右下肢切断等の後遺症が残る事故、5642万円認定
認容額 | 5642万2066円 |
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年齢 | 22歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 開放性骨盤骨折、右大腿骨複雑骨折、右大腿部高度挫滅、左下腿挫創及び広範囲皮膚剥脱 |
障害名 | 右下肢切断 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成8年3月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成2年10月16日午後21時15分頃、東京都八王子市石川町507番地先交差点に設置された横断歩道において発生した。
本件交差点を直進して通過するために、青色の対面信号に従って本件横断歩道上を進行していたところ、被害車と同方向に走行して本件交差点を左折進行するために、本件横断歩道を横切ろうとした加害車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により、開放性骨盤骨折、右大腿骨複雑骨折、右大腿部高度挫滅、左下腿挫創及び広範囲皮膚剥脱の重篤な障害を受け、出血性ショック状態に陥ったが、開腹術、右大腿部切断術、断端形成術、遊離植皮術、左
下腿デブリドマン植皮術手術をうけて一命はとりとめた。215日間の入院治療を行った。また、正確な通院実日数は明確ではないが少なくとも4日間通院したことが認められる。
後遺障害の内容
被害者は、右下肢切断(4級5号)、骨盤骨変形(12級5号)で併合3級の認定を受けた後遺症が残存するに至った。
判決の概要
本件では、被害者の過失の有無、損害額が争われた。
裁判所は、加害者車が前車に続いて左折しようとする際に、自車のミラーや窓を通して交通状況が安全というだけで左折進行を続け本件事故に至ったもので、事故の主たる要因が加害者の安全確認義務懈怠にある。
しかし、左折する大型貨物車の間隙を縫って横断することは非常に危険性が高く、被害者にも相当な落ち度があるとした。
よって、被害者には15、加害者には85の過失割合を認めた。損害額についても算出し、被害者らの請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 99万4447円 |
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入院付添費 | 8万6000円 |
入院雑費 | 25万8000円 |
通院交通費 | 6万0752円 |
逸失利益 | 5408万8714円 |
慰謝料 | 1980万円 |
装具等 | 67万 7650円 |
義足代 | 243万 6072円 |
家屋改造費 | 300万円 |
既払金 | - 1776万 9323円 |
弁護士費用 | 500万円 |
過失相殺 | - 1221万0246円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。