお届けしました。
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後遺障害14級の慰謝料相場についてのQ&A
後遺障害14級とはどんな後遺障害ですか?
後遺障害14級は1号から9号まであります。交通事故でよく起こる怪我「むちうち」は、14級9号の神経症状「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性があります。そのほか、眼・歯・耳・手指・足指など、全身の症状の後遺障害として該当する等級です。もっとも、後遺障害等級は1級から14級まであり、14級は後遺障害等級としては一番軽度の等級です。 後遺障害14級1号から9号までを解説
後遺障害14級の慰謝料はいくらですか?
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて算定されます。後遺障害14級の慰謝料は、110万円が相場です。ただしこの金額は、被害者からの依頼を受けた弁護士が相手方と交渉する時に使う「弁護士基準」で算定した時の金額です。相手方の保険会社からは、もっと低い金額提示を受けることになるでしょう。ちなみに、弁護士交渉の金額と、保険会社提案の金額に大きな差がでるのは、14級に限った話ではありません。 後遺障害14級の慰謝料獲得は弁護士がカギ
逸失利益と後遺障害慰謝料は別ですか?
全く別物です。逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来的な収入が減少することへの補償です。後遺障害慰謝料とは、収入減ではなく、後遺障害が残ったという精神的な苦痛に対して支払われるものです。保険会社から提案される時に「後遺障害分」とまとめられることがあるようです。内訳に着目して、それぞれの金額がきちんと適正なのかをチェックしましょう。 逸失利益と後遺障害慰謝料は違うもの
後遺障害14級の慰謝料の具体的な計算例はある?
後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、弁護士基準では110万円が相場です。しかし、実際に被害者が受けとるお金は「治療費」「入通院慰謝料」「通院交通費」など、もっといろんなお金のトータルです。そこで、もっとイメージしやすいように後遺障害慰謝料14級9号が認定された事例を仮定した計算シミュレーションを行っています。下記ページよりご覧ください。 後遺障害14級9号の事例でシミュレーション
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。