【そしゃく障害】被害者の大幅な労働能力低下を認容
認容額 | 8310万0342円 |
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年齢 | 34歳 |
性別 | 男性 |
職業 | エステティシャン |
傷病名 | 下顎挫創、左肩鎖関節脱臼、左肩甲骨骨折、右恥骨骨折、左第一胸椎横突起骨折、頭部打撲、右顎関節炎、オトガイ部打撲、顎関節障害(開口障害)、歯牙破折及び左側オトガイ部皮膚裂傷等 |
障害名 | そしゃく機能障害 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成18年12月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成13年6月20日午前1時5分ころ、千葉県柏市篠籠田1489番地の6において発生した。加害者が、会社の事業の執行について車両を運転し、上記場所の信号機による交通整理の行われていない交差点の手前で一時停止した後、右折するに当たり、右方の交差道路から進行してくる車両の有無及び動静を確認しないまま右折した過失により、右方の交差道路から進行してきた訴外車両に加害者の被告車両を衝突させた上、訴外車両に後続してきた被害者の車両に加害者の車両を衝突させて被害者を路上に転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、34日間の入院と約11ヶ月間の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、そしゃく機能障害、左肩関節の機能障害(可動域制限)及び左肩鎖関節亜脱臼に伴う鎖骨の変形があり、それぞれ10級2号(そしゃくの機能の障害を残すもの)、10級10号(一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの)及び12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)に該当し、以上を総合して、同併合9級に該当する。
判決の概要
本件事故は、後遺障害9号を受けた被害者につき、左肩腕の不随意運動の原因は事故による頸髄損傷にあると認め、左肩関節は用廃状態であるとして、その労働能力喪失率を75%と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 592万4342円 |
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入院雑費 | 5万1000円 |
通院交通費 | 57万7310円 |
休業損害 | 493万3221円 |
逸失利益 | 5568万4505円 |
慰謝料 | 1683万円 |
弁護士費用 | 750万円 |
過失相殺 | - 840万0039円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。