下肢をを膝関節より上で切断、賠償額802万円認定
認容額 | 802万9550円 |
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年齢 | 22歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 製パン会社勤務 |
傷病名 | 外傷性シヨツク、右大腿骨切断、右手関節開放性脱臼骨折、右環指中節骨骨折等 |
障害名 | 右下肢を膝関節より上で欠損 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成7年3月22日 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
交通事故の概要
平成2年9月10日午前10時55分頃、京都府船井郡瑞穂町字八田小字大砂利215先路上(国道173号線)において発生した。
自動二輪車(被害者)が、速度違反のうえ、左カーブの道路でセンターラインを越えて走行し対向する普通貨物自動車(加害者)と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により336日の入院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、右下肢を膝関節より上で欠損したものとして第4級5号、右股関節の用廃として第8級7号(以上で4級相当)、右手関節に著しい障害を残すものとして第10級10号、併合3級の後遺障害の認定を受けた。
判決の概要
本件事故に関する責任の大半は、速度違反の上、対向車線上に進出して本件事故を発生させた被害者に存するが、加害者にもハンドル、ブレーキを的確に操作して左寄りを走行するなどして前方の対向車との衝突を回避すべき注意義務を怠った過失がある等として、85%の過失相殺をし、請求の一部を認容し、一部を棄却した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 160万1970円 |
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入院付添費 | 61万6500円 |
入院雑費 | 43万5500円 |
休業損害 | 281万5342円 |
逸失利益 | 1 億 3636万2752円 |
慰謝料 | 2000万円 |
義足購入費 | 335万 0450円 |
家屋改造費 | 76万 7000円 |
医師への謝礼 | 10万円 |
車両等の物損 | 34万円 |
既払金 | - 1767万 8877円 |
弁護士費用 | 75万円 |
過失相殺 | - 1 億 - 4143万1087円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。