5歳幼児の死亡事故慰謝料|5835万円の判例を弁護士が解説

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5歳幼児の死亡事故慰謝料|5835万円の判例を弁護士が解説

このページでは、5歳女児の死亡事故の判例についてご紹介します。

保護者の方にとって、かわいいわが子は大切な宝です。

交通事故によってわが子を奪われる悲しみは、言葉では言い表すことはできません。

遺族に対しての慰謝料は十分に支払われなければなりません。

こちらの判例ではどのようにして慰謝料の算定がされたのか、弁護士の先生による解説とともに詳しく見ていきましょう。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見てみましょう。

幼児(女・5歳)損害額5835万1399円の判例

幼児(女・5歳)損害額5835万1399円の判例

こちらは、京都地方裁判所の第4民事部の判決、平成23年(ワ)3247号事件です。

この事故では、5歳の女の子が脳挫傷などのけがを負い、同日亡くなっています。

交通事故の基本情報

事故の内容は「信号のない交差点で普通乗用車が被害者が乗っていた幼児用自転車と出合い頭に衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 幼児
性別
年齢 5歳
事故の内容 信号のない交差点で普通乗用車が被害者が乗っていた幼児用自転車と出合い頭に衝突。
傷害の内容 脳挫傷
入院 0日

道路交通法2条3項によると、幼児用自転車は歩行者とみなされるようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 5835万1399円
うち慰謝料 3100万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 2575万8069円

損害総額は5835万1399円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額5835万1399円になりました。

  • 慰謝料としては、被害者本人に対して2400万円、両親に対して各300万円、弟に対して100万円が認められました。
  • 逸失利益は、男女計の年収486万0600円を基礎収入とし、18歳から67歳まで就労可能、生活費控除率は基礎収入との均衡を考慮して45%とし、2575万8069円が認められました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの女の子は事故により脳挫傷のけがを負った後亡くなってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

この判例では、被害者の死亡逸失利益を女性労働者の平均賃金ではなく、男女労働者の平均賃金という高い基準で算定しています。

女児が被害者になる死亡事故の場合には、今後の男女の賃金格差が縮小していく傾向を踏まえて、そのような取り扱いを行うのが一般的であるといわれています。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

弁護士に無料相談してみてはどうでしょう?

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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物損事故のご相談はお受けしておりません。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

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幼児の慰謝料計算の特徴は?

幼児の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

幼児が交通事故でケガを負った場合、保護者による通院時の付き添いが必要なため、慰謝料とは別に、別途通院付添費も請求することができます。

また、付添のためにお仕事を休まなければいけなくなった場合には、保護者の休業損害を請求できる可能性もあります。

軽傷の事案でのポイントは、一般的に大人に比べて幼児の体は柔らかく、怪我をしにくい体ということで、お医者様があまり通院しなくてもよいと仰ることがあります。

慰謝料の金額には通院日数が影響するため、お医者様とよく話し合った上で、お怪我の程度に見合った通院日数を確保する必要があります。

重傷の事案のポイントは、大人に比べて治療による回復の見込みが大きい傾向にあるので、保険会社から治療打ち切りの打診があっても、安易には応じず、お医者様とよく話し合った上で、通院期間を確保することです。

また、後遺障害が残った場合、将来の収入の減少をカバーする逸失利益は、将来どれ位の収入が見込めるか不明確なため、計算にも工夫が必要となります。

例えば、女の子の場合、将来男の子の場合よりも見込める収入が低いと言われることがありますが、幼児の場合には十分反論の余地があります。

なお、通常、示談後に治療の必要性があったとしても、その治療費相当額は請求できませんが、幼児の場合、体の成長と共に将来的な治療や手術が必要になる可能性が大人より大きいため、大人の場合に比べて、将来的な治療費を請求できる余地が大きいといえます。

ただし、以上の説明は一般的なお話であり、個々の事故によって被害者の方のご事情は大きく異なることが多いです。

そこで、より詳しくお知りになりたい場合、まずは弁護士等の専門家に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、5歳女児の交通事故の死亡慰謝料についての調査結果をお届けしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」には、他にも皆さんのお役に立てるコンテンツが盛りだくさんです。

をぜひ活用してみてください。

困ったときに頼りたいのが弁護士。

まずは弁護士に相談して、あなたのお悩みを解決しましょう。

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