【こども】信号機のない交差点での歩行者と車の事故

HYS 2016年7月29日 | 幼児・こども
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認容額 1109万8550円
年齢 1歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

脳挫傷、両側性硬膜下血腫、上下肢麻痺、右麻痺性尖足

障害名 知能障害
後遺障害等級 9級
判決日 平成2年1月12日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和58年9月3日午後9時頃一宮市松降2丁目8番20号先交差点において発生した。被害者らが県道と南北に交差する市道との信号機の設けられていない交差点内を県道を横断するため、被害者の父親が被害者と手を繋いで横断歩行中、県道を南方に向かって直進して来た加害者の車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故当日から49日間入院し、その後はリハビリテーシヨンのため概ね継続的に通院(実日数34日)し、以後は半年に1回脳波検査をして経過観察中である。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には、左頭頂部に脳挫傷による脳瘢痕があり、右下肢の極軽度の運動障害と境界域程度の知能障害を残しており、現在はてんかん発作はないが、脳波上では棘波があり、将来において外傷性てんかんを起こす可能性がある。これらの後遺障害はの第9級10号に該当する。

判決の概要

本件事故は、交通整理の行われていない見とおしのよい交差点を手をつないで横断中の被害者親子を発見するのが遅れたため加害者の車が衝突した事故につき、加害者の車の走行車線上に佇立していた被害者に、25%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 185万8420円
通院付添費 8万7500円
逸失利益 927万5374円
慰謝料 610万円
既払金 - 224万 2420円
弁護士費用 35万円
過失相殺 - 433万0324円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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