【こども】歩行者と自動車の交通事故の事例

HYS 2016年8月3日 | 幼児・こども
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認容額 3661万2379円
年齢 7歳
性別 女性
職業 小学生
傷病名

右足第四、第五趾切断、右足関節部及び右足裏部皮膚消失、右足第一趾脱臼等

障害名 歩行障害
後遺障害等級 8級
判決日 平成14年5月31日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成10年7月10日午前8時15分ころ大阪府東大阪市菱屋東1丁目2番22号先路上において発生した。本件事故現場の歩道上を歩行中の被害者が車道上に出たところ、加害者の車両によって右足を轢過されたものである。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、98日間の入院及び186日間(実日数49日間)の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者の本件事故による後遺障害は、右足第四、第五趾喪失、右足第一ないし第三趾機能障害、右足指痛、右足底部痛、右足荷重困難、歩行時疼痛等の症状を残して症状固定と診断され、後遺障害等級8級との認定された。

判決の概要

本件事故は、小学生の通学路の歩道がある狭い一方通行路で、車道を対向歩行中の被害者にごみ清掃車が接触した事故につき、加害者に90%、被害者に10%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 676万2157円
入院付添費 175万5180円
入院雑費 12万7400円
通院交通費 2万1960円
逸失利益 2374万4029円
慰謝料 1120万円
損害の填補 - 2073万 1136円
将来手術費用 230万 2500円
器具購入費 1446万 8458円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 603万8169円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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