RSDで後遺障害等級7級が認められた事例
認容額 | 6937万1102円 |
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年齢 | 38歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 機械工 |
傷病名 | 左恥坐骨骨折, 左大腿骨頚部骨折, 左坐骨神経損傷, 外傷性心的ストレス障害, 左下肢CRPS(以上第一事故), 頚部挫傷, 右腕神経叢損傷(以上第二事故), 右膝挫傷, 腰部挫傷, 左股関節挫傷, 右下肢外傷性末梢神経障害(以上第三事故) |
障害名 | CRPS |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成26年1月28日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は, 三つの交通事故により被害者が受傷したものである。
第一の事故は, 平成18年12月8日午後7時15分頃, 名古屋市緑区の信号のある交差点で,被害者の運転する大型自動二輪車と加害者の運転する普通乗用自動車が衝突したものである。
第二の事故は, 平成19年7月17日午後5時10分頃, 愛知県愛知郡で発生した, 信号待ちの際の車対車の追突事故である。
第三の事故は, 平成19年11月19日午前10時25分頃, 名古屋市天白区の路上で, 被害者が客としてタクシーに乗車していた際, 加害者である同タクシーが急停車したことによるものである。
被害者の入通院治療の経過
本件事故で負った傷病について, 被害者は, 第一事故については入院128日および通院274日, 第二事故については通院185日, 第三事故については通院259日の治療を受けた。
後遺障害の内容
第一事故で負った左下肢のRSDについて, 後遺障害等級7級相当の後遺障害, また同事故に起因する非器質性精神障害について, 後遺障害等級12級相当の後遺障害が残ったものと認める。
第二事故による右上肢の神経障害については, 後遺障害等級14級相当の後遺障害が残ったものと認める。
第三事故による腰部, 右下肢の神経障害については, 後遺障害等級14級相当の後遺障害が生じたものと認める。
判決の概要
第一事故は, 信号もあり見通しのよい交差点で, 時速40kmで直進してきた被害者と時速10kmで右折を開始した加害者の車が衝突したものであるが, 双方の過失を考慮すると, 被害者に対し5%の限度で過失相殺をするのが相当である。
第二事故については, 被害者・加害者に争いがなく, 特に裁判所が判断を示すべき点はない。
第三事故で, 被害者はシートベルトを締めずにタクシーの後部座席に座っており, 車両が前方不注意で急停車した際に座席からずり落ちて負傷しているが, 事故の発生当時, 後部座席の乗員のシートベルト装着は法律上義務付けられていなかったことから, 本事故について被害者の過失に基づく相殺はない。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 959万7227円 |
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通院交通費 | 57万8430円 |
将来介護費 | 1893万7258円 |
休業損害 | 578万8613円 |
逸失利益 | 4124万5601円 |
慰謝料 | 1558万円 |
文書料 | 3万 6650円 |
家屋改造費 | 656万 9919円 |
治療用装具費 | 700万 6123円 |
物的損害額 | 52万 9530円 |
確定遅延損害金 | 836万 3337円 |
素因減額 | - 95万 6470円 |
弁護士費用 | 365万円 |
過失相殺 | - 440万6281円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。