【こども】歩行者と車の横断歩道上での事故の事例

HYS 2016年7月29日 | 幼児・こども
hanrei thumb kodomo8
認容額 3546万0093円
年齢 4歳
性別 女性
職業 幼児
傷病名

頭部外傷3型(脳内出血)、外傷性クモ膜下出血、右大腿骨骨折、顔・左肩・右肘・左手手背打撲擦過傷

障害名 神経系統の機能障害
後遺障害等級 5級
判決日 平成3年5月22日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和60年8月6日午後4時55分ころ、神戸市須磨区友が丘2丁目5番地先神戸市道上において発生した。被害者が所有し自己のために運行の用に供する普通貨物自動車を運転して、本件道路を西進中、進路前方の横断歩道上を左から右へ歩行横断中の被害者に加害者の車左前部を衝突させ、被害者に対し、傷害を負わせた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、いくつかの病院に入院し治療を受けた。合計入院日数は796日間である。

後遺障害の内容

被害者は本件後遺障害により、神経系統の機能の障害による身体的能力の低下または精神機能の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないものと認めるのが相当であり、したがって、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、自賠責保険後遺障害等級5級に該当するものというべきである。

判決の概要

本件事故は、対面信号が赤色点滅の横断歩道を急に横断した被害者に、対面信号が黄色点滅の道路を制限速度30kmを超える時速55kmで進行してきた加害者の車が衝突した事故につき、被害者に20%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 436万5059円
入院雑費 95万5200円
通院付添費 49万5000円
逸失利益 2701万6817円
慰謝料 1400万円
コルセット代 14万 8040円
損害のてん補 - 512万 3999円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 939万6023円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

こどもの関連記事