子供の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

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子供の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

このページをご覧になっているということは、あなたの大切なお子様が交通事故に遭われたということでしょうか…

学校に通われているのなら、勉強やクラブ活動をしたり、友達と遊んだり、とても活発な時期ですよね。

成長期としてもっとも大切な時期であるお子様が交通事故に遭われたとなると、今後何か影響が出てしまうのではないかと、大きな不安を抱えてしまうと思います。

これから先、進学など将来のことを考えると、慰謝料示談金は十分に支払われるのか心配になってしまうでしょう。

このページでは、子供の交通事故でお困りの方のお役に立てるようにと、子供の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

子供の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

子供の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。

でもちょっと待ってください。

そもそも慰謝料って何なんでしょうか?

子供の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。

慰謝料の金額がどうやって決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

子供の場合は、失った学校生活や将来への影響も考慮されるのでしょうか…

交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

特に、子供の交通事故の場合は、失った未来が大きいのでとても重要です!

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


それでは、本題です。

子供の交通事故の慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。

子供の慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?

子供の場合、骨折などの重傷を負った場合であっても、大人とは違って意識的に定期的な通院を行わないケースが多いようです。

そのため、治療期間が1年間など長期化しても、通院実日数が少ないとして保険会社が慰謝料を減額する主張をしてくることがあります。

また、子供が事故で後遺症を負った場合には、将来の収入減少分である逸失利益の計算にも工夫が必要になります。詳しくは、具体的な判例を見ながら解説していきましょう。

判例から厳選した子供の交通事故の慰謝料ランク5選

判例から厳選した子供の交通事故の慰謝料ランク5選

①中学生(男・14歳)損害額3億3163万6919円の判例

まず、仙台地方裁判所の第2民事部の判決、平成20年(ワ)第321号事件をご紹介します。

14歳の中学生の男の子が肺挫傷や骨盤骨折などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 中学生
性別
年齢 14歳
事故の内容 運転前に飲んだ酒の影響で運転が困難な状態で自家用普通貨物車を時速60kmで走行させ、道路左側歩道上に佇立していた被害者に衝突。
傷害の内容 肺挫傷、右血気胸、出血性ショック、心肺停止、肝損傷、骨盤骨折、蘇生後脳症(低酸素血症)および脳挫傷など
後遺障害等級 併合1級(全脳萎縮による意思伝達不能、四肢・体幹の痙性麻痺による常時臥床等により1級1号、右下肺葉の部分切除による胸腹部臓器の障害により11級11号)
入院 505日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3億3163万6919円
うち慰謝料 4300万円
うち将来看護費 1億1913万1255円
うち逸失利益 9101万6830円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3億3163万6919円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が500万円、後遺障害の慰謝料が3000万円、両親固有の慰謝料が各400万円認められました。
  • 将来看護費としては、被害者は常時介護を要するのであり、被害者母が67歳に達するまで16年は)日額1万5000円、被害者母67歳以降は全面的に職業介護人によらざるを得ないので、日額2万円として計算されました。
  • 逸失利益は、基礎収入を男子の学歴計全年齢平均賃金552万3000円とし、労働能力喪失率を100%、67歳までの51年から18歳に達するまでの2年を控除して計算し、9101万6830円が認められました。

弁護士先生、こちらの男子中学生は500日以上も入院をされたようですが、ポイントはどのような点になりますか?

本件のように入院が長期化した場合に、子供に付き添っていた両親の付き添い費用が損害として認められるかが問題となります。

今回のケースでは、被害者側は1200万円の付き添い費用を請求していましたが、加害者側は完全看護体制の病院であったとして、付き添いの必要性を否定する主張を行いました。

裁判所は、完全看護体制の病院であったとしても、被害者が14歳と年少であり、母親が入院中ほぼつきっきりで看病していたことを考慮して、事故から退院までのすべての期間について総額957万円の付き添い費用を認める判断を行いました。

