【こども】横断禁止の規制道路での交通事故の事例

HYS 2016年8月23日 | 幼児・こども
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認容額 639万4231円
性別 女性
職業 小学校2年生
傷病名

開放性頭蓋骨骨折,脳挫傷,頭蓋骨欠損等

障害名 高次脳機能障害
後遺障害等級 4級
判決日 平成25年7月19日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成18年12月20日午後3時05分ころ、埼玉県川口市元郷1丁目5番先路上(国道122号線)において発生した。加害者は、会社の業務として、車両を運転中、反対車線から横断してきた被害者と衝突し、被害者が負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、91日間の入院と、実日数106日間の通院をし、治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、神経系統の昨日または精神に著しい傷害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないものとし5級2号。両眼に半盲症を残すものとし9級3号。1耳の張力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとし10級6号。男子の外貌に著しい醜状を残すものとし12級14号。これらを併合して4号が相当である。

判決の概要

本件事故は、国道の第2車線を走行していた加害者の車と反対車線側から飛び出してきた当時小学2年生の被害者との衝突事故につき、裁判所は、事故現場の道路は、横断禁止の規制があり、歩車道の区別がある上に、その間にガードレールが設置されている幹線道路であるが、通路や駐車場があってガードレールが切られており、反対道路を横切ろうとする歩行者が現れることは予見可能であったとして、加害者8割、被害者2割の過失相殺を相当した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 120万9445円
入院付添費 10万4500円
入院雑費 2万9900円
通院交通費 1万0940円
通院付添費 2万4000円
逸失利益 614万7010円
慰謝料 1460万円
その他 3万円
既払金 - 1193万 0405円
弁護士費用 60万円
過失相殺 - 443万1159円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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