肩関節の機能障害等が認められ賠償額452万円認定

ISKW 2016年9月1日 | 肩の後遺障害
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認容額 452万1677円
年齢 61歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

頚椎捻挫

障害名 肩関節の機能障害等
後遺障害等級 12級
判決日 平成26年7月15日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成21年9月25日午後18時30分頃、京都府舞鶴市字下福井2番地41において、被害者が乗車していた普通乗用自動車に、加害者が運転する普通乗用自動車が追突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は事故後から40日間通院治療を行い、200日間入院治療を行った。

後遺障害の内容

事故前からあった既往症について、事故により症状の進行が早まったことが認められ、「頑固な神経症状」として後遺障害等級12級13号と相当する限度で事故との相当因果関係を認られた。

判決の概要

本件事故が既に発生していた被害者の素因による症状の進行を早めたと認め、本件事故による他覚症状の内容、これと関係がある症状の範囲、要因と関連性がある症状の範囲、本件事故直後の症状の程度等を考慮して、症状固定までの損害について、50%の限度で、本件事故との因果関係を認めた。
被害者の肩関節の機能障害等について、後遺障害等級12級13号に相当する限度で、本件事故との因果関係を認め、これを超えるものは、素因によるものとして、本件事故との因果関係を認めないとして、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 230万6960円
入院雑費 15万0750円
逸失利益 211万1257円
慰謝料 430万円
介護器具費 2万 3010円
損益相殺 - 477万 0300円
弁護士費用 40万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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