被害者に咀嚼障害が残った自動車同士の事故の事例

HYS 2016年9月1日 | 口・歯の後遺障害
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認容額 1786万2110円
年齢 58歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

第2腰椎圧迫骨折,腰椎横突起骨折(右第2・3,左第1~5),左第7~10肋骨骨折,左血気胸,頚部挫傷,下顎骨骨折等

障害名 咀嚼運動障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成20年2月27日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成17年7月22日午前4時39分ころ、愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字福田15番2先路線上において発生した。本件事故現場所在の信号機による交通整理が行われる十字路交差点内において、東西に通じる道路を東進して同交差点に直進進入した被害者の車両と、南北に通じる道路を北進して同交差点に進入した加害者の車両とが出合い頭に衝突した。上記衝突後、被害者の車両及び加害者の車両は、本件交差点北東角のガードパイプに衝突し、被害者の車両は、さらに信号柱に衝突し、横転した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、40日間の入院と、通院実日数20日の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、右額関節に変形治癒があり、咀嚼運動に障害があるなどの後遺障害が残り、10級2に該当。また、第2腰椎が変形癒合となって後彎を生じ、腰背部痛及び腰椎の運動障害があるなどの後遺障害が残り、8級の2に該当。これらを併合して、7級が認定された。

判決の概要

本件事故は、信号機のある十字路交差点で、被害者が運転する普通貨物自動車と加害者が運転する普通乗用自動車が出会い頭に衝突し被害者が受傷、咀嚼機能、脊柱運動の後遺障害を受けた事案。裁判所は、加害者の対面信号の赤色表示に従わず交差点に進入した過失を認めたが、被害者にも黄色表示に従わず交差点に進入した過失があるとし、被害者の過失割合を25%とした事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 6万円
通院交通費 1万5600円
休業損害 79万5897円
逸失利益 1390万4244円
慰謝料 1180万円
既払金 - 389万 8670円
弁護士費用 163万円
過失相殺 - 644万4961円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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