【こども】事故当時2歳の被害者が後遺障害1級認定

HYS 2016年7月25日 | 幼児・こども
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認容額 1 億 6415万2768円
年齢 2歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

外傷性窒息、頭部挫創、背部熱傷、右肩・顔面・左下腿擦過傷

障害名 低酸素脳症
後遺障害等級 1級
判決日 平成21年1月28日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成16年10月14日午後4時42分ころ、大阪府高槻市塚原3丁目24番16号先路上において発生した。加害者が、南北道路の被害者ら宅前に加害者の車両を南向きに停車して長女を降車させた後、前方にいた被害者に気づかず、時速約10kmで発進させたため、加害者の車両の前部を被害者に接触させて転倒させ、車両底部に巻き込んで負傷させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、414日間の入院治療を行い、退院後は毎月1回通院治療を今後も継続して行う。

後遺障害の内容

被害者は、低酸素性脳症、外傷性てんかん、背部熱傷、鉄欠乏性貧血の傷害を負っており、意識回復の見込みはほとんどなく、意譜障害の程度は痛み刺激により四肢を少し動かす程度で、意思疎通は不可能で、植物状態であると診断された。これは、自賠等級1級1号に該当するものと認定された。

判決の概要

本件事故は、停車中の自動車を発進させる際に前方で遊んでいた被害者(2歳の幼児)を巻き込み重傷を負わせた加害者に、前方確認という最も基本的な注意義務を怠るなど重大な過失がある場合において、被害者の母にも幼児から目を離し、特に所在を探す等の行動に出なかったという指導監督上の過失があるときには、被害者の母の過失は被害者の過失と同視できるから、5%の過失相殺を認めることが相当である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1554万1454円
入院付添費 248万4000円
入院雑費 53万8200円
将来介護費 7610万4581円
逸失利益 4742万8724円
慰謝料 3270万円
将来の介護雑費 711万 2025円
将来の介護備品 1525万 7140円
未払医療費 2万 2110円
訪問看護及び訪問リハビリ費用 701万 4600円
自宅改築費用 808万 0918円
損益相殺 - 5554万 1454円
確定遅延損害金 302万 4658円
弁護士費用 1500万円
過失相殺 - 1111万4188円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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