男子高校生、右下腿部を切断で認容額5291万円

ISKW 2016年7月27日 | 下肢の切断
lawyer 17
認容額 5291万1070円
年齢 17歳
性別 男性
職業 高校2年生
傷病名

右下腿挫滅切断、左大腿骨々折,左右膝部挫創、左足部挫創、胸部打撲症

障害名 下肢切断
後遺障害等級 5級
判決日 昭60年3月13日
裁判所 さいたま地方裁判所

交通事故の概要

昭和56年6月21日午前7時30分頃、茨城県猿島郡五霞村大字幸主乙872番地先の交通整理の行なわれていない交差点において衝突事故が発生した。
加害車が、本件交差点を、茨城県猿島郡五霞村江川方面から同村土与部方面に向けて直進しようとしたところ、折から、右交差点と交わる国道四号線を埼玉県方面から茨城県境町方面へ向けて直進して来た被害車と右交差点内で衝突したものである。

被害者の入通院治療の経過

被害者の入院日数は合計217日間、退院後は通院加療を受けた。

後遺障害の内容

右下腿部が膝関節から約20cmを残して切断される後遺障害を負ったが、被害者の右の後遺障害は、第5級第5号に該当すると認められる。

判決の概要

交通整理の行われていない見とおしのよい交差点での出会いがしらの衝突事故につき、加害車(普通貨物自動車)の動静を注視することを怠った被害者(自動二輪車)に、10%の過失相殺を認めた。
また,被害者の高校2年生(男・17歳)の後遺障害による逸失利益について、18歳から67歳の全期間70%の労働能力喪失を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 554万8114円
入院付添費 40万2000円
入院雑費 21万7000円
逸失利益 4401万0647円
慰謝料 1100万円
義足費 30万 8000円
通学のための駐車料 40万円
損害填補 - 628万 6114円
弁護士費用 350万円
過失相殺 - 618万8577円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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