【そしゃく障害】交差点内での自転車と車の事故事例

HYS 2016年8月29日 | 口・歯の後遺障害
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認容額 1303万8444円
年齢 41歳
性別 女性
職業 兼業主婦
傷病名

右オトガイ部骨折,左下顎枝骨折,左下第一小臼歯破折

障害名 そしゃく機能障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成25年11月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年10月4日午前9時25分頃、東京都品川区大井3丁目16番の信号機により交通整理の行われていない交差点において発生した。被害者運転の自転車と加害者運転の車両とが出合い頭に衝突し、被害者が負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、10日間の入院治療と実日数33日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号。「そしゃくの機能に障害を残すもの」として第10級2号。これらを併合して障害等級は10級が相当であると認定された。

判決の概要

本件事故は、信号機により交通整理の行われていない交差点で、被害者運転の自転車と加害者運転の車とが出合い頭に衝突し、被害者は、併合10級を負った事故。裁判所は、過失割合について、被害者の自転車の進路に一時停止の交通規制がされていたなど、事故の態様、交差点の状況等を考慮して、被害者が4割と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 184万7853円
入院雑費 1万6500円
通院交通費 8520円
休業損害 214万3433円
逸失利益 1358万4175円
慰謝料 608万円
既払金 - 234万 9843円
弁護士費用 118万円
過失相殺 - 947万2194円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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