左肩関節機能障害で10級、3345万円認定。

ISKW 2016年11月10日 | 肩の後遺障害
money 21
認容額 3345万7701円
年齢 53歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

左鎖骨遠位端骨折、左肩鎖靱帯損傷、頚椎捻挫、腰背部打撲、左膝蓋骨骨折疑、腰椎椎間板障害

障害名 左肩関節機能障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成23年4月12日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

平成18年12月27日午前1時8分頃、佐倉市新臼井田八番地14先路上において、加害者が被害者を乗せた本件タクシーを運転し、大雨で冠水した緩やかな右カーブの道路を時速約70km(制限速度は時速50m)で走行中、道路の冠水にハンドルを取られ、歩道の立木に本件タクシーを衝突させ、被害者が受傷した事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から64日間入院治療をし、実通院日数414日の通院治療を受け、症状固定された。

後遺障害の内容

被害者は、左肩関節機能障害(左肩~前胸部、左肩~上腕、左背部、左肩鎖関節部の痛み、シビレ等の症状を含む。)につい10級10号該当とされた。

判決の概要

年俸制の会社に勤務する原告の年収について、事故発生前の平成18年の年収と症状固定後の勤務実績が反映される平成21年の年収とを比較すると、率により約15%の減少に止まっている。しかし、被害者は、症状固定後も残存する神経症状を軽減させるため、理学療法やブロック注射を受けたり、鍼灸、マッサージ等の施術を受けるなどしており、被害者の年収の低下が上記程度に抑えられているのは、このような被害者の努力に依拠するところが少なくないとして、被害者の本件事故による後遺障害による労働能力喪失率を20%として逸失利益を算出するのが相当である等として、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 801万8925円
入院雑費 9万6000円
通院交通費 25万2900円
休業損害 131万0394円
逸失利益 2279万7295円
慰謝料 776万円
その他費用 23万 8598円
損害填補 - 981万 8520円
遅延損害金 441万 2109円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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