30代女性、事故で右大腿切断。損害額4826万円

ISKW 2016年6月23日 | 下肢の切断
medical 0828 11
認容額 4826万0716円
年齢 36歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

左急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、左側頭葉脳挫傷、右下肢皮膚剥離創、右下肢挫滅創、右下腿多発開放骨折、環椎骨折、軸椎骨折、左恥骨骨折、右伝音難聴、左上腕骨近位部骨折、左膝内側側副靱帯損傷、左膝前十字靱帯損傷、左膝後十字靱帯損傷等

障害名 右大腿切断など
後遺障害等級 2級
判決日 平成26年8月27日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成24年10月13日午後19時26分頃、大阪市都島区都島本通1丁目16番1号先路上において、車を運転していた加害者が自車の窓の開閉に気を取られて運転操作を誤り、歩道を歩行中の被害者に追突させて同人を加害者の車と歩道柵との間に挟み込んだ事故。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により合計223日間の入院治療、4日の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、右下腿多発開放骨折に伴う右大腿切断が後遺障害等級4級5号に、顔面左側部の組織陥没が7級12号に、左膝関節の不安定感が8級7号に、脊柱の変形障害が11級7号に、脳挫傷痕の残存が12級13号に、頭部外傷後の右伝音難聴が14級3号にそれぞれ該当するとして併合2級と認定された。

判決の概要

被害者が40歳までに結婚する蓋然性が極めて高いとし、40歳以降の基礎収入を主婦として賃金センサス平成23年女子学歴計全年齢平均賃金とすべきである旨主張した。
しかし、本件証拠上、本件事故前後を通じて被害者に交際相手がいたかどうかは不明であること、本件事故前年度所得と被害者ら主張の平均賃金との間には100万円以上の乖離があることなどからすれば、被害者が40歳以降に上記平均賃金を取得する蓋然性を認めるには足りない等と示しつつ、被害者らの請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 33万3000円
通院交通費 3万6070円
休業損害 128万1556円
逸失利益 3996万8500円
慰謝料 2750万円
装具代 120万 7562円
家賃・敷金差額 13万 5円
既払額 - 2766万 6740円
確定遅延損害金 126万 3068円
弁護士費用 420万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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