タクシー運転手が右中指切断 労働能力が約2割喪失

IT 2016年6月30日 | 上肢の切断
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認容額 1251万4236円
年齢 51歳
性別 男性
職業 タクシー運転手
傷病名

右中指切断、右環指開放骨折、右第2中手骨開放骨折等

障害名 右中指切断
後遺障害等級 10級
判決日 平成24年9月14日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成19年8月9日午前10時41分ころ、京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町の路上において、加害者が勤務する会社が所有し、加害者が運転する中型貨物自動車の荷台左後部ボルトが、停車していた事業用普通自動車(タクシー)の右前ドア及び、被害者の右手指に衝突した。なお、加害者は、勤務する会社の業務のために車を運転していた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、右中指切断、右環指開放骨折、右第2中手骨開放骨折等の傷害を負った。
被害者は、本件事故直後に、B病院に救急搬送された。その後、C病院に入院し、右中指の再接着等の手術を受け、平成19年11月22日に退院した。その後、D病院に転院し、リハビリを続けて、平成21年6月17日に症状固定した。

後遺障害の内容

被害者は、労災後遺障害等級10級6号と14級9号の併合10級の認定を受けた。
その理由は、右示指と右中指の機能障害が『母指以外の二の手指の用を廃したもの』(10級6号)に該当し、右示指、右中指、右環指の痛み痺れの症状が『局部に神経症状を残すもの』(14級9号)に該当するというものであった。
被害者は、自賠責後遺障害等級併合11級の認定を受けた。
その理由は、右中指の機能障害が、『一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの』(12級10号)に該当し、右中指に残存する知覚脱失等の神経症状が『局部に頑固な神経症状を残すもの』(12級13号)に該当し、右示指に残存する知覚脱失等の神経症状が『局部に神経症状を残すもの』(14級9号)に該当するというものであった。

判決の概要

加害者の勤務する会社所有・加害者B運転の車両が、被害者の右手指と衝突し、被害者が右手指を負傷した交通事故について、被害者は、加害者Bとその勤務する会社に対して、連帯して、損害賠償金とこれに対する遅延損害金を求めた。
被害者の送った合図がこれから乗車することを知らせる意図であったかお礼の意味であったかのいずれにせよ、加害者Bは、追い越すのであれば、被害者の車と被害者との間隔等の安全を確認しながら走行すべきであり、わずか50センチメートルしか間隔を開けずに通過したことは明らかに重大な過失があるとした。一方、被害者にも加害者の車の進路につき配慮することが必要であったと示して、それぞれの責任割合を被害者5対加害者95として、被害者の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

入院雑費 23万7000円
休業損害 267万5562円
逸失利益 691万9338円
慰謝料 759万円
診断書費用 3万 4650円
損害のてん補 - 1516万 8307円
弁護士費用 100万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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