専業主婦の右上肢切断 家事労働能力8割喪失

IT 2016年6月30日 | 上肢の切断
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認容額 4008万867円
年齢 55歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

右上腕切断等

障害名 右上肢切断
後遺障害等級 4級
判決日 平成14年1月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成8年8月20日午後2時15分ころ、岐阜県大野郡宮村の路上において、加害者は車両の荷台に最大積載量を大きく越える鋼材一四本(重量合計1万7565kg)を積載し、同車両を運転していた。加害者が車両を運転して、左方に大きく湾曲する急な下り坂を進行するに当たり、同車両を右方に傾斜させて対向車線上に進出させ、対向してきた被害者が乗車していた大型乗用自動車(観光バス)の右側部に鋼材を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により右上腕切断等の傷害を受け、その後右肩拘縮・周囲炎、右上肢血行障害、外傷性鬱病等に罹患した。
被害者は、平成8年8月20日から同年9月3日まで岐阜県のT病院に入院した。また、平成8年9月3日に東京都のK病院に転院し、同年12月29日まで入院して、治療を受けた。また、同月30日から平成12年7月31日までK病院に、平成11年9月から平成12年5月までO病院にそれぞれ通院した。

後遺障害の内容

被害者は、右上肢を肘関節で失い、肩拘縮・周囲炎に伴う右肩関節の機能障害、外傷性抑鬱神経病等の後遺症が残り、平成12年7月31日に症状固定し、後遺障害別等級表4級相当と認定された。

判決の概要

最大積載量を大きく超える鋼材を積載していた加害者の車両が、左方に大きく湾曲する急な下り坂を進行するにあたり、同車両を右方に傾斜させて対向車線上に進出させ、対向してきた被害者の車両に鋼材を衝突させた事故に関し、負傷した被害者が、加害者らに対し損害賠償を請求した。被害者は、症状固定時59歳の主婦であり、その後遺症の内容、程度等を総合すると、被害者は症状固定日から11年間その家事労働能力を80%喪失したものと認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

入院付添費 225万9000円
入院雑費 17万1600円
休業損害 1268万1441円
逸失利益 2294万8921円
慰謝料 1950万円
医師謝礼 10万円
装具維持管理費 95万 8878円
家電製品の購入費 25万円
損害の填補 - 2178万 8973円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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