被害者に過失0!下肢切断、賠償額6250万円認容
認容額 | 6250万2756円 |
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年齢 | 43歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 地方公務員(清掃作業員) |
傷病名 | 右大腿部高度滅創による右大腿部切断 |
障害名 | 右大腿部切断 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成6年4月22日判決 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成2年4月13日午前10時5分過ぎ、東京都千代田区東神田2丁目5番15号先路上(靖国通り)にて発生した事案。
加害者は、右道路を普通乗用自動車を運転して走行中、東京都神田清掃事務所勤務の清掃作業員である被害者が、ごみ収集作業を開始するためにごみ収集車の後ろへ回り、スライドカバーを開けようとしたところへ追突した。
その結果、被害者は、収集車と加害者の車の間に挟まれ、右大腿部高度滅創による右大腿部切断の傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から約2年7ヶ月間におよび、入院日数393日、実通院日数52日の治療期間を要した。さらに現在も通院を継続している。
後遺障害の内容
被害者は、右大腿部を切断し、自賠責保険においても右下肢を膝関節以上で失ったものと評価された。後遺障害等級4級に値する。
判決の概要
脇見運転で時速50kmまで加速した加害車車両運転者の過失の程度は極めて重く、他方、被害者はゴミ収集中であることが周囲から認識できる状況で作業していたとして、過失相殺の主張を認めなかった事例。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 176万8500円 |
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入院雑費 | 47万1600円 |
通院交通費 | 33万3830円 |
逸失利益 | 5262万9304円 |
慰謝料 | 1760万円 |
損害填補 | - 1655万 7878円 |
リハビリテーシヨン費 | 17万 5400円 |
家屋改造費 | 278万 2000円 |
弁護士費用 | 600万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。