②小学生(男・6歳)損害額1億6365万8109円の判例

次に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成18年(ワ)第2737号事件をご紹介します。

6歳の男の子が脳挫傷などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 小学生
性別
年齢 6歳
事故の内容 信号のない交差点での加害普通貨物車と被害自転車の出会い頭の衝突。
傷害の内容 頭部外傷、脳挫傷による重度高次脳機能障害、嚥下障害、四肢運動障害、左下腿骨折、肺挫傷、左鎖骨骨折など
入院 384日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億6365万8109円
うち慰謝料 3720万円
うち将来介護費 4950万0570円
うち逸失利益 5764万9935円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億6365万8109円になりました。

  • 慰謝料としては傷害慰謝料が320万円、後遺障害の慰謝料2800万円、両親固有の慰謝料が各300万円認められました。
  • 将来介護費は、日常生活動作は監視が必要なものの常時介助が必要とは認められないとして、近親者による介護費用として日額7000円、平均余命は71年とし4950万0570円が認められました。
  • 逸失利益としては、5764万9935円が認められました。

弁護士先生、こちらの6歳の男の子は事故により重度の高次脳機能障害になってしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、小学生の被害者が事故後、高次脳機能障害と四肢麻痺の後遺症を負い、自力での移動や排泄が困難な状況にありました。

しかし、裁判所は、要介護の程度として常時介護の必要までは認められないとして、介護日額を7000円と低額な認定を行いました。

通常、四肢麻痺などで介護がなければ日常生活を送ることができないケースでは、日額1万円前後の近親者介護費用が認められるケースが多いです。

今回の判決では、被害者にとって不満が残る判断がなされたといえます。

このように、裁判では、裁判所の考え方によって賠償額が大きく変動しますので、裁判を起こしてみないと具体的な賠償額が予測できないケースも少なくないと思われます。

③児童(男・症状固定時8歳)損害額2億8819万5779円の判例

3つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第10069号事件をご紹介します。

8歳の男の子が脳挫傷や頭蓋骨骨折などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 児童
性別
年齢 8歳(症状固定時)
事故の内容 普通乗用自動車を運転して、交差点を北から南に直進通過するに際し、左方道路から交差点内に進入してきた被害者運転の自転車に衝突。
傷害の内容 頭部、胸部、腹部及び顔面打撲、頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性脳内出血、下顎骨骨折、下顎部挫傷、右肺挫傷並びに右下腿部挫創
後遺障害等級 1級1号
入院 274日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 2億8819万5779円
うち慰謝料 3151万円
うち将来介護費 2億8319万5779円
うち逸失利益 6053万2758円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額2億8819万5779円になりました。

  • 慰謝料としては入院・通院に対する慰謝料が351万円、後遺障害の慰謝料が2300万円、母親固有の慰謝料が500万円認められました。
  • 将来介護費としては、治療関係費1064万0062円、付添交通費174万9052円、介護費1億4519万1160円、雑費1059万0292円、自宅改造費898万5150円、備品費1468万8555円などが認められました。
  • 逸失利益は、男子の全年齢平均賃金である年額542万7000円を基礎収入とし、18歳から67歳までの就労可能期間について労働能力喪失率100パーセントとして算定し、6053万2758円が認められました。

弁護士先生、こちらの8歳の男の子は自転車に乗っていたところ車とぶつかり大怪我を負ったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、8歳の男児の被害者の後遺症逸失利益として、被害者側は1億円以上の損害を主張しました。

一方、裁判所は、男性の平均賃金である542万円を基礎収入として、18歳~67歳までの喪失期間について、ライプニッツ係数を用いて計算し、約6000万円の逸失利益を認定しました。

