身体障害者手帳交付における障害程度等級表「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」

  • 身体障害者手帳,音声機能障害

身体障害者手帳交付における障害程度等級表「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害では、3級4級の等級が認定されます。

「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」の身体障害者障害程度等級表

「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」の身体障害者障害程度等級表

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
3
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害の等級表の解説

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害の等級表の解説

ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。

音声機能・言語機能障害

「音声機能又は言語機能の喪失」とは

音声を全く発することができない、もしくは発声しても言語機能が失われている場合のことになります。

  • 音声機能喪失:無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発声筋麻痺による音声機能喪失
  • 言語機能喪失:耳が聞こえず言語を発声できない状態(ろうあ)、聴覚や精神機能の異常はないがほとんど話すことのできない状態(聴あ)、失語症

これには、先天性のものも含むそうです。

「音声機能又は言語機能の著しい障害」とは

音声もしくは言語機能の障害のため、音声、言語のみを用いて意思を疎通することが難しい場合のことになります。

具体的には、

  • 喉頭の障害または形態異常によるもの
  • 構音器官の障害または形態異常によるもの(唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む)
  • 中枢性疾患によるもの

が挙げられます。

そしゃく機能障害

「そしゃく機能の喪失」とは

チューブやカテーテルなどを使い、胃や腸に必要な栄養を直接注入する(経管栄養)以外に方法がない、そしゃく・嚥下機能の障害のことになります。

具体的には、

  • 重症筋無力症などの神経・筋疾患によるもの
  • 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
  • 外傷、腫瘍切除などによる顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋など)、咽頭、喉頭の欠損などによるもの

が挙げられます。

「そしゃく機能の著しい障害」とは

「経管栄養の併用が必要もしくは摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある状態」、または「口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による著しい咬合異常があるため、歯科矯正治療などを必要とする状態」のことになります。

「摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある」とは、口を開くことができないため、流動食以外は摂取できない状態や誤嚥の危険が大きいため、摂取が半固形物(ゼラチン・寒天・増粘剤添加物など)など、極度に限られる場合になります。

具体的には、

  • 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
  • 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
  • 外傷・腫瘍切除などによる顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋など)、咽頭、喉頭の欠損などによるもの
  • 口唇・口蓋裂などの先天異常の後遺症による咬合異常によるもの

が挙げられます。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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