【必見】後遺障害の申請方法とは?後悔しない等級認定を目指そう!

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【必見】後遺障害の申請方法とは?後悔しない等級認定を目指そう!

交通事故後遺障害を負ってしまった場合、後遺障害の申請をするにあたって、分からないことが多く戸惑う方はとても多いです。

後遺障害の認定は、適正な慰謝料獲得のための重要になってきますので、是非とも有効活用をしたいところです。

このページでは、後遺障害申請方法と弁護士に相談するメリットについて、分かりやすく解説をしていきます。

後遺障害の申請方法とは?

交通事故の怪我による症状が残ってしまい、後遺障害申請をしたいとき、どうやって申請をすればいいんですか?
申請方法には2種類あり、どちらの申請方法を選ぶかにより、手続きが違ってきます。
そうなんですか?では、申請方法の違いから教えてください。

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

事前認定の場合

事前認定とは、簡単にいえば、後遺障害の申請を加害者側の任意保険会社が行う方法をいいます。

この場合には、加害者側の任意保険会社が具体的な申請を行ってくれるため、被害者は、加害者側の任意保険会社に申請を依頼することになります。

被害者請求の場合

被害者請求とは、被害者本人が、後遺障害の申請を行う方法をいいます。

この場合、被害者は、加害者側の自賠責保険会社に対し、直接後遺障害の申請をすることになります。

後遺障害認定の調査機関とは

後遺障害の認定がされるか否かの調査と事実上の決定は、損害保険料率算出機構という第三者機関に所属する、自賠責損害調査事務所が行います。

その調査は原則、提出された書面のみから行われます(書面審査の原則)。そのため、充実した資料の収集・提出が重要なポイントとなります。

認定結果の通知と不服申立手続

後遺障害認定の有無や等級などについては、事前認定の場合には任意保険会社から、被害者請求の場合には自賠責保険会社から、それぞれ通知されます。

この認定結果に不服がある場合、被害者は、異議申し立てという不服申立手続をとることができます。

この異議申し立ては、事前認定の場合には任意保険会社に、被害者請求の場合には自賠責保険会社に、それぞれ異議申立書を提出して行います。

まとめ
後遺障害の申請方法 事前認定と被害者請求
後遺障害の申請先 ・事前認定:申請は加害者の任意保険会社が行うため、任意保険会社に依頼
・被害者請求:加害者の自賠責保険会社
後遺障害の調査機関 損害保険料算出機構に所属する自賠責調査事務所
認定結果の不服申立手続 異議申立書を提出することが可能

後遺障害申請で重要な書類とは?

後遺障害の申請をする際、提出するべき資料はなんですか?
まずは医師の診断書ですね。他には、MRIやCTなどの画像が特に重要です。
診断書と画像ですね。では、やはり医師の診断がとても重要ということですね。

事前認定の場合に提出される資料

相手方の保険会社がすべて提出

事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が資料の提出を行うため、その内容を被害者が知ることは基本的にありません

そのため、事前認定でどのような資料が提出されているかは、保険会社の内部の人物しか知りません。

また、任意保険会社は、申請の際、任意保険会社の意見書を一緒に提出することが多いといわれています。

事前認定のケースの注意点

任意保険会社はあくまで営利を目的として活動しており、できるだけ低い保険金の支払いで済まそうと考えるため、認定される等級をできるだけ低くしようとすることがあります。

このように、事前認定で提出される資料は、その内容を確認できず、また保険会社よりの内容の意見書を添付されることもあります。

そのため、障害の存否といった事情に争いがあるようなケースによっては、十分な資料と共に申請を行うために、被害者申請の方法によるべきでしょう。

後遺障害申請の場合に重要な資料

後遺障害申請で重要な資料としては、以下のようなものが考えられます。

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、交通事故で残った後遺障害について、医師が作成する書類です。

この後遺障害診断書の内容により、後遺障害認定が左右されると言っても過言ではなく、いかに充実した内容のものを提出するかがポイントになってきます。

ここで注意したいのが、医師は後遺障害診断書を書きなれていないことも多いということです。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定についてのみ使用されるもので、医師が本来的に行っている業務の一環として作成するものではありません。

そのため、充実した後遺障害診断書を作成するためには、被害者も医師に協力して、その作成を促していくことが必要になります。

異常所見のある画像

後遺障害の認定は、提出された資料のみから行われるため、後遺障害となっていることが客観的に明らかである資料を提出することができれば、極めて有効といえます。

レントゲンやCT、MRIにより、異常がある部位の画像が撮影できていれば、後遺障害となっていることが明らかな資料となります。

そのため、効果的な申請を行うためには、診断書のみならず画像も一緒に提出するとよいでしょう。

まとめ
事前認定で提出される資料 ・加害者の保険会社が資料の提出を行うため、詳細は不明
・保険会社よりの意見書が提出されることも
後遺障害申請で重要な資料 ・後遺障害診断書
・異常所見のある画像

後遺障害申請を弁護士に相談するメリット

後遺障害申請は、事前に弁護士に相談した方がいいのでしょうか。
相談した方がいいと思います。後遺障害申請にも、弁護士しか持っていないノウハウやコツがあるので。
やはりそうなんですね。

後遺障害申請で適切な結果を得るためには、専門家である弁護士に相談をすることが極めて有益です。

後遺障害申請でポイントとなるのは、認定される等級についての適切な見通しを立てるという点と、申請のための十分な資料を収集するという点です。

想定される等級の適切な見通し

まず、交通事故を数多くこなしている弁護士でない限り、後遺障害等級の認定の適切な見通しを立てることは困難です。

しかし、適切な見通しが立てられなければ、効果的な申請を行うことは困難です。そのため、弁護士に見通しを確認することが特に重要といえるでしょう。

十分な資料の収集

次に、申請の資料の収集にしても、個人が十分な内容の資料を収集することには限界があります。

特に、適切な後遺障害診断書を作成するように促していく作業は、そのポイントを押さえている弁護士が促して初めて、医師がそれに従って書いてくれるという場合が多いです。

このように、後遺障害申請でポイントとなる点については、弁護士が関与することにより、より充実した内容のものになるのです。

まとめ
後遺障害申請のポイント
交通事故に詳しい弁護士に相談をして、認定される後遺障害等級についての適切な見通しをたてる。
交通事故に詳しい弁護士に依頼をして、医師に適切な後遺障害診断書の作成を促すなど、充実した内容の資料を収集する。

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「【必見】後遺障害の申請方法とは?後悔しない等級認定を目指そう!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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