【こども】玉突き事故の被害者が1歳幼児だった事例

HYS 2016年7月21日 | 幼児・こども
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認容額 1381万3900円
年齢 1歳
性別 女性
職業 幼児
傷病名

左顔面裂傷、左眼瞼裂傷(その後の兎眼)、左網膜振盪

障害名 顔面裂傷
後遺障害等級 12級
判決日 平成21年1月30日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成8年8月31日午後11時15分ころ、三重県鈴鹿郡関町大字加太越川地内国道25号において発生した。被害者の車がエンジン不調のため自動車専用道路である事故現場道路の非常駐車帯に停車し、被害者の父が車外に立ち、被害者の母が被害者を抱いて車の中にいた状態で、被害者の父の兄を待っていたところ、飲酒運転かつ居眠り運転の加害者の車が時速約100kmで兄の車に衝突し、そのはずみで兄の車が被害者の車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、95日間の入院治療と、実日数59日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者には本件事故による後遺障害として、顔面瘢痕拘縮、睡眠時左閉瞼障害、左鎖骨部瘢痕の醜状痕等を残し、平成16年11月22日に症状固定したと診断され、顔面部醜状痕について、後遺障害等級12級14号の認定がされた。

判決の概要

本件事故は被害者の入通院慰謝料につき、加害者が飲酒かつ居眠りのうえ時速約100kmで玉突き衝突したという過失の重大性、悪質性や、被害者の精神的苦痛の大きさを理由として、基準額から4割の増額を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 442万8771円
入院付添費 69万1350円
通院交通費 33万1000円
逸失利益 574万2340円
慰謝料 1006万円
既払金 - 869万 1711円
その他諸経費 20万 7200円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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