被害者に過失なし。肩の後遺障害で賠償額305万円
認容額 | 305万2991円 |
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年齢 | 27歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頚椎捻挫、左肩関節・左大腿挫傷等 |
障害名 | 頚椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成25年12月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年7月21日午前11時25分頃、東京都稲城市の路上において、被害者運転の普通乗用自動車が停止中、その前方で加害者車両が後退を開始して被害者車両に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は平成21年7月21日から平成22年10月15日まで通院治療をおこなった。
後遺障害の内容
被害者は、頚椎捻挫に伴う神経症状につき14級9号該当との認定を受けた。
判決の概要
被害者としては、加害者が、後方を注視して後方に停止している車両の有無を確認し、ハンドル、ブレーキ等を適宜操作して後方に停止している車両の安全を図るであろうことを信頼するのも相当であるというべきであり、被害者の損害額につき過失相殺をするのが相当とする事由があるとまではいえないと判断された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 77万6887円 |
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通院交通費 | 7万1540円 |
逸失利益 | 50万2737円 |
慰謝料 | 200万円 |
既払い | - 80万 円 |
弁護士費用 | 27万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。