通常、子供の逸失利益の計算においては、平均賃金をもとに18歳で就労を開始する前提で、67歳まで働けるという仮定のもとで計算を行います。

被害者側の主張と裁判所の判決認容額に大きな開きが生じた理由は、被害者側が「ホフマン係数」という被害者側にとって有利な指標を利用したことに原因があります。

現在の裁判実務では、ライプニッツ係数を利用することがほとんどであるといわれています。

④児童(男・7歳)損害額2億2939万1096円の判例

4つ目に、岡山地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第1115号事件をご紹介します。

7歳の男の子が外傷性クモ膜下出血などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 児童
性別
年齢 7歳
事故の内容 スピード違反の加害車両が道路から飛び出してきた被害者に衝突。
傷害の内容 外傷性クモ膜下出血、び慢性脳損傷、頭部外傷後広範囲脳梗塞、遷延性意識障害(除脳姿位)など
後遺障害等級 1級3号
入院 342日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 2億2939万1096円
うち慰謝料 3700万円
うち将来介護費 5996万8006円
うち逸失利益 6011万5487円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額2億2939万1096円になりました。

  • 慰謝料としては治療中の慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が3000万円、父固有の慰謝料が300万円認められました。
  • 将来介護費については、被害者は将来にわたり近親者による付添介護が必要であり、介護費用は1日当たり9000円とするのが相当とし、また、ケアセンターの居宅支援サービスとして1か月当たり3450円が認められました。
  • 逸失利益は、基礎収入を男子の学歴計平均年収565万9100円、労働能力喪失期間を18歳から67歳までの49年間と算定し、6011万5487円が認められました。

弁護士先生、こちらの7歳の男の子はスピード違反の車によって大怪我を負われたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、植物状態に陥った7歳の男児が、何歳まで生存可能かという点が大きな争点となりました。

7歳の男児の平均余命は、80歳以上とされています。

しかし、裁判所は、「植物状態」患者の場合、感染症等に罹患し、死亡する危険性が高いことなどを理由として、被害者の生存可能期間を事故から60年間である67歳までと認定しました。

この認定により、被害者の将来治療費や介護費用が減額される結果となりました。

重度後遺症の事案では、加害者側から「植物状態の被害者の生存可能期間が短い」という主張がなされることがあります。

事故を起こした加害者側からこのような主張を行うことが、倫理的に妥当かという議論がありえます。

現実的には植物状態のまま平均余命まで生存する可能性も否定できないため、裁判所としてどのように判断するか悩ましい事案であるといえそうです。

⑤小学生(男・症状固定時9歳)損害額1億5666万5337円の判例

最後に、大阪地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第8524号事件をご紹介します。

小学生の男の子が脳幹損傷などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 小学生
性別
年齢 症状固定時9歳
事故の内容 歩道上を走行していた被害自転車が、車道へ転倒し、進入してきた加害車両と衝突した事故。
傷害の内容 脳幹損傷、外傷性脳出血、開放性頭蓋骨陥没骨折および外斜視など
後遺障害等級 1級3号
入院 139日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1億5666万5337円
うち慰謝料 3500万円
うち症状固定後の介護費 4449万5690円
うち逸失利益 6565万7472円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億5666万5337円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が2700万円、両親固有の慰謝料が各200万円認められました。
  • 症状固定後の介護費としては、症状固定から33年間については近親者による介護費用として日額6000円、その後の34年間については、職業付添人による介護費用として日額8000円が認められました。
  • 逸失利益は、男子の学歴計の平均収入である560万6000円を基礎収入とし、18歳から67歳までの49年間にわたり、100%の労働能力を喪失したとして算定し、6565万7472円が認められました。

弁護士先生、こちらの9歳の男の子は頭蓋骨の骨折など頭部に大怪我を負われていますね。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、9歳の男児が重傷を負って1級の重度後遺症を負い、多額の損害が発生したケースですが、過失相殺が最も大きな争点となりました。

被害男児は、歩道を自転車で走行中に車道側に転倒したことで自動車と接触して事故にあいました。

裁判所は、被害者が当時小学生であったとしても、転倒を防止すべき義務があったとして、被害者側に75%の過失を認定しました。

そのため、過失相殺と既払い金の差し引き後の判決認容額は、約984万円にすぎないものとなりました。

被害者側の過失分を補填する人身傷害保険の大切さが分かる判例といえそうですね。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「子供の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選」でした。